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環境Q&A

産廃契約時の「適正処理に必要な情報の提供」について 

登録日: 2008年03月07日 最終回答日:2008年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27192 2008-03-07 11:45:18 ZWl973f 未熟者

廃棄物処理法施行規則第8条の4の2 6項に「委託者の有
する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に揚
げる事項に関する情報」と7項及び環境省の「廃棄物情報の
提供に関するガイドライン」(平成18年3月)において、
「廃棄物データシート」等により情報提供を行わなければな
らないこととなっており、また、産業廃棄物協会のホームペ
ージにある契約書のサンプルには、その旨の条項を設けているが、
実態としてどこまでやらなければいけないのでしょうか。
例えば、オフィス系の産廃物(例えばパソコンだとか什器類など)
を基本契約を結んで、排出の際に個別契約を行っている場合
などは皆さんどのように扱っているのですか。
分かれば教えてください。

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No.27208 【A-2】

Re:産廃契約時の「適正処理に必要な情報の提供」について

2008-03-08 21:21:12 初心者 (ZWl715a

お書きの契約書サンプルにどう書かれているのかはわかりませんが、最低限、法律で求められている内容を伝えていて、そのエビデンスがあれば、法的な問題はありませんので、当社の契約書では、最低限の内容を書けるようなオリジナルの帳票と、環境省のWDSと、いずれかを選択する形としました。

ただ、実際の運用は、これは産廃業者さんの処理技術に関わる話ですので、WDSを使うかどうかも含めて、排出者側だけでどこまで書くのかを判断するのは危険ですし、それではあまり意味がないというのが私の考えです。よくコミュニケーションをした上で、相手から求められた情報を中心に書くのがよいと思います。

神奈中ISO様が言及されているような、産廃業者とのコミュニケーションであるとか、廃棄物管理体制全般であるとか、そういう全体の話の中で、このコミュニケーションツールを位置づけて活用していくべきものだと思います。

回答に対するお礼・補足

契約の更改を検討していますので参考とさせていただきます。
大変ありがとうございました。

No.27203 【A-1】

Re:産廃契約時の「適正処理に必要な情報の提供」について

2008-03-08 11:23:29 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは
ガイドラインを読んでいるとのことですので、法の条文等は省略し、私の意見も含め回答致しますので参考にして下さい。

まず、このガイドラインの目的は、必要情報の提供不足による事故が発生しているため、示されたものですよね。

法的な契約書の内容は、「必要事項が記載されていれば」、「一見してわかるもの」に関して、あまり細かく書かなくても良いと思います

詳細に書くか、書かないかは、ガイドラインに記載されている「事故事例」を参考にすれば良いと思います

私の考えは、契約書の内容よりも、その他ガイドラインに示されている「情報提供の方法、時期」「処理業者とのコミュニケーション」「排出方法」及びそれらの「社内体制の構築」のほうが重要だと思います

既に実施済みだと思うのですが、たとえば、処理業者の方がわかりやすいように、分別して保管場所に表示したり、個別に(有害な物で無くても)わかりにくいものを排出する場合はMSDS等を提示して収集時に説明する等、処理業者において事故が発生しないための情報提供方法をルール化し、社内規定等にして社員に周知すべきだと思います

回答に対するお礼・補足

契約の更改を検討していますので参考とさせていただきます。
大変ありがとうございました。

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