一般財団法人環境イノベーション情報機構
産業廃棄物処理委託契約について
登録日: 2008年01月17日 最終回答日:2008年01月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26600 2008-01-17 01:35:48 ZWlac4f 泉北太郎
産廃処理の委託契約について質問します。
当社では、頻度が少ないのですが、年間数回塗装業務を行っており、それに伴う廃シンナー、廃塗料について産廃契約をし、処理しておりました。
しかし、廃シンナーについて、リサイクルをする業者が新たに現れたので、環境面を考え、そちらと契約を交わそうとしているのですが、そのリサイクル業者と直接は契約できず、間に事務処理だけの中間業者が入らなければならないと言われました。そのため、費用面の契約を中間業者のA社と結び、産廃処理委託の契約を別途、運搬・リサイクル業者のC社と結ぶ(金抜き)必要があると言われました。
このような契約で、法律的に問題ないのでしょうか?
産廃処理委託の契約書には、契約単価を記入する必要無いのでしょうか?
実際の廃シンナーの流れ
排出事業者 ⇒ 運搬・リサイクル業者
契約の流れ
@排出事業者 → A社 (→B社)
お金の流れを取り決める契約
A排出事業者 ⇔ 運搬・リサイクル業者
通常の産廃委託契約(金額は無し)
以上よろしく、ご教示願います。
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No.26626 【A-1】
Re:産業廃棄物処理委託契約について
2008-01-18 12:24:00 takos (ZWl8c11
御社は間の業者に払ったが、処理業者が貰ってないと言い出すケースを想定しないといけません。
(ちなみにB社の定義がありませんが..?)
委託契約書に金額が記載されていないのは委託基準に違反することになると思います。
書いちゃうと排出/処理のいずれかに「幾ら抜いているか」が丸わかりになるのがイヤなんでしょうけどw
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