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環境Q&A

産業廃棄物運搬車に係る書類の携帯義務 

登録日: 2007年12月07日 最終回答日:2007年12月09日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26158 2007-12-07 03:50:37 ZWlaa58 大仏

排出事業者が自分で運搬する場合、下記の事項を記載した書類を携帯しなければいけないが、中間処理業者に運搬する為にマニフェストを携帯していれば、マニフェストが書類の代わりになりますか。
1.氏名又は名称及び住所
2.運搬する産業廃棄物の種類、数量
3.積載した事業場の名称、所在地、連絡先
4.運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

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No.26182 【A-3】

Re:産業廃棄物運搬車に係る書類の携帯義務

2007-12-09 21:13:48 万田力 (ZWl3b51

> 「記載事項の書類」=「マニフェスト」には多少の疑問もあります。

 何の疑問もありません。マニフェストには、要求されている記載事項は全て記載されているからです。

> 「マニフェスト」は、対象廃棄物の処理過程を確認する程度の紙です。闇の世界では売り買いも有るとのことです。

 小生もその点は承知していますが、その事と要求事項を満足している書類としてマニフェストがその要件を満足しているか否かは別の問題です。

> 一般的には、許可証の複製を携帯しているケースが多い傾向と見られます。尤も偽装は簡単ですが・・。

 複製した許可証では、排出元の事業場や運搬先の事業場に関する情報は一切記載されていませんので、質問の要求事項を記載した書類の代替にはなりません。
 何よりも、質問は「排出事業者が自分で運搬する場合」に携帯を求められている書類ですから、そもそも許可証の無い場合がほとんどです。

No.26177 【A-2】

Re:産業廃棄物運搬車に係る書類の携帯義務

2007-12-09 10:00:06 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 万田力さんの説明が尤もとも思われますが、「記載事項の書類」=「マニフェスト」には多少の疑問もあります。

 「マニフェスト」は、対象廃棄物の処理過程を確認する程度の紙です。闇の世界では売り買いも有るとのことです。

 一般的には、許可証の複製を携帯しているケースが多い傾向と見られます。尤も偽装は簡単ですが・・。

No.26163 【A-1】

Re:産業廃棄物運搬車に係る書類の携帯義務

2007-12-07 20:34:25 万田力 (ZWl3b51

 排出事業者が自ら運搬するのにマニフェストの携行義務はありませんが、運搬先が中間処理業者であれば、運搬した廃棄物の引き渡しの際にマニフェストを交付しなければなりません。
 そのマニフェストには、排出事業者が自ら運搬する際に携帯しなければならないとされている書類の記載事項が全て記載されていますので、中間処理業者に引き渡しの際のために携行しているマニフェストは、要求されている書類そのものといって良いと思われます。

回答に対するお礼・補足

参考資料又はインターネットで調べましたが解りませんでした。どうもありがとうございました。

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