計量証明書の発行をしてよいものか?
登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年02月19日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.26961 2008-02-14 09:25:43 ZWl7d45 スイミィ
依頼者から水質分析の依頼を受け
計量証明書を発行するのですが、
依頼者が「計量証明書の宛先はなしにして、採取者の欄を空白にして下さい」という要望でした。
(実際に採取したのは依頼者です)
先方のお願いなので承諾したいのですが、
法的に計量証明書の発行をしてよいものか悩んでいます。
よろしかったらアドバイスお願い致します。
No.27028 【A-12】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-19 20:48:56 あるけみぃ (ZWl7316
http://www.iajapan.nite.go.jp/mlap/qa7.html
・宛名に関して次のように記載されています。
計量証明書の宛先は、分析を依頼してきたサンプリング業者にするのが原則です。計量証明書の発行者はその計量証明を依頼した者に対してのみ当該計量証明書について責任を負うからです。
・試料状況については次のように記載されています。
サンプリングにおける計量管理の状況(採取方法、採取場所、採取日時)がわからない場合は、計量証明書は発行できません。分析報告書等にして下さい。
No.27013 【A-11】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-18 21:57:14 筑波山麓 (ZWl7b25
「亜希子」、「BATA」、「珠」、「火鼠」、「たそがれ」、「いろいろ」さんがそれぞれ優良な回答をしてくださっているので、今更、私などがシャシャリでても仕方がないと思いましたが、私も同様なケースに何度もあっているので、回答します。
「たそがれ」さんの言われるように、『「そうですねー・・・。」とか「ちょっと難しいですね。」なんて言うのは一番ダメですね。相手にも嗅覚があるので、期待させることになってしまいます。毅然とした態度が必要だと思います。』に同意見です。皆さんの意見を参考にキチンと依頼先に説明できることが肝要です。
「いろいろ」さんへ。
『各分析センターさんに聞いたところ行政の指導は都道府県で全然違うらしい』は私も経験しております。東京都と他県の見解が全く相違することもありました。指導する行政も、都道府県で意見が違うということがないようにしてもらいたいものですね。
No.26993 【A-10】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-16 09:40:23 いろいろ (ZWlae2d
でも、各分析センターさんに聞いたところ行政の指導は都道府県で全然違うらしい(例:VOCのppmCが証明書OKとだめ)
逆にダイオキシンであっても、自社がMLAP認定機関の計量管理下(監査など受けている)場合は自社がサンプリングして認定機関の証明書を発行し、その表に自社の報告書(証明書じゃない)を1枚添付するのであれば可能です。
No.26988 【A-9】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-15 23:10:46 たそがれ (ZWla61d
この場を使って申し訳ありません。参考になさってください。
BATA さんへ
MLAP担当に確認しましたがやはりそのケースはダメで、「分析結果報告書」のような表現にするしかないようです。
外注先の担当にも直接ご確認ください。
また、少しでも違った見解が出たらこのサイトで教えてください。
No.26980 【A-8】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-15 12:39:28 BATA (ZWl5461
珠さんのおっしゃるような理由で宛先が決まらないことはよくありますよね。
分析の結果は欲しいけど、宛先が決まらない(自社にするか元請にするかとか・・・)
こんな場合、宛先を空欄にして捺印なしで(下手したらExcelなどの電子媒体で)
『速報』としてもらうことはあります。
もちろん、宛先が決まり次第連絡し、宛先を入れ捺印された計量証明書を受け取ります。
とりあえずは、こういった対応でしのぐことは可能でしょうね。
(顧客側の話ですけど)
先にも言ったとおり、宛先なしの捺印入りの計量証明書の発行は控えた方が無難ですよ。
「うちの社内ルールなんで」でも十分通用しますよ。
社印の重みを知らない顧客がいると辛いですけど・・・
たそがれ様へ
ダイオキシン類はダメなんですか!?
