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環境Q&A

横浜市下水道条例における排水基準の「外観」の判断基準について 

登録日: 2008年02月17日 最終回答日:2008年02月23日 環境行政 法令/条例/条約

No.27001 2008-02-17 11:01:25 ZWlae38 五右衛門

【質問内容】
横浜市下水道条例の排水基準の一項目である「外観」について、どの程度の外観なら排水可能であり、逆にどの程度の外観なら排水不可能であるのか明確な基準を教えていただけないでしょうか? (例えば、写真等を通して排水可能及び不可能な水質事例を見せていただけないでしょうか?)
質問の【背景】は下記のとおりとなります。
宜しく御願いいたします。

【背景】
現在、社内から発生した研究排水を、トラップを通して下水道に流しています。 法で定めた排水基準値を満たすよう定期的に排水の検査をしており、今のところ問題は発生しておりません。 ですが、本当に排水して問題がないのか判断がつかないのが、この基準項目である「外観」です。というのも、下水道条例には、「外観 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色若しくは濁りがないこと。」とあります。 ですが、このように定性的かつ主観で決めるような内容では、私の一存で決めようがありません。 よって、この度の質問をさせていただきました。



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No.27059 【A-5】

Re:横浜市下水道条例における排水基準の「外観」の判断基準について

2008-02-23 18:59:28 火鼠 (ZWl8329

>失礼しました。
真摯に、対策を考えておられたのですね。
私は。すぐ、お役所に聞きに行きます。他社の企業のことは、はっきり言って嫌がられます。うまく丸めこもうとしてるのか〜。って目で見られることが多い。
確かに、昔は癖の悪い役人もいましたが最近は、真摯に話を聴いてくれると思いますが?上司にとめられてるのでは難しいですけど、私の知ってる範囲では、お役所も、まじめに考えられてる方にはやさしく接してると思います。

>

回答に対するお礼・補足

私の説明不足もあり、不愉快な思いをさせて申し訳ありません。

お役所だからといって、敬遠するのはよくないですね。 昔は、そういった意地の悪い人がいて、私の上司もそのような人に出会ったのかもしれません。

上手く上司を説得できるように頑張らないといけませんね。
ありがとうございます。

No.27033 【A-4】

Re:横浜市下水道条例における排水基準の「外観」の判断基準について

2008-02-20 08:42:21 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

 回答ではなくて、ただの感想なのですが失礼いたします。

 実際のところ所轄の判断も、担当者毎、その時々の状況により変わってくると思います。

 当然見た目のことですから、その時々の体調や気分による差もありますが、処理施設の放流先の事情が大きく影響する場合もあります。

 下水道の処理は基本的に有機物を対象として処理していますので有機物に依存していない着色は希釈効果しかありません。
 処理場から放流する水に異常がなければ普段気にもしないでしょうが、何かあったりすれば当然流入する下水に対しても敏感になるのは当然ですよね。
 また最近は雑用水として再利用などもよく行われます。そうなると処理により落ちやすいものと落ちにくいものが当然あります。

 着色は感覚的なものですから、器械で測定して幾つからが等と決めてもあまり意味はありません。
 地区の特性により、当局と相談しながら、いわゆる常識で判断されるのが一番妥当と思います。

 実をいえば、地区がある程度限定されているので、研究排水とまで排水種別が特定されていればある程度妥当な線は述べられるのですが、上に述べたように地区を越えて一人歩きすることが大変危険なので具体的なことは控えます。

回答に対するお礼・補足

更に詳しく説明ありがとうございます。

内情というか、下水道局の人がどのように判断するかが重要だということ、下水道局の人も主観で判断せざるを得ないこと、これらの2点は重要な情報になります。
貴重な感想ありがとうございます。
他に回答を下さった方もそうですが、詳しいですね。

