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環境Q&A

一般廃における事前協議の決定権 

登録日: 2008年03月17日 最終回答日:2008年03月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27288 2008-03-17 05:21:31 ZWlb06 エコエコアザラシ

今日は。小生、事業系一般廃棄物の排出事業者責任に鑑み、域外の一般廃棄物処分業許可を有する民間処理場での処分を検討しています。これは域内の市町村直営の施設に比べ、設備面、リサイクル能力面で優れ、受け入れ料金も域内で定める条例料金よりも低価格なため、小生の事業活動上、優位であると判断したところによるものです。受け入れ先の市町村に打診したところ、事前協議書を提出すれば受け入れ可能との返事をいただきました。そこで、小生の事業所所在地の市町村にその旨申し出たところ、事前協議書の記入を、「他の市町村へ搬出する必要性がない」という理由で拒否されてしまいました。行政は、事前協議書類の申請そのものを拒否できるのでしょうか?また、拒否によって経済活動上の不利益(例えば高額の処分費を支払う等)をこうむる場合、不利益の甘受もやむなしということになるのでしょうか。民法・行政手続法等の側面からもご教示いただけると幸いです。

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No.27330 【A-5】

Re:一般廃における事前協議の決定権

2008-03-20 22:56:24 シヴィリアン (ZWl9f1

字数制限に引っかかったので、続きを書きます。

・・・落とし所というわけではありませんが、稀に、市町村によっては自区の環境産業育成のため、自区内の処理業者に一廃処理業の許可を出し、積極的に他都市の一廃を受け入れているケースもあるようです(一部のエコタウン認定地域など)。相手先の市町村が、積極的に『持ち込んでください』というのであれば、御社の所属する市町村も考え直す可能性はあるかもしれません。


回答に対するお礼・補足

シウィリアン様、大変熱意のこもったご返答ありがとうございます。背筋を伸ばして拝読させていただきました。廃掃法が規制法の性格を持っていることなど、小生、誠に不勉強でございました。循環型社会形成推進基本法の中に位置づけられていたため、もう少し融通の利くものかと早合点していたようです。アドバイス誠にありがとうございました。これからもご指導のほど宜しくお願いいたします。

No.27329 【A-4】

Re:一般廃における事前協議の決定権

2008-03-20 22:45:50 シヴィリアン (ZWl9f1

廃掃法第3条の規定により、事業者は一廃であろうと産廃であろうと、原則的には事業者自らが廃棄物を処理する責任があります。しかし現実的には、全ての廃棄物を最終処分まで自己処理できる事業者なんてほとんどいないでしょうから、他者に処理を委託して適正処理を実現することが一般的だと思います。

で、廃棄物の処理を委託するにあたって、産業廃棄物については許可を持つ民間の産廃処理業者に委託することになります。一方、一般廃棄物については廃掃法第6条の規定により、市町村が自区内の一般廃棄物処理計画を定め、収集運搬や処分の手段を整備する責任がありますので、事業者は市町村の処理計画に従い、一般廃棄物を処理しなければならない、ということです。

>市町村における処理責任と、排出事業者の処理責任とは、@廃掃法の上で・・・A事業活動の自由性の上で・・・、どのような関係として理解すれば良いのでしょうか?

もともと廃掃法とは「事業活動の自由性」を規制して、廃棄物の適正処理を実現することを目的とした法ですので、当然ながら、事業活動の自由より廃掃法の義務が優先します。『安いから域外の施設で処理したい』という論理は、廃掃法で規定する排出事業者の処理責任を果たすものとは言い難いのではないでしょうか。例えば、産廃のマニフェスト管理は事業者にコストの負担を強いるものですが、『わが社にとって経済活動上の不利益をもたらすので、マニフェスト管理はしたくない』と言ったところで相手にされないのと同じ理由です。

現実問題として、民間の一般廃棄物処理施設といっても、その施設は市町村が自区内の一般廃棄物処理計画を実現するために許可を出した施設ですので、事業者の判断で勝手に他都市から廃棄物を持ち込まれると、自区内の一般廃棄物の処理に支障をきたします。ですから、たとえ御社の所属する市町村が通知を出したとしても、その施設を管轄する市町村は『そちらにも一廃の処理施設があるでしょ、自前で処理してください』と拒否する可能性が強いと思います。

No.27322 【A-3】

Re:一般廃における事前協議の決定権

2008-03-20 11:17:53 シヴィリアン (ZWl9f1

これは、廃棄物処理法施行令第4条第9号イで規定される事前通知のことですよね?

