水質汚濁防止法について(学校の場合)
登録日: 2007年12月12日 最終回答日:2007年12月16日 水・土壌環境 水質汚濁
No.26214 2007-12-12 11:05:33 ZWlabb 匿名希望
学校の「排水」に関していくつか質問があります。
@「学校」は水質汚濁防止法の「特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)」に含まれるのでしょうか?
A@において学校が特定事業場に含まれる場合は、亜鉛の排水基準は「5mg/l」となるのでしょうか?それとも「一般排水基準」にある「2mg/l」となるのでしょうか?
酸化亜鉛など亜鉛化合物を配合したサンスクリーンを使用したプールの水を排水する場合、亜鉛の基準はどうなるのだろう?と思い、質問しました。
申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら、幸甚に存じます。
総件数 4 件 page 1/1
No.26256 【A-4】
Re:水質汚濁防止法について(学校の場合)
2007-12-16 17:23:46 火鼠 (ZWl8329
No.26217 【A-3】
Re:水質汚濁防止法について(学校の場合)
2007-12-12 13:49:04 スズキ (ZWl793f
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
No.26216 【A-2】
Re:水質汚濁防止法について(学校の場合)
2007-12-12 13:48:17 papa (ZWl998
学校又は教育機関が特定施設となるのは
水質汚濁防止法施行令別表第1 71号の2で
(環境省令抜粋)
2. 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
4. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
理系の大学、農業・水産・工業高校などが該当となります。
水質汚濁防止法の所管がどこかは、とりあえずお住まいの自治体か都道府県庁へ問い合わせればわかります。
下水道をご利用いただいているようなら、業種や排除量にかかわらず排除規制があります。下水道の場合は問い合わせ先はお住まいの自治体です。
質問にありました日焼け止め使用程度のものでしたら、放流先がどちらでも問題になることはないと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
助かります。
「水濁法」の所管は自治体によって異なる、ということですね。
また、日焼け止めについてのコメントもありがとうございます。
No.26215 【A-1】
Re:水質汚濁防止法について(学校の場合)
2007-12-12 11:51:10 あくあ (ZWla514
>@「学校」は水質汚濁防止法の「特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)」に含まれるのでしょうか?
A@.学校というくくりでは判断できないけれど、水濁法施行令別表にある施設(地域によってはみなし浄化槽も)が存在し、合流式の下水道へ接続されていなければ、水量に関係なく特定事業場に該当するかと。
普通の学校であれば、給食センターや浄化槽などが可能性として考えられます。
>A@において学校が特定事業場に含まれる場合は、亜鉛の排水基準は「5mg/l」となるのでしょうか?それとも「一般排水基準」にある「2mg/l」となるのでしょうか?
AA.@に該当するという前提であれば、日平均排出水量が50m3以上であれば、一律排水基準が原則適用かと思います。
しかし、自治体の条例などによる規制をしている場合もあるので、水濁法等を所管する自治体へご相談された方がよいかと思います。
回答に対するお礼・補足
あくあさま
ありがとうございます。
「水濁法を所管する自治体」というのはどこになるのでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、ご教示いただけましたら、幸甚に存じます。
総件数 4 件 page 1/1