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環境Q&A

REACH関連 

登録日: 2008年03月07日 最終回答日:2008年03月08日 環境行政 法令/条例/条約

No.27191 2008-03-07 09:17:04 ZWlaf41 中田 和則

申し訳有りませんが、以下内容で苦慮しています。お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。
内容:お客様よりREACH対応の要望がありました。
   登録対象物質として
   危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令
   67/548/EEC (第7次修正92/32/EC) に対象となり
   うる物質名(危険な物資のリスト 他)が記載されて
   いるようですが、本内容について何らなの書物が
   出版されているようでしたら教えて頂きたい。
   (可能で有れば、日本語での翻訳版にて)
   

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No.27205 【A-3】

Re:REACH関連

2008-03-08 13:51:46 matsu (ZWl743

>内容:お客様よりREACH対応の要望がありました。
>   登録対象物質として
>   危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令
>   67/548/EEC (第7次修正92/32/EC) に対象となり
>   うる物質名(危険な物資のリスト 他)が記載されて
>   いるようですが、本内容について何らなの書物が
>   出版されているようでしたら教えて頂きたい。
67/548/EECは、EUの化学品管理法規制の元になる法規制で、広範囲な化学品を対象にしています。
この法規の定義で危険とされる物質は、リストされているのは付属書Tに記載されている物質ですが、付属書に入っていないからといって対象外と言うことは無くむしろ新規物質届出が要ったりするので規制としては強い場合があります。
物のリストそのものは、欧州化学品局がWeb公開していますので日本語版がほしければcas番号などを頼りに専門の人に聞いてください。http://ecb.jrc.it/esis/  
そうすればリスト入手などと言う考えは消えると思います。
REACHでアーティクル中にあると届け出るなどより強めの規制を受けるSVHCの候補リストは、67/548/EEC付属書TのうちのCMRカテゴリー1,2や、上記ESISに記載のあるPBT,vPvBなどから選んで今秋公表されると言う話ですので、それまでは物質リストは無いはずです。
REACHで化学品の登録を要求されるのは、EU域内で年1t以上製造輸入されている物質ですので、輸入者の登録すべき物質のリストは化学品の輸入者自身が持っています。67/548/EECが持っている広いリストとは直接関係が無いと思いますから、依頼元の文書をよく読んでわからないことは質問しないと、これは何億円ものお金が関係することなのでお客様の要望にこたえるかどうかの社内審査が通らないと思います。

No.27200 【A-2】

Re:REACH関連

2008-03-07 17:48:07 cerha (ZWla613

お世話になります。
お客さんからの具体的な要請がどのようなもかわかりませんが、まずREACHにおける登録対象物質は、年間1トン以上EU域内で製造または輸入される物質や調剤中の物質(一部成形品中も)が対象で(除外や対象外の物質も一部にありますが)、中田さんの言われている「67/548/EEC」の記載物質については、届出対象物質のほうのことではないでしょうか(届出対象は「67/548/EEC」の発癌性、変異原生、生殖毒性それぞれのカテゴリー1、2などです。まだ正式なリストは出てませんが。)。もしREACH規則の日本語訳が確認したいようでしたら、環境省HPやその他で環境省仮訳が入手できます。
http://www.chemical-net.info/regulation.html#A1
以上、よろしくお願いします。

No.27198 【A-1】

Re:REACH関連

2008-03-07 16:19:14 妹背の滝 (ZWlaf1a

(社)日本化学物質安全情報センターが、和訳した書籍を販売しています。

 http://www.jetoc.or.jp/

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