この規定は、事業者が最寄の市町村に「申請」して許可が下りるといった類のものではなく、「排出元の市町村」が「処理施設がある市町村」に対して事前に通知しなければならない、という規定です。つまり、一廃における事前協議の決定権は、当然ながら「市町村」にあるということになります。一般廃棄物の最終的な処理責任は市町村にあるため、事業者が『隣町の処理施設の方がコストメリットが大きいので、あちらで処理しよう』という判断をすることはできません。

今回のケースの場合、自区内で処理施設が整備されているとのことなので「他の市町村へ搬出する必要性がない」という市町村の判断は妥当だと思われますが・・・。

自区内の処理施設の処理料金が高い、ということを問題にするのであれば、処理料金は条例で定められているので、その算出根拠について市町村に開示を求めることは可能だと思います。

ひとつ気になったのですが・・・
域外の民間処理施設のほうが「より高度なリサイクルを実施し、しかも料金が安い」とのことですが、税金を使った市町村の処理施設より安い料金で処理する民間処分場というのは、本当に設備面・リサイクル能力面で優れた施設なのでしょうか?このあたりはよく確認しておいた方が良いと思います。

回答に対するお礼・補足

シヴィリアン様、専門的なアドバイスありがとうございました。なるほど、事前協議の決定権は「市町村」にあるんですね。一般廃棄物の取り扱いは、産廃に勝るとも劣らず難しいものですね(溜息)。
当初の質問と方向性がずれるかもしれませんが、お時間ございましたら、もう一つ教えていただきたいことがございます(勝手なお願いで申し訳ありません)。「一般廃棄物の最終的な処理責任は市町村にある」という点ですが、これは「市町村の自治事務」に基づく原則論として小生もたぶん理解の範囲です。気になるのが法第3条1項に定める「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」という条項です。市町村における処理責任と、排出事業者の処理責任とは、@廃掃法の上で・・・A事業活動の自由性の上で・・・、どのような関係として理解すれば良いのでしょうか?また@Aの間で整合性を保つべく落とし所のような妙案(妙法)はありますでしょうか?勝手ながら、シヴィリアン様を始め、ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスいただければ幸いです。

No.27317 【A-2】

Re:一般廃における事前協議の決定権

2008-03-19 17:28:09 ハラコ (ZWl9e5e

ZWlb06 エコエコアザラシ様

まず、2つ検討すろところがあると思います。
 @行政の判断が妥当か。
 A行政の手続きが妥当か。

 @について、行政の「他の市町村へ搬出する必要性がない」という理由が法に則った判断で間違いがないのかどうか検討しなければならないと思いますが、あなたは「申請そのものを拒否できるのでしょうか?」と手続きについて質問されているので、この点は行政の判断に異議がないとあなたは了解していると思ってよいですね。

 Aについては、行政手続法の第七条に「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、・・・」とあります。
 なので、行政手続法の第三条の適用除外にあたらなければ、「申請そのものを拒否」はできず、申請書に不備がなければ、審査して、回答しなければならないと思います。


 私は、行政には、事業者の事業の自由と住民の生活保全上の安全と時にはそれぞれの立場の違う人たちの相反する事案を判断しなければならないときが、あると思います。

 あなたの計画している事業がうまく行かないのは残念なことだと思いますが、あなたが考える「経済活動上の不利益(例えば高額の処分費を支払う等)をこうむる場合、不利益の甘受」と「行政が責任を持つ一般廃棄物の処理」のどちらを優先させるかは、行政が地域の状況や色々な事項を勘案して判断するところと思います。

 今回の質問では、あなたがどのような申請手続きをしたのかわかりませんし、不利益を受けるからといって、行政の手続きが違法になるかどうかは、わかりません。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様へ、ご丁寧なわかりやすいご回答ありがとうございました。「行政の判断」が妥当かどうかについて、小生の立場では残念ながらその合理性・正当性を客観的に判断しうる能力がありません。申請そのものを拒否できない(結果は別にして)という点は大変参考になります。ありがとうございます。
問題点を整理してみると、行政は事業主の排出者責任に対して、監督者の立場から補完的な役割を果たすのか(万が一何か問題が発生した場合は、その段階で改善・措置命令を発動)。或いは行政自身のリスク回避のため、監督者の立場から、事業主の排出者責任・事業の自由性に対し、事業者の益に相反する強制力指導力を未然に発動できるのか、という点に帰結するような気がします。その辺りの優先順位がハラコ様のおっしゃる「地域の状況や色々な事項」と絡み合ってくるのでしょうね。ご教示ありがとうございました。

No.27298 【A-1】

Re:一般廃における事前協議の決定権

2008-03-18 13:48:33 takos (ZWl8c11

受入側が拒否するなら解るけど、出す側の行政で却下することもあるのですね...あ、却下以前の話で終わったという事ですかね??
自区内処理の原則から外れる事が問題なのでは無いでしょうか。まして自区内に処理施設があるなら、「やむを得ない」状況には無いわけで、受入行政側にそこを指摘されるでしょうし。
仮に出来たとしても、行政としてのプライドや、手続、後々の責任を考えて面倒くさがってるのかもしれませんね...

結局ご質問の答えにはなっていないようですいません。

回答に対するお礼・補足

takos様 早速のご返事ありがとうございます。
行政のプライドや後々の責任云々、その辺りが行政サイドの本音なのでしょうね・・・。

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