一般財団法人環境イノベーション情報機構
マニフェストのE票について
登録日: 2003年06月12日 最終回答日:2003年06月17日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.2596 2003-06-12 11:57:04 咲美
マニフェストのE票は最終処分が終了したのを確認する伝票だと認識していますが、最終処分をしないときはこのE票はどうなるのでしょうか??中間処理業者が捨てるの??保管するの??排出事業者へ返すの??
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No.2645 【A-4】
Re:マニフェストのE票について
2003-06-17 03:14:34 NAT (
廃棄物処理を規定する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では第12条の3にマニフェスト(法律用語では「産業廃棄物管理票」)のことが記載されていますが、ハンマーさんの回答に関係している部分を読み直してみると(第12条の3第3項及び第4項の規定の部分ですね))
確かにそのように読めそうですね(第3項及び第4項に出てくる「最終処分」及び「中間処理産業廃棄物」の意味については法第12条第3項参照)。
少し驚きです。
ハンマーさんの回答で「現実的な運用」とありましたが、実際は(社)全国産業廃棄物連合会のホームページの流れでマニフェストは回っているようです。
http://www.zensanpairen.or.jp/index2/2_1/2_1_1.html
同ホームページでは、2次マニフェストについて最終処分業者(埋立でしょうか?)に行き着いたら2次マニフェストのE票が中間処理業者に返却されることになっていますが、中間処理業者を排出事業者に置き換えた場合(例 破砕という中間処理の委託をせずに直接埋立処分を民間会社に委託した場合)、法的にはE票の返却は不要になると解しましたが、うーむ、法と現実が違うというのもヘンですね。
(法律のつくりがややこしすぎるのかも・・・もっとも、D票とかE票とかいう言い方は法律上は出てこないので、
こういう直接埋立処分を委託する場合の法第12条の3第3項でいう「管理票の写し」とは、現実的にはD票とE票のセットで回っていると解すべきなのかなとも考えます。)
No.2642 【A-3】
Re:マニフェストのE票について
2003-06-16 18:42:18 ハンマー (
「最終処分」は廃棄物処理法で「埋立、海洋投入及び再生」と規定されています。よって、「最終処分をしない場合」はありえません。例えば金属くずを破砕してスクラップとして有価物となった場合、「売却=最終処分」でなく、「有価物とする行為(この場合は破砕)」が再生であり、最終処分となるのです。
しかし、E票が発生するのは「最終処分した場合」でなく「中間処理業者が最終処分業者に2次マニフェストを交付し、処分終了確認票が戻ったとき」です。
よって、中間処理業者の処理が再生にあたる場合や、最終処分を行政に委託する場合、自社で最終処分する場合などは2次マニフェストが交付されないため、E票の返却が不要となります。つまり、中間処理業者は排出事業者にE票を返却する必要がありません。もちろん保管義務もありません。
この運用はちょっと分かりにくいですが、E票ができた法改正時に環境省が説明してましたので間違いありません。現実的な運用とあわせてお考え下さい。
No.2632 【A-2】
Re:マニフェストのE票について
2003-06-15 07:14:19 NAT (
「名前だけのISO?」さんが回答されていますので、補足だけしておきますと、産業廃棄物の分野では最終処分という言葉はややこしいのですが、2つの使い方があります。
1つは「最終処分場」という言い方で、最終処分とは埋立を指す意味で使われることがあります。
もう1つは今回の質問にあったマニフェストのE票に関する使い方で、ここでいう最終処分とは、埋立だけでなく、「名前だけのISO?」さんが回答されているように、中間処理の結果、有価物として新たに販売できるようにするケースも含んでいます。コンクリート殻を破砕したあと、クラッシャーランとして販売するケースが代表的です。
そもそもこのマニフェストのE票は平成12年の法律改正以降に登場したので、産業廃棄物処理業者さんの間でも分かりにくい場合もあるようです。
中間処理後に別の業者で埋立処分される場合(廃プラスチックを破砕業者に処分を委託し、破砕終了後、その破砕業者が別の埋立処分業者で埋立処分する場合)は、中間処理業者が埋立処分業者で埋立処分がなされたことを確認後、E票が中間処理業者から排出事業者へ返却されてきます。
なお、埋立処分でない場合のE票の返却ですが、「名前だけのISO?」さんの回答で「有価物が販売されるまでE票は返さない」という業者もいるみたい」とありましたが、この有価物との判断が時には問題を起こすことがあるため、確実に販売されるまでは行政で厳しく指導されているケースがあります。というのは、中間処理後のものにJISのような品質基準がある訳でもないので本当に有価物なのか判断が難しく、悪い業者さんだと、とても有価物として売れもしないのに「今はたまたまストックしているだけでもうしばらくしたら売れるのや」と主張し、そのうち山となり、あるいは谷を埋立てるという不法投棄につながっていくケースもあるