一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物管理票(マニフェスト)と帳簿について 

登録日: 2008年03月18日 最終回答日:2008年03月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27296 2008-03-18 01:02:54 ZWlb09 リンのママ

私は鉄スクラップ業者(産業廃棄物処理業)で働いています。
中間処理業者になります。
最近働き出した会社なのですが、マニフェストの担当にされ、前の方の引継ぎも無く、困っております。
当たり前の事かもしれないのですが、質問させて頂きたいと思います。

@そもそも有価物の取引の際にマニフェストの発行義務はあるのでしょうか?
鉄の買取をしても、排出事業者から記入してくれとお願いされる事があります。
これはどういう事なんでしょうか?

A帳簿の記載義務がある事も最近知りました。
これはマニフェストの保管以外に、マニフェストとは別で何らかの形で残していかなくてはいけないものなのですか?
マニフェストで代用は出来ないものなのですか?
代用できるとしたら、普通の記載事項以外に何か追記しなくてはいけないような事があるのでしょうか?

総件数 3 件  page 1/1   

No.27306 【A-3】

Re:産業廃棄物管理票(マニフェスト)と帳簿について

2008-03-18 21:06:23 万田力 (ZWl3b51

 いくらこの業務が初めてで前任者のとの引き継ぎが十分でなくても、少しは法律の条文等を読んでから質問するべきではないでしょうか?

> 私は鉄スクラップ業者(産業廃棄物処理業)で働いています。中間処理業者になります。

 スクラップ業と産業廃棄物処理業とは、並列であってもイコールではありません。ここがそもそもの間違いです。

> @そもそも有価物の取引の際にマニフェストの発行義務はあるのでしょうか?

 公約(政策表明)としてのマニフェストではなく、廃棄物処理法でいう廃棄物管理票としてのマニフェスト(用紙)は用途を制限されているわけではありませんので、買い取りしている(即ち有価物である)場合に、伝票代わりにマニフェストの用紙を使用することを廃棄物処理法は妨げていませんが、電子マニフェストとなると少々事情が異なってきます。
 それというのも、マニフェストは廃棄物の動きを把握するのが目的ですので、今年から施行されるマニフェストの交付状況の報告の際、紙マニフェストなら報告の際にマニフェストを使用していても有価物だからと除外して報告できますが、電子マニフェストは、利用されたときに即廃棄物の移動としてカウントされます。
 即ち、電子マニフェストを有価物の移動の際の伝票代わりに使用すると、有価物が廃棄物として統計処理されることになるため、今後の廃棄物行政を誤った方向に導くことになるということです。
 事の本質を理解した上で相手に納得していただいて、マニフェストに代わる『買取証明書』とか『受領書』などを使うのが最善でしょう。

回答に対するお礼・補足

詳しいご回答、どうもありがとうございました。

No.27301 【A-2】

Re:産業廃棄物管理票(マニフェスト)と帳簿について

2008-03-18 17:54:16 GR (ZWlad44

Aについてお答えします。

http://www.o-sanpai.or.jp/pdf/topics/2007/1219.pdf

昨年末にこのような事務連絡があったようです。
この件について当方が属する自治体に確認したところ、不足事項を追記するなどすれば、紙マニフェストにより帳簿に代えても問題なしとのことでした。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
とても参考になりました。

No.27297 【A-1】

Re:産業廃棄物管理票(マニフェスト)と帳簿について

2008-03-18 13:31:17 takos (ZWl8c11

専ら再生物であっても、マニフェストを運用するに差し支えはありません。
マニフェストとは別に、帳簿は必要です。
スクラップを扱う中間処理業者として基本的な事項ですが、それすら社内で引継ぎが無いというのはいかがなもんでしょう...

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
新たな疑問がありますので、そちらも質問させて頂きたいと思います。

総件数 3 件  page 1/1