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環境Q&A

産廃収集車両への看板表示 

登録日: 2007年12月04日 最終回答日:2007年12月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26107 2007-12-04 11:18:03 ZWlaa31 tohoho

産廃の収集運搬車は社名と収集運搬車の表示とともに
運搬許可番号を指定の場所に貼り付けると思いますが
許可番号は10桁すべて入れる必要があるか
固有の6桁で良いのか。それによっては、許可のある都道府県すべての番号を入れないといけないのか
教えてください。

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No.26109 【A-2】

Re:産廃収集車両への看板表示

2007-12-04 14:10:55 ベータ (ZWlaa3b

運搬車両の表示は車体の両側面に表示します
1、産業廃棄物収集運搬車 概ね縦横5センチ以上
2、株式会社***** 概ね縦横3センチ以上
3、統一許可番号6桁 概ね3センチ以上
上記のような規定があります。
また、携帯する書類は
1、運搬許可書
2、マニフェスト
紙マニフェストの場合はそれを携帯
電子マニフェストの場合はその写しを携帯する事が
義務付けられています。
許可番号はその車両が許可されている地方自治体の
許可番号下6桁をそれぞれ個々に表示して下さい。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます
どうやら下6桁が記載されていれば
許可のある都道府県政令都市は共通の看板でよさそうですね。

No.26108 【A-1】

Re:産廃収集車両への看板表示

2007-12-04 14:08:47 かず (ZWla519

>産廃の収集運搬車は社名と収集運搬車の表示とともに
>運搬許可番号を指定の場所に貼り付けると思いますが
>許可番号は10桁すべて入れる必要があるか
>固有の6桁で良いのか。それによっては、許可のある都道府県すべての番号を入れないといけないのか
>教えてください。
>

許可番号は6桁以上とのことです

詳しくはこちらをご覧ください
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/02.pdf

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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