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環境Q&A

倉庫業者が排出事業者になることに対する疑問に対して 

登録日: 2007年12月03日 最終回答日:2007年12月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26093 2007-12-03 01:26:44 ZWl47e たる吉

本スレッドは、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25732
の続きです。

ISO担当部員 さま

返信に気づかず申し訳ありませんでした。

回答に先立って、2つだけ。
本件は、「できるだろう」というだけであり、「必ずなる」わけではありませんし、やるやらないとは別問題です。
ISO担当部員さまも私と同じ立場の方とお見受けしますが、私は最近、環境法規にこだわりすぎて周りが見えなくならないように気をつけています。時には逆解釈が必要という意味もあります。

>倉庫業者というのは、不要の判断もできない保管物に対して占有者となりうるのでしょうか。
民法における占有権について、「他主占有」という考え方があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%9C%89

それを踏まえ、物品の所有者(A)が倉庫を借りているのであれば、倉庫・物品の占有者はAであり、倉庫業者(B)が物品を預かっているのであれば、物品の占有者はBとなるでしょう。

倉庫業は本来、倉庫を貸しているのではなく、物品を預かっている業のことであり、貸倉庫とは異なるものだと思います。

倉庫業法第2条
この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。

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No.26114 【A-2】

Re:倉庫業者が排出事業者になることに対する疑問に対して

2007-12-04 20:24:00 ISO担当部員 (ZWl971

返答が遅れまして申し訳ありません。

>本件は、「できるだろう」というだけであり、「必ずなる」わけではありませんし、やるやらないとは別問題です。

理解が悪くて申し訳ありません。
元の質問者の方が、“法に触れるか?”ということでしたので、法律専門家ではないものの、リスクを考慮した回答をしておりました。

“可能性”につきましては、私は深い法律解釈論を議論できるほどの知識を持ち合わせておりませんので、今までの書込み以上には、何も書込めることはございません。

ありがとうございました。

No.26094 【A-1】

Re:倉庫業者が排出事業者になることに対する疑問に対して

2007-12-03 13:27:01 たる吉 (ZWl47e

>つまり、(言い方は悪いですが)廃棄物を発生させることが業務となります。
>その“業”の考え方を適用するならば、倉庫業において、保管物はかならず(又はほとんど)廃棄物となるのでしょうか。

フジコー事例を持ち出した理由は唯一点、「『業』とは何か?」です。

ISO担当部員さまにご質問しますが、倉庫業から排出される産業廃棄物は何でしょうか?
例えば、持ち主が倒産した倉庫保管物を廃却する場合の排出事業者は誰ですか?

私が言いたいのは前スレッドでも記載していますが、
「『どちらが廃却する』という決定に両者が納得していれば、どちらが排出事業者でもかまわないのではないでしょうか。」
につきます。

例えば、九州の会社が、北海道の倉庫業者に預けたものが不要になった場合、九州の会社の人が業者を手配したりするより、北海道の倉庫業者が廃棄物処理を行った方が、適正且つ合理的だとは思いませんか?
前段にも記載しましたが、リスクと捉えてやるかやらないかは別問題であり、できるかできないかに対する回答と思っています。

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