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環境Q&A

土壌汚染対策 敷地境界部の掘削除去範囲について 

登録日: 2007年12月14日 最終回答日:2008年01月02日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.26244 2007-12-14 03:05:41 ZWlab20 掘削マン

掘削除去を措置方法として選択し、敷地境界に対策範囲が接する場合ですが、隣地への掘削の影響を避けるために掘削範囲と敷地境界には余裕幅を持たせる必要があると考えています。
この場合、敷地境界部には掘削できない汚染土壌が残ることになりますが、技術的に掘削できない範囲が残っても適切な措置がなされたと認められるのでしょうか。土対法や条例対応、自主的対策で対応が様々になるとは思いますが、具体的な事例があればご教授ください。
また、掘削除去できない部分については舗装等の被覆や表層入れ換えでの対応は可能と考えています。
よろしくお願いいたします。

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No.26420 【A-1】

Re:土壌汚染対策 敷地境界部の掘削除去範囲について

2008-01-02 09:21:29 私見ですが (ZWla75c

>掘削除去を措置方法として選択し、敷地境界に対策範囲が接する場合ですが、隣地への掘削の影響を避けるために掘削範囲と敷地境界には余裕幅を持たせる必要があると考えています。

 通常の土木工事で必要な余裕幅はを取る事はには基本的にも同感です。

>この場合、敷地境界部には掘削できない汚染土壌が残ることになりますが、技術的に掘削できない範囲が残っても適切な措置がなされたと認められるのでしょうか。土対法や条例対応、自主的対策で対応が様々になるとは思いますが、具体的な事例があればご教授ください。
 
 鋼矢板を打設する場合は隣接壁から数十センチメートルの距離が必要ですので、そうしていると思います。

>また、掘削除去できない部分については舗装等の被覆や表層入れ換えでの対応は可能と考えています。

 深いところの掘削除去できなかったとしても地盤から50cm程度であれば境界ギリギリまで掘削除去できますので、表層入れ換えを実施すべきでしょう。

 どうしても境界まで掘削除去しなければいけないのであれば、隣地を借地してしなければなりませんが、道路や建物のある場合は難しいと思います。

 なお、後々のトラブルの無い様に関係者に説明しておくべきと思います。

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