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環境Q&A

食品リサイクル法に関しての食堂廃棄物処理について教えてください 

登録日: 2003年06月25日 最終回答日:2003年07月09日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2726 2003-06-25 22:44:27 なんどん

 私は、食品リサイクル法の関係から、事業性のある食堂等
の廃棄物(残飯)を養豚場などの飼料として再利用(処分)
するとした場合(運搬処理費用を私が支払うとして)、
その養豚場などへの運搬は、一般廃棄物収集運搬業者
若しくは自ら運搬でないと法律を解釈しています。
 また、養豚場などは、一般廃棄物処理業者許可または
廃棄物処理法の認定再生利用業者または食品リサイクル法の
登録再生利用業者である必要があると考えています。
 しかし、養豚場などが一般廃棄物処理業者というもの
私から見ますと理解できます(残飯=廃棄物を処理してもら
っている)が、養豚場などからすると?となるような気が
します。
 また、完全に一般廃棄物処理を行うとたぶん焼却処分である
ことを考えると循環型社会形成に逆行していることになると
思います。
 食堂の残飯を養豚場等の飼料としてお金を支払って処分を
お願いする場合の法の解釈について教えてください。

 

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No.2837 【A-3】

Re:食品リサイクル法に関しての食堂廃棄物処理について教えてください

2003-07-09 00:25:38 NAT

廃棄物処理法の話ではありませんが、最近は狂牛病の肉骨粉の騒ぎの関係でしょうか、食の安全性の観点から牛等の家畜の飼料にもいろいろ規制が生じているようなことを畜産関係者から聞いたことがあります。というより、これまでは急に家畜が死ぬなど特に目立った問題がなければ、割と緩やかだったような面もあるようですが、今後はどうなのか分からないので、畜産関係の役所にも確認しておいたほうがよいかと考えます。ちしゃさんの回答にもありました「飼料安全法」などが規制に関係あるかもしれませんね。

リサイクルの立場上は残飯をどんどん食べてくれれば良いのですが、豚等の立場になると、さらにはそれを食べる立場になると、はたしてそれでいいのか・・・健康な豚として育ててほしいですしね。

回答に対するお礼・補足

NATさま
確かに言われてみるとそのとおりです。
人が食べているものの残りだから豚などが食べても問題ないとは言い切れないですね。
不法投棄防止などへの廃棄物適正処分や最終処分場不足へのリサイクル・食品の安全衛生と複雑な問題が入り組んでいるのですね。
少し単純に考えすぎていたかもしれません。
本件に関して廃棄物処理法になにか抜け道があるものと思い込んでました。
他の食品事業者などはどのようにされているのでしょうか。ご存知であれば教えてください。

No.2827 【A-2】

Re:食品リサイクル法に関しての食堂廃棄物処理について教えてください

2003-07-08 11:00:40 東京都 / ちしゃ

なんどんさま

前の回答は専ら物と勘違いして書いてしまったので、少ししらべてみました。

公害等調整委員会事務局審査官小西義博さんによる
「第1回おからが産業廃棄物に当たるか」
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/wastes/wastes_01.pdf
は有名なおから裁判の判決について説明しています。

この事件は業者から「おから」(豆腐かす)の委託処理を受け、処理料金を徴収して収集、熱処理して家畜の飼料や肥料にしていた業者(別の資料から養豚業者ということがわかりました)が廃棄物処理法違反で訴えられたもので、「おから」は産業廃棄物に該当するという判決(最高裁平成11年3月10日決定 判決文は
http://user.parknet.co.jp/ryuichi/cases/keiji/k-H09A00105.html にもあります)が出ています。

この決定によれば、お尋ねの件もご指摘のように廃棄物処理法違反の可能性が高いということに・・・。(製品の残さであるおからに比べ、残飯はもともと事業系一般廃棄物として扱われるというところに相違がありますが)

この養豚業者には罰金40万円が科せられたそうですが、食品廃棄物の有効利用という観点からは矛盾を感じる判決ではあります。

回答に対するお礼・補足

ちしゃさま
貴重な資料ありがとうございます。
おから裁判について以前ネットで簡単な資料は見つけていたのですが、これほど詳細なものではなかったので、とても参考になりました。
養豚場などに残飯処理を委託する場合は、一般廃棄物処理業者の許可をとってもらわないとその業者が大変なことになることがわかりました。

No.2788 【A-1】

Re:食品リサイクル法に関しての食堂廃棄物処理について教えてください

2003-07-03 19:29:42 東京都 / ちしゃ

家畜飼料としての利用については詳しくはないですが・・・・

単純に逆有償でリサイクルしているということではないでしょうか。

食品リサイクル法の登録再生利用事業者制度は、
優良なリサイクル業者の育成が大きな目的で、登録は任意であり、義務ではありません。

一定条件を満たし登録を認められると、
・廃棄物処理法の収集運搬の許可がなくても市町村の区域を越えた運搬が可能
・一般廃棄物の運搬・処理にかかわる手数料の上限をはずせる
・つくった飼肥料を販売する場合に肥料取締法・飼料安全法に基づく都道県知事・
 主務官庁に対する届出を省くことが可能。
といったインセンティブを与えられるという制度です。

参考 中小企業総合事業団 食品リサイクル法 パンフレット
http://www.jasmec.go.jp/kankyo/h14/panf/fr/3.html

リサイクルワン 食品リサイクル法が目指すこと
http://www.recycle1.com/food-r/what/

なお廃棄物処理法の再生利用認定制度も同様に業・施設設置の許可免除の特例制度で、しかも対象となるものがセメント原材料として廃ゴムタイヤ、製鉄還元剤原料としての廃プラスチック類、セメント原材料としての廃肉骨粉、スーパー堤防の築造財としての建設無機汚泥などに限定されています。
(再生利用認定制度はこのQ&Aでも
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1052 や http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=707 で話題になっています)


ほかの情報をお持ちの方はご教示いただけると幸いです。



回答に対するお礼・補足

 丁寧なご説明と貴重な資料の情報を頂きありがとうございます。
 残飯は専ら物ではないので、逆有償でリサイクルした場合、廃棄物処理法の適用を受けるという解釈でよいのでしょうか。
 そうすれば、養豚場は廃棄物処理業の許可がいることになるのでしょうか。
 ご存知であれば併せて教えてください。

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