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環境Q&A

廃棄物処理法第14条 収集運搬業の業許可について 

登録日: 2008年01月24日 最終回答日:2008年01月25日 環境行政 法令/条例/条約

No.26700 2008-01-24 07:57:44 ZWl9d41 きむたか

質問1 法第14条 産業廃棄物収集・運搬業の業許可について A県→B県→C県→D県と都道府県を跨いで輸送する際、積み込みA県・積み卸しD県の他に、B県・C県の通過県も業許可取得を必要とするものでしょうか? また、それは廃油などの特別管理廃棄物の場合では異なるのでしょうか?

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No.26711 【A-2】

Re:廃棄物処理法第14条 収集運搬業の業許可について

2008-01-25 16:20:25 たる吉 (ZWl47e

>船舶より出る廃油(エンジンオイル等)処理業者が、実際に陸送する際、跨ぐ県全てを申請され業許可を取得しているとの実話があったので、どうしても腑に落ちずお聞きしている次第です。その事業者の思いこみだけで、そこまでされているとは到底思えず、かと言って本当に法律、あるいは施行規則、通達等でそのような縛りがないのかどうかも調べきれなかったものですから。

法的には無いはずです。(というか、そういう縛りがあれば、九州から北海道迄運搬するのには、一体何個の業許可が必要なんでしょうか。)
またがれている県の条例で縛りがあるのかもしれませんので、それを含めて、その実話の当事者に確認するのが手っ取り早いのではないですか?

No.26706 【A-1】

Re:廃棄物処理法第14条 収集運搬業の業許可について

2008-01-25 08:14:29 たる吉 (ZWl47e

法14条を読みつつ、その質問がでることが不思議ですね。
「積卸しを行う区域に限る」って書いてありますよ。(積込み区域の許可が何故必要かという質問ならまだわかるんですが)
いずれにしても過去質問の検索はしてみましょう。

一部省略
【廃棄物処理法】
第十四条  産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域『(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)』を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

第十四条の四  特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域『(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)』を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。法律分そのものを素直に読むと跨ぐ県は必要でない事は理解しております。しかし、仕事柄お伺いした話によると船舶より出る廃油(エンジンオイル等)処理業者が、実際に陸送する際、跨ぐ県全てを申請され業許可を取得しているとの実話があったので、どうしても腑に落ちずお聞きしている次第です。 その事業者の思いこみだけで、そこまでされているとは到底思えず、かと言って本当に法律、あるいは施行規則、通達等でそのような縛りがないのかどうかも調べきれなかったものですから。

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