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環境Q&A

し尿及び浄化槽汚泥の下水道投入について 

登録日: 2008年01月23日 最終回答日:2008年01月27日 水・土壌環境 水質汚濁

No.26682 2008-01-23 11:36:35 ZWlad11 匿名

汚泥再生処理センターとなるとかなり大掛かりな処理場になることから、最近ではし尿及び浄化槽汚泥を下水処理場に設置した希釈投入施設によって処理するケースがありますが、この場合、廃掃法の一般廃棄物処理施設には該当するのでしょうか。また下水道法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

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No.26731 【A-2】

Re:し尿及び浄化槽汚泥の下水道投入について

2008-01-27 11:26:23 papa (ZWl998

事業の実施方法によりいろいろなケースが想定されます。
下水道事業として実施する場合は、廃棄物処理法の適用を受けません。但しこの場合、原則的には通達による区域内未接続に対する暫定措置です。
かなり大掛かりな汚泥再生処理センターとなるということは、合併浄化槽や農集排による整備区域が将来にわたって残る区域割りの自治体でしょうから、処理場の立地条件によっては下水道排除の汚泥再生処理センター又はMICS事業ということになると思います。このようなケースでは廃棄物処理法の適用を受けることになると思います。
いずれにしろ搬送区域を含む処理場の立地条件の検討や公費の使途を合理的に行うためにはきちんとした基本計画を策定することが必要と思います。すでにこうした事業はコンサルさんの営業品目となっているほどのポピュラーな業務です。
http://www.oec-solution.co.jp/works/index1_10.html
一廃処理施設になるかどうかというようなことは主要な課題ではないと思います。
風林火山様の回答にもあるとうり多くの都市で、立地条件により様々な手法によりすでに実施されている事業です。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

No.26721 【A-1】

Re:し尿及び浄化槽汚泥の下水道投入について

2008-01-25 21:54:02 風林火山 (ZWl8e32

>汚泥再生処理センターとなるとかなり大掛かりな処理場になることから、最近ではし尿及び浄化槽汚泥を下水処理場に設置した希釈投入施設によって処理するケースがありますが、この場合、廃掃法の一般廃棄物処理施設には該当するのでしょうか。また下水道法上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8230
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2778
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10489

このあたりは既に読まれたのでしょうか?
直接の答えではなくともヒントになると思います。

私個人は下水処理場の中に作る以上、一般廃棄物処理施設にはならないと思っていますが。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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