分析機関が遠く離れており、採取道具(容器を含めて)を送ってもらって
採取したものを送り返して分析した計量証明書を受け取っているのですが・・・
あ、もちろん、その時の試料採取者は「持ち込み試料」とされているんですが。
2/18追記
たそがれ様へ
情報ありがとうございます。
危うい橋を渡っているようで、少々ビビリ気味です。
外注先に確認をとって見ます。
新たな情報があれば、別途スレを立ち上げます。
スイミィ様
便乗質問になっており、大変申し訳ありませんでした。
No.26976 【A-7】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-14 22:17:57 たそがれ (ZWla61d
皆さんの意見と同じではありますが・・・。
私なんかそんな話、よくきます。
おいしい顧客であればこそ悩むんですよね。
今はリスクの時代ですから当然やめておいた方がいいと思います。
「そうですねー・・・。」とか「ちょっと難しいですね。」なんて言うのは一番ダメですね。相手にも嗅覚があるので、期待させることになってしまいます。
毅然とした態度が必要だと思います。
これを機に容認される限度みたいなものをマニュアル化されてはいかがですか。
BATA さんへ
特定計量制度(ダイオキシン)についてだけは分析機関で採取しなければ計量証明を出せないはずです。
No.26972 【A-6】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-14 18:06:02 火鼠 (ZWl8329
再度入ります。
法律うんぬんより、報告書って紙一枚ではないでしょうか?紙1枚いくらで買えるの?1円にもならないでしょ?紙1枚が、何十万にもなりませんか?そのくらい重い責任がかかってるのではないでしょうか?
日本は、ハンコ社会です。印が押されたものがあれば、とんでもない請求きませんか?分析会社が偽装について悩むようでは、やめたほうがいい。詐欺師だ。そんなもん。偽装を頼む会社も馬鹿だけど、それを受けようと悩む会社は、無い方が世のためだと思います。
No.26971 【A-5】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-14 17:14:04 神奈中ISO (ZWla5f
なるほど、計量証明書では、サンプルについて、いつ、だれが、どのようにして採取した物であるか?は、
法的に記載(証明)する義務は無く、また誰に発行したものか?も記載する義務は無いようですね。
なので昨年11月に、香○県水道局で発覚したような例(請負業者が別の場所の水質検査データを流用)
が見つかっても計量法では罰せられないのかな?(違約金の発生及び入札停止処分は受けたようですが)
質問者様も、そのような例に巻き込まれないように慎重に考えて下さい。
No.26970 【A-4】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-14 16:54:09 火鼠 (ZWl8329
なんで悩むの?宛先のない報告書なんて。証明事業であり得ないのでは、無いでしょうか?
では、社印を押した報告書で分析項目の数値欄が空白のものを出せるの?あり得ません。ねつ造としか考えられません。
宛先が、元請けが、いるために依頼者から変わることは、あり得ます。そんな場合であっても、前のデータの計量証明番号とは、変えて提出するぐらいの機構がなかったら、ねつ造ではないでしょうか。報告書の履歴がわからない報告書は、危ない。
嘘は、書けないでしょ。証明書なんだから。書かないなら、斜線でも引いて置くべきでしょう。ISOだって、枠がある空欄は、許してくれないと思いますが?
回答に対するお礼・補足
火鼠のおっしゃるとおりです。。
こんな質問をした自分がとても恥ずかしいです。
それでも書類を発行する前で助かりました。
もっと責任もって一枚の書類を見ていこうと思います。
No.26969 【A-3】
弁護するわけではアリマセンガ
2008-02-14 15:46:32 珠 (ZWla258
仮に業務の段階が下記のような感じで
「役所」⇒「元請」⇒「二次請」⇒「計量証明事業所」
(現場管理) (現場実働)
分析依頼者が二次請の場合
・宛名を「役所」にするのか「元請」にするのか?
・採取者を「元請」にするのか「二次請」にするのか?
@二次請担当者から元請担当者に問い合わせる。
A元請担当者から役所担当者に問い合わせる。
B役所担当者が上司に問い合わせる。
⇒時間がかかるのでとりあえず空欄で・・・
なんて問い合わせは稀にありますねぇ
絶対にやりませんケド
「数値をいじれないか?」「採取日、分析日をいじれないか?」等に比べれば
工事件名を抑えとけば大丈夫そうな気はしますが・・・
今の世の中パソコンで取り込めば
いくらでもデキちゃう技術がある訳で
疑い始めたらキリがなく・・・
だからと言って
空欄肯定派でなく完璧な否定派ですよ。
上記方々と同様に気をつけた方がイイと思っています。
アドバイスになるかはワカリマセンが
うちでは
「宛名」「依頼者」「試料採取者」を別個に記載できる様式を使っています。
BATA様のおっしゃってるように計量法では
計量法施行規則に定められる事項を記載すればよいはずで
余計に記載する分にはOKです。
(但し、記載事項・様式等は計量証明事業登録時に提出しているので
勝手に変更すると、立入検査時にバレて怒られます。。。)
回答に対するお礼・補足
今回のケースまさに珠さんの業務段階そのもです・・・
宛先も採取者もきちんとはっきりしてもらったうえで
書類の発行を計量士から許可してもらおうと思います。