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環境Q&A

廃棄物容器ラベルについて 

登録日: 2008年02月29日 最終回答日:2008年03月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27102 2008-02-29 02:25:22 ZWl684f マー君

現在 自動車整備の会社の環境関連部門に勤めています
その仕事で廃棄物業者さんとの産廃処理委託契約を
締結しようとしていますが
「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」について
質問があります。

そのガイドラインでは
廃棄物の性状を業者さんへ伝える為に
「廃棄物データシート」による情報伝達と
「容器貼付ラベル」を廃棄物容器に貼り付ける事での
情報伝達が求められていると思います

しかし、当方は自動車整備業で
処理委託しようとしている廃棄物は
鉄くずと廃プラスチックで、爆発等の危険も無く
有害な化学物質も含有しておりません
廃棄物データシートは契約書に添付して
委託業者さんへ渡そうと思っています。

しかし、危険性がない廃棄物に対しても
容器貼付ラベルをつけ、内容を書いて
廃棄物容器に貼り付けなければならないのでしょうか?
貼り付けなければ、法律的に問題なのでしょうか?

危険性が無く、またその委託業者さんから容器を借りようと
しているので、容器貼付ラベルまで必要がないと
思っていますが、この解釈は間違ってますでしょうか?

その委託しようとしている業者さんは
「全産廃連の雛形を参考に契約書を作っており
 もし、当社がこのラベルの項目を抜いて欲しいと言われれば
 その項目は抜きます」といっていますので
契約書からその容器貼付ラベルの項目を削除して、契約の
締結をしたいと思いますが、これで問題が無いのでしょうか?

廃棄物情報の提供に関するガイドラインは
守らなくてはならないと考えていますが
この容器貼付ラベルについては、有害性や危険性がある場合に
貼り付けなければならない ので 当社のように
危険性・有害性が無ければ 貼り付ける必要が無いと思いますが
それではまずいのでしょうか?

いろいろ調べてみましたが、そのところがあやふやで
皆さんにきいてみたいと思います
申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。


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No.27122 【A-1】

Re:廃棄物容器ラベルについて

2008-03-02 15:44:23 あいそじむきょく (ZWlac5c

ガイドラインの注記の中に次の説明があります。

ガイドラインで示しているデータシートは一例であり、従来使用しているデータシートが、必要な情報項目を満たしている場合には、継続的にそのシートを使用して差し支えない。また、WDSは、廃棄物処理に必要な情報の提供を目的とすることから、提供する情報の項目・内容は、処理業者と十分協議の上決定し、データの提出が困難であれば、廃棄物サンプルや発生工程図、既存のMSDSデータの提供により対応してもよい。

したがって必ずWDSを使えということではなく、既存の情報伝達のための資料(MSDSなど)でもよいとされています。

また、ガイドライン策定の目的は、有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する自然発火や化学反応等による事故や有害物質の混入等の課題を解決することにあります。

廃棄物置き場の容器(ドラム缶)にスクラップとか廃プラという分別収集のための識別表示があれば十分なはず。
うちでは危険な廃棄物に対してはガイドラインに従って専用容器にラベルを貼付けてますが、金属くずなどの見れば判るものには貼っていません。

回答に対するお礼・補足

お返事頂いてありがとうございます

WDSの件と容器ラベルの件は参考にさせて頂きます
WDSを出さないといけないと思い込んでいましたが
情報伝達について、条件さえ合致していれば
MSDS等でも可能なんですね

あと容器ラベルについては
当社は危険な廃棄物は存在しないので
従来通りの分別用表示を継続したいと思います。

大変参考になるご返答頂き
ありがとうございました

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