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環境Q&A

専ら物の範囲について 

登録日: 2007年12月02日 最終回答日:2007年12月07日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.26080 2007-12-02 06:48:23 ZWlaa3a <匿名希望>

近年、「機密文書の溶解処理サービス」と題して、機密書類
のリサイクル事業を行っている企業を良く見かけます。
機密書類のリサイクルについては、従来から情報漏えいの観
点から課題があったものの、以下の点からリサイクル事業と
して確立されたと聞いております。

・プラスチックのバインダー・金具などは、そのままでも古
 紙と分離出来る技術が導入された。
・そのため、バインダー等が混入したダンボールを未開封の
 まま溶解処理機に投入して処理することが可能となり、機
 密性を保持したままの処理が可能となった。

さて、ここで質問ですが、上記の事業及び機密文書の収集・
運搬を行うには、産業廃棄物処理業の許可が必要でしょう
か。

廃掃法上は専ら物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、空き瓶
類、古繊維)のみの処分や収集・運搬を行う場合には産業廃
棄物処理業の許可が不要であると定められています。
上記の「機密文書」が専ら物にあたれば、許可は不要である
と思いますが、果たして、プラスチックのバインダー等が混
入している状態で専ら物といえるのでしょうか。
(場合によっては、ダンボールの中身が見えないことをいい
ことに排出事業者の側で機密文書以外の不要物まで混入させ
ることも考えられます。)

それとも、専ら物には該当しなくとも、上記の事業のような
リサイクル形態においては、総合的な処理形態から見て許可
が不要となる(再生事業者等の認定を受けた場合を除く)よ
うな明文上の規定や通達等が存在するのでしょうか(当方で
探したつもりですが、見つかりませんでした)。

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No.26156 【A-4】

Re:専ら物の範囲について

2007-12-07 11:48:08 たる吉 (ZWl47e

ひとつの法規(廃掃法)に囚われては、答えがでない問題だと思います。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24987

を確認下さい。

火鼠さまがおっしゃるように、「情報管理」と「廃棄物処理」は別問題だと思います。
当該機密文書は、排出者にとっては「不要物」でありますが、他人にとっては「有用物」になりかねないものです。

つまり、情報が抹消されるまでは「廃棄物か否か」討論するまでも無いものと思います。(当該機密文書の中に、意図的に廃棄物を投入することは廃掃法違反でしょうけどね)
その後、「情報抹消作業からでた廃棄物」と解釈すれば、業の許可は不要となりませんか?

No.26143 【A-3】

Re:専ら物の範囲について

2007-12-06 18:51:41 火鼠 (ZWl8329


>
>わかってない者から。ひとこと。機密文書処理と、なぜ、新聞紙が一緒になるの?
機密文書は、漏れては困るものだから、厳格な処理を、依頼するか、自己処理でしょ。外部にたのむのなら、契約ががちがちで、値段も高いのが当たり前。仮にそれを、新聞紙の回収と同じ金額でやったらおかしくないですか?廃掃法の範疇ではないと思いますが?機密と言う商品の売買ではないでしょうか?なんで、こんなところで、廃掃法が出てくるのかとても疑問です。いらないものでも、有価なものはあるはずです。機密文書で新聞紙つっこんだら。バカでない?ただし、機密処理後の後の廃棄は、産業廃棄物にはなりますが。

No.26129 【A-2】

Re:専ら物の範囲について

2007-12-06 00:28:55 環 境子 (ZWlaa29

機密性がなくなるまでは廃棄物ではない。機密性がなくなってしまえば廃棄物?いいことは誰がしてもいいし、だめなことは何をしても駄目だと思います。

No.26082 【A-1】

Re:専ら物の範囲について

2007-12-02 20:11:20 役所の良心 (ZWl5a4a

もっぱら物に心配はいりません、私の地方では契約、マニフェスト、業もいらないと役所で言っています。法で決まっている。酒も飲みます。だから不適正なことをせず法律通り、頭をさげれば、不勉強な役人が知ったかぶりで国民を.いじめる。封建制の役所のいうことなど----気にしない。不祥事がつずきますが、少し参考にされれば幸いです。

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