No.27031 【A-3】

質問の回答からははずれますが・・・

2008-02-19 23:42:45 Lake (ZWla752

五右衛門さんへ。
あなたの感覚はとても普通だと思います。

「やぶ蛇になるから聞かないほうがいい。痛くもない腹を探られたくない」
やはり、こう思ってる人たちって多いんですかねぇ・・・?
私は規制する側の人間(横浜市ではないですし、下水道部局でもないです)ですが、疑問に思ったことをこまめに質問してくる事業者には大抵はいい印象を持ちます。
単刀直入に具体的な質問を受けたときは、「質問してくるから、何かやましいことがあるんじゃないか」とは思いません。むしろ、遠回しに聞かれると一般論でしか答えられませんし、あらぬ疑いを持つときがあります。

回答に対するお礼・補足

御意見ありがとうございます。

私も、行政がそこまで意地が悪い人だらけとは思いません。 何より、そうなのなら、誰も相談してこなくなってしまうと思います。
というか、一般意見として聞くのはいいと思うんですけどねぇ〜
企業名を名乗らずとも、相談にのってくれたことはありますし。
まずは、上司を説得できるくらいの実績を積んでから、また相談しようと思います。
でも、その頃には上司も定年かな・・・

No.27014 【A-2】

Re:横浜市下水道条例における排水基準の「外観」の判断基準について

2008-02-18 22:18:24 筑波山麓 (ZWl7b25

「五右衛門」さんへ。

規制一般論としての「外観」について説明します。

大略は、「火鼠」さんの言われるとおりです。

「外観 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色若しくは濁りがないこと。」とあるとのことですが、開放系の流路に排水する場合は、これに「泡」の発生も含まれることが多いです。通常の、無害な「水」であれば、無色澄明、濁りがなく、泡の発生もありません。

外観検査の要諦は、下水道配管内で、流路を閉塞する沈殿の発生、有害性・爆発性等のガスの発生を防止することにあると聞いたことがあります。したがって、目視で、通常の下水と比較して明らかな着色がない、沈殿を生じさせうる濁りがなければ、「合格」として良いと考えます。

なお、不審な点があれば、直接、所轄の下水道局に問い合わせてみてください。


回答に対するお礼・補足

筑波山麓さんへ

詳しい解説をしていただき、ありがとうございます。

規制対象として、何故外観を項目に入れたのかまで説明していただいたので、より納得がいきます。

定性的な規制なので、どうしても主観が入ってしまうのが嫌だったのですが、後は教えていただいた基準を参考にして、実物をみて判断するしかないようですね。

ちなみに、私も迷った時は所轄の下水道局に聞こうと思っていたのですが、上司に止められました。 
曰く「やぶ蛇になるから聞かないほうがいい。痛くもない腹を探られたくない」、とのこと。

定年間際だから問題を起こしたくないとはいえ、少し矛盾していると思うのは私だけですかね?

蛇足を失礼しました。

No.27010 【A-1】

Re:横浜市下水道条例における排水基準の「外観」の判断基準について

2008-02-18 19:28:45 火鼠 (ZWl8329

>
>問題は発生してません? どういう意味だろう?
摘発は受けてはおりませんなのか。
有害物は排出してませんなのか?
仮に。すべての排出基準にあってはいるが。泡だらけの排水だったら?周りの住民は、許してくれます?
真っ赤な水だったらどうだろう?
基準内ですから、規制できませんで。住民は納得するでしょうか?
お役所だって、新規物質で規制対象外だって、市民からの苦情はきます。だから、あいまいな規制基準を
つくるのでは?そうしておかないと、ずるがしこい人は、これは規制外だから流してなにが文句あるんだ〜になりませんか?
私は、管理側の一つの方便だとおもいますが?
>排出者の良心の問題が大きいのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

>火鼠さん
ご返信ありがとうございます。

「問題が発生していない」の説明について補足させていただきます。
まずは、摘発も有害物も出してはいません。 ましてや泡だらけの水を排出していません。  
ですが、「今」は問題が発生していなくても、「これから」起こらないという可能性が無くなったわけではないと考えます。 それゆえに、どこまで流していいのか、何を流していいのかを私が明確にして、社内に伝える必要があります。 
そして、一番分かりづらかったのが、外観というわけです。
それゆえのこの質問だとご理解ください。

火鼠さんの結論としましては、「排出者の良心」ということですね。CSRの推進も兼ねて、疑わしきは流さないのが一番ということですかね・・・

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