一般財団法人環境イノベーション情報機構
帳簿の記載に関して
登録日: 2008年03月18日 最終回答日:2008年03月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.27299 2008-03-18 03:22:57 ZWlb09 リンのママ
帳簿についての質問です。
以前にも質問させて頂いた回答の中で、専ら再生物でもマニフェストを運用するに差し支えないとお聞きしました。
その場合、専ら再生物でもマニフェストを発行した分に関しては、帳簿に記載した方がいいのでしょうか?
帳簿に記載するのは廃棄物だけですか?
それともマニフェストでやり取りをした物、全てに関してですか?
ご回答よろしくお願い致します。
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Re:帳簿の記載に関して
2008-03-18 21:13:44 万田力 (ZWl3b51
廃棄物処理法は、廃棄物に関する法律です。
有価物については一切関係ありません。
「再生物」が有価物であるのか廃棄物であるのか判りませんが、有価物ならともかく、廃棄物なら当然マニフェストだけでなく帳簿の記載義務も生じます。
回答に対するお礼・補足
分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。
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