一般財団法人環境イノベーション情報機構
浚渫汚泥
登録日: 2003年06月19日 最終回答日:2003年06月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.2666 2003-06-19 08:53:53 匿名
浚渫汚泥を用いて干潟や藻場などを作るということを聞いたことがありますが、浚渫した時点で汚泥は廃棄物になるのでそれを処理することは廃棄物処理法に引っかかったりしないのでしょうか?ふと疑問に感じたので。難しいことはあまりわからないので、分かる方がいれば分かりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
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No.2680 【A-3】
Re:浚渫汚泥
2003-06-19 22:23:36 きた (
http://www.recycle-solution.jp/shinki/dai3/07.html
7)田子の浦港水底浮遊土砂の処理処分の変遷
(独)土木研究所地盤研究グループ 上席研究員 鈴木 穰
http://www.fsinet.or.jp/~soshisha/10tisiki/10tishiki_6.htm
A6 水俣湾はどうなっていますか?
など通常の浚渫汚泥の扱いをしなかった場合もあります。ただし、これらの場合、廃棄物処理法での廃棄物としての扱いなのかは分かりません。
回答に対するお礼・補足
他の地域ではどのように扱われているのかをもう少し調べてみます。ありがとうございました。
No.2676 【A-2】
Re:浚渫汚泥
2003-06-19 18:37:29 君山銀針 (
理由は「運用」上の方便とか。
Q.水底土砂って「廃棄物」?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=284&sch_serial=296#296
で書いた回答を参照下さい。
このQ&Aを「しゅんせつ」「浚渫」で検索してもでてきます。
回答に対するお礼・補足
もう少しこのサイト内を検索してから質問すればよかったと反省しております。ありがとうございました。
No.2675 【A-1】
Re:浚渫汚泥
2003-06-19 18:29:03 きた (
必ずしも廃棄物処理法にいう廃棄物とはしないようです。
http://www.env.go.jp/hourei/index.html
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
昭和46年10月16日 環整第43号[環境衛生局長通知]
第1 総則的事項
2 廃棄物の定義
(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
回答に対するお礼・補足
ご丁寧に回答していただいて誠にありがとうございました。
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