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環境Q&A

酸またはアルカリによる表面処理施設とは 

登録日: 2008年01月25日 最終回答日:2008年01月26日 水・土壌環境 水質汚濁

No.26712 2008-01-25 04:22:13 ZWl8f2a ぴん男

水濁法、下水道法の特定施設の「65酸またはアルカリ
による表面処理施設」についてご存知の方ご教示くださ
い。

この場合の酸、アルカリの定義ですが、表面処理に使用
する材料はphが中性のもの(ph7)以外は全て該当する
と解釈なのでしょうか。使用する材料は無機、有機物、
溶剤等無限にあると思うのですが、この解釈ですと水な
ども厳密に測るとph7ではないので使用材料が水でもま
たはアルカリによる表面処理施設になってしまうと思う
のですが・・。
特定施設の届出について整理したいと計画しています。
行政に問い合わせれば全て届け出せよと言われそうです。
法令にも明確な定義がなさそうですので宜しくお願いし
ます。

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No.26724 【A-4】

Re:酸またはアルカリによる表面処理施設とは

2008-01-26 00:10:48 Lake (ZWla752

自治体職員です。
当県では、条例でpHの規制を6.0〜8.5としているので、基本的にはそれを外れる「水溶液」で表面処理をしている場合は65に該当すると判断しています。
ただし、河川水などでも季節などによってはこのpHを外れるとき(特に高pH側)があり、例えば河川水をそのまま使って表面処理をする施設(そんな施設があるのかどうかは別として)ならば、表面処理にpHは関係ないということで届出不要とする、ということもあります。(ケースバイケースということです)
行政も、むやみやたらに届出しろということはありません。解釈が変わるということは(好ましくないことですが)あり得ますが、届出を求めるときはそれなりの根拠があります。ぜひ管轄の窓口で相談されてください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
Lake様 自治体職員の方のご意見大変参考になりまし
た。自治体によって(担当者によっても?)解釈が
違うようですので相談してみます。

No.26720 【A-3】

Re:酸またはアルカリによる表面処理施設とは

2008-01-25 21:44:08 papa (ZWl998

大部分の自治体では、たる吉さんのご回答で運用されていると思います。
運用経過を過去に遡って調べたことがあります。制定当初は強酸・強アルカリを想定して運用されていたようです。
特定施設の定義の中には「○○業の用に供する洗浄施設」というのが多数あるので、それらに該当しない施設で汚濁物質排出のおそれがあるものとして包括的に設定されていたのではないかと思います。
時代の進展とともにそのような施設でも作業安全性の高い有機酸・キレート剤・界面活性剤の使用が増加して今日のような運用になってきたものと思います。
廃棄物の定義にある「廃酸・廃アルカリ」というのは、運用上は液状廃棄物という程度の意味ですので、素材としての酸アルカリを意味していません。

下水道排除の場合は、特定施設該当の有無にかかわらず排除規制があります。自治体側で届出を指導されるなら届出すれば済むことです。多少の手間はかかりますが特に煩雑な届出ではありません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

No.26715 【A-2】

Re:酸またはアルカリによる表面処理施設とは

2008-01-25 18:20:07 兵庫県 / ごみごみマン (ZWl2a48

 酸又はアルカリなので、酸性又はアルカリ性ではないように思うのですが。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

No.26713 【A-1】

・・・

2008-01-25 16:41:09 たる吉 (ZWl47e

水濁法や下水道法というのであれば、少なくとも、中性と呼べる範囲は5.8〜8.6(又は5〜9)だと思いますが。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
>5.8〜8.6(又は5〜9)だと思いますが。
この範囲から外れれば有機溶剤等もやはり酸アルカリ
になってしまうのでしょうか。

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