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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約について 

登録日: 2007年12月25日 最終回答日:2007年12月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26353 2007-12-25 02:31:14 ZWl8d5f 焼却郎

基本的な質問ですが。
既に契約している排出事業者から、契約書とは違う場所で
出る産廃物の処理を委託された場合、新たに処理委託契約
を結ぶべきなのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

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No.26361 【A-4】

Re:産業廃棄物処理委託契約について

2007-12-25 22:01:25 勉強中 (ZWlabf

法律では万田力様のおっしゃるとおりですが、条例や自治体の指導は様々です。
たとえば横浜市では契約書に記載するよう指導しています。
所在する自治体にお問い合わせするのが一番安心と思います。

回答に対するお礼・補足

役所に聞くのがやはり一番ですね。
ですが、ここで情報を得ることができましたので
それなりの準備をすることができそうです。
勉強中様、ご返答ありがとうございました。

No.26360 【A-3】

Re:産業廃棄物処理委託契約について

2007-12-25 21:47:02 万田力 (ZWl3b51

 火鼠さん、本領発揮ですね!

 焼却郎さん

> 契約に関する法規の資料を見つけることが出来ず、調べる事ができませんでした。

 探す気があればすぐに探せます。
 法律には、章や節だけでなく各条文の前に( )書きで見出しがついているでしょう?
 お尋ねの内容を探すのに第2章の一般廃棄物のところとか、第3章 産業廃棄物 の第5節 産業廃棄物処理施設 のところを見ても仕方がないことは容易に想像できるでしょう?
 従って、それらしいことを書いてありそうな見出しを探して行くと、第3章の第1節に産業廃棄物の処理というところがありますので、さらに見て行くと第12条に(事業者の処理)という見出しがあることが分かります。
 その第4項に「事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」とありますので、政令(施行令)を見ると、第6条の2の見出しが(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)となっていることが分かります。
 ところで、ここには運搬先や処分の方法などを書くように求めていますが、排出事業場を記載するようには求めていません。ということは、排出事業場の場所は廃棄物処理法が要求している記載事項では無く、発地と着地が分からなければ運賃が計算できないという実務的な面から記載されているものだということが想像されます。
 後は商法など民事上の問題です。契約書に積み込み場所が記載されているなら、記載されている場所以外で積み込みを行うことは契約外の行為=即ち、新たに契約を結ぶか変更契約をしなければならないということはお分かりになりますね?

> 委託契約事に関して、判りやすい参考資料等はご存知ないでしょうか?

 契約に関する参考書は知りませんが、廃棄物処理法の解説書なら、日本環境衛生センターが発行している「廃棄物処理法の解説」というのがあります。
 ただし、これは総ページ数が800頁にもなりますので、法律の何処にあるのか探せないようなら、解説書のどこにあるか探すことは法律の条文から探す以上に困難と思います。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
当方、焼却炉専属になってからまだ日が浅く、法規に関しても調べ方が手探りなもので・・・。
早速、調べてみます。
参考書ではなくやはり法規しか無いようですね。
考えが甘かったです。
アドバイスありがとうございました。

No.26357 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約について

2007-12-25 19:26:41 火鼠 (ZWl8329

>基本的な質問ですが。
>既に契約している排出事業者から、契約書とは違う場所で
>出る産廃物の処理を委託された場合、新たに処理委託契約
>を結ぶべきなのでしょうか?
>回答よろしくお願いします。
>
何故お役所に、聞きに行かないのですか?今の森林局の局員は親切に、親身になってきいてくれますよ。そんなに毛嫌いしなくてもいいとおもいますが。??

回答に対するお礼・補足

毛嫌いしているなんて言ってませんが、ただ、役所に聞く前に、判ることであればと思い書き込みました。
そのためのQ&Aだとも思いますし・・・。
ですが、確認のためにも役所に聞いてみます。
ありがとうございました。

No.26356 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約について

2007-12-25 18:29:11 月光 (ZWla321

排出事業場が違うのであれば、委託契約書を事業所ごとに締結する必要があると思います。
排出事業者が複数の排出事業所を一括契約締結している場合においても、その排出事業場(排出場所)を追加する旨の変更契約書等を取り交わす必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

ご返答ありがとうございます。
正直、契約に関する法規の資料を見つける
ことが出来ず、調べる事ができませんでした。
もっと探せばあるのでしょうが・・・。
ちなみに委託契約事に関して、判りやすい参考資料等は
ご存知ないでしょうか?

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