一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃棄を目的とした輸送依頼について
登録日: 2007年12月02日 最終回答日:2007年12月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.26075 2007-12-02 03:30:16 ZWlaa36 わからんちん
運送会社に勤めている者です。
最近、廃棄を目的としたPC・サーバーや文書の輸送について問い合わせが増えています。
背景には、機密情報や個人情報の保持について、社会の意識が高まっていることが挙げられます。
さて、廃棄物処理法を一読したところ、廃棄物の収集運搬をするには許可が必要とありました。
処分業者まで宅配便で貨物として送ることは違法なのでしょうか。(PCについては、メーカーに引き取り依頼するように案内しています)
又、適正に処分されず不法投棄された場合、輸送業者はどのようなリスクを負うのでしょうか。
初歩的な質問だと思いますが、どなたか教えて下さい。
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No.26117 【A-2】
Re:廃棄を目的とした輸送依頼について
2007-12-05 12:15:40 ハラコ (ZWl9e5e
まず、廃棄物を運搬する仕事をするには許可が必要です。
基本的に産業廃棄物なら産業廃棄物を運搬する許可、一般廃棄物なら一般廃棄物を運搬する許可がそれぞれ必要になります。
廃棄物を運搬する許可を持っていない運送業者が運ぶことは、廃掃法違反になります。
ただし、メーカーによるパソコン回収など特例制度等(広域認定制度等)により許可取得を免除されている運搬業者なら許可を持っていなくても運ぶことはできる場合があります。
不法投棄された場合の運送業者のリスクですが、許可がないのなら無許可という違反(違反の場合の罰則は、廃掃法第二十五条「5年以下の懲役若しくは千万以下の罰金又は併科」)、不法投棄した違反(廃掃法第二十五条)、不法した廃棄物の撤去費用の請求、マスコミ発表による社会的信用の失墜等が考えられます。
No.26090 【A-1】
Re:廃棄を目的とした輸送依頼について
2007-12-03 10:21:43 ベータ (ZWlaa3b
廃棄物処理を委託する場合は収集運搬業者、処分業者
と契約しなけらばなりません。二者間契約といいます。
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