消防法の危険物取扱者について
登録日: 2008年02月06日 最終回答日:2008年02月09日 環境行政 法令/条例/条約
No.26871 2008-02-06 12:48:02 ZWlac50 介(すけ)
消防法において「取扱い」の定義はどこか(法令?施行令?)にあるのでしょうか?
危険物の受入立会いも「取扱い」に見なされるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
宜しくお願いします。
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No.26930 【A-4】
Re:消防法の危険物取扱者について
2008-02-09 17:46:46 火鼠 (ZWl8329
私は、労働衛生のことは、法、施行令、規則の順でみて、また、通達等も調べます。そのあと、また、逆順で、戻ります。法の確認は、なるべく署ではなく、局に聞きます。署の人間はどうも、あいまいな答えが、多い。調べたものを、持っていって(法律の条文、告示等)この解釈はどうしたらよろしいですか。?このような解釈でよろしいですか?と聞きます。消防法は、だいぶ簡素化が進んでいるようで、わたしには、今のセルフ給油が何故、許可になるのかがわかりません。ご質問の大切なところは、きっと、告示とか、通達の中にあると思いますので、もうすこし、ネット等により、告示を調べたらいかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
ご教授、ありがとうございます。
まだ、納得する答えにはたどり着けていませんが、現在、法、施行令、規則までを洗いざらい見直している最中です。
しかし、告示までは頭にありませんでした。
告示も捜索範囲に入れてみます。
局への聞き方も大変参考になりました。
少々、誘導的に聞かないとやはり駄目なのですね。
勉強になりました。
No.26908 【A-3】
Re:消防法の危険物取扱者について
2008-02-08 01:44:27 あいそじむきょく (ZWlac5c
http://www.pref.saitama.lg.jp/A05/BC00/kikenbutu/shiryou/shiryou3.pdf
私も前に尋ねたことがあるのですが、同じく「〜だと思います」という回答で明言を避けていました。その根拠について追求しても口ごもるばかり。
今では、他の法令関係についても行政に尋ねるときは、自分からこの法令(規制)の対象は○○ですから、このケースでは該当しませんよね?とか、この条文はこういう解釈でいいんですか?という様に具体的に聞くように心がけている次第です。
回答に対するお礼・補足
またまた、実用性のあるリンクの添付ありがとうございます。
しかも、ごく最近の資料は嬉しい限りです。
しかし、行政関係は、どこも確実性のある回答は頂けないものなのですね。
うちの管轄は町なので、今度は本部のある市の方へ聞いてみようかと思ってましたが、期待は出来なさそうですね・・・。
今後、問い合せる時は、あいそじむきょく様のように、もう一歩も二歩も踏み込んで聞くようにしてみます。
No.26887 【A-2】
Re:消防法の危険物取扱者について
2008-02-07 00:23:03 こん (ZWl144
取扱いとは政令等に書いてある取扱いの基準を守らなければならないようなことを危険物に対してすること。というわけで、何か物理的な操作を指していると思います。で、立会いと取扱いを区別して書いてありますから違うのでしょう。
貯蔵所搬入時に「危険物取扱者」でない者が立ち会う場合は、危険物取扱者が運ぶとか。ついでに「危険物取扱者」と「危険物を取り扱う者」とは違います。
危険物に関することは消防署に聞くのが一番です。
回答に対するお礼・補足
ご教授ありがとうございます。
一応、管轄の消防には聞いたのですが、「受入時も取扱いだと思います」との回答でした。
「だと思います」には、言葉が出ませんでした。
(まあ、管轄でありながら、消防署の規模的にいざという時には消火出来ないと自信満々に言い切る消防署ですから。そのため、いまいち信用が薄くならざるをえないです・・・)
社内でも、立会いを面倒くさがる、けしからん輩がいるため、明確な証拠を突きつけたかったのです。
大変参考になりました。
お手間を取らせ、申し訳ありませんでした。
No.26884 【A-1】
Re:消防法の危険物取扱者について
2008-02-06 21:46:54 あいそじむきょく (ZWlac5c
>危険物の受入立会いも「取扱い」に見なされるのでしょうか?
危険物の規制に関する政令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
(取扱所の区分)
第三条 法第十条 の取扱所は、次のとおり区分する。
一 給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量の倍数(法第十一条の四第一項 に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が十五以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
四 前三号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
以上から「取扱い」とは何か、法令で明確には定義されていませんけれども、給油、詰め替え、移送や一般取扱所(ガソリンスタンド等)での「販売」などではありませんか。
また、立会いは、消防法で無資格者でも有資格者が立ち会い、その監督下で取り扱われることを許可しているので「取扱い」ではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご教授、ありがとうございます。
下記の条項を基にすれば、社内の受入時の立会いを面倒くさがる、けしからん輩にも対抗できそうです。
ご意見、大変参考になりました。
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