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環境Q&A

木くずの処理について 

登録日: 2008年01月08日 最終回答日:2008年01月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26455 2008-01-08 01:06:54 ZWl803d 匿名

4月から廃パレット等が産廃の木くずになり、みなし許可にて1年間処理できるそうですが、その処分についてご存知の方がいましたら教えていただきたいのですが?
民間の一般廃棄物焼却施設で処分する場合、保管施設、処理した燃え殻は分離貯留?分離排出?になるのでしょうか?
一般廃棄物の保管施設(ごみピット)に木くずを入れ混焼し燃え殻の処分は一般・産廃両方の許可を取得した管理型処分場に委託してはいけないのでしょうか?

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No.26520 【A-3】

Re:木くずの処理について

2008-01-10 20:16:38 ハラコ (ZWl9e5e

 匿名様

 まず、平成20年4月1日から廃パレット(貨物の流通のために使用したパレット)は産業廃棄物になりますよね。
 ですから、産廃(廃パレット)の燃え殻は産廃の最終処分場に運ばなければならないと思います。
 また、産廃を処理することになるのでマニフェストや委託契約書は必要になると思います。

 環境省報道発表資料 平成19年9月3日 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令について」 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8739 の添付資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案(本文・理由)」から

 経過処置については、
 @ (第二条から)法七条第一項若しくは第六項(一般廃棄物処理業)の許可を受け、物品賃貸業に係る木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者は、
法施行から1年間は法十四条第一項又は第六項(産業廃棄物処理業)の許可を受けた者とみなす。
 A (第三条から)施行前に物品賃貸業に係る木くず等の一廃処理施設の許可の申請を行って、施行の際許可等を受けていないものは、産廃施設の許可の申請を行ったものとみなす。
 B (第三条第2項から)施行前に物品賃貸業に係る木くず等処理施設について法八条の第一項の許可を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の処理の用に供される産業廃棄物処理施設について法十五条の第一項の許可を受けたものとみなす。

 と、処理業者と施設のみの経過処置なので、廃パレットの廃棄物区分についての経過処置はないので、廃パレットは4月1日以降産業廃棄物として処理しなければならないと思います。

 1年間の経過処置があるのは@のみで、経過処置が終わると一般廃棄物処理業者は産廃となる廃パレットは処理できなくなると思います。

No.26480 【A-2】

Re:木くずの処理について

2008-01-09 08:16:34 たる吉 (ZWl47e

私は、みなし期間はいわゆる「適用猶予期間」と読み替えて良いものと理解しています。(今までどおりの処理で問題ない)

回答に対するお礼・補足

ありがとう御座いました。
みなし期間が終わったらどうなるのでしょうか?
今までどおりであれば焼却は理解できますが、燃え殻は一廃の最終処分場でOKなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

No.26465 【A-1】

Re:木くずの処理について

2008-01-08 19:37:32 月光 (ZWla321

>民間の一般廃棄物焼却施設で処分する場合、保管施設、処理した燃え殻は分離貯留?分離排出?になるのでしょうか?
→申し訳ありません。言われている意味がよくわかりません。
 

>一般廃棄物の保管施設(ごみピット)に木くずを入れ混焼し燃え殻の処分は一般・産廃両方の許可を取得した管理型処分場に委託してはいけないのでしょうか?
→一般廃棄物の保管施設に産廃を入れて混焼すると言うことでしょうか?

木製パレットであっても
一般廃棄物に該当するものは、一般廃処理施設で処分。
産業廃棄物に該当するものは、産廃の中間処理施設に処理委託すればよろしいのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

すいません。詳しく説明します。
4月1日からの木くずのみなし許可についての質問で、一般廃棄物焼却施設が産業廃棄物焼却施設としてみなされ、その実際の処理についてなんですが・・。
今までの許可は一廃・産廃を別々に保管し、処理も別々にし、燃え殻も別々に処分場に委託しなければならないと行政の指導がありました。
今回のみなし許可では混焼しても可?不可?
その混焼した燃え殻の処理は一廃?産廃?
明確な文章がないのでご教授お願いいたします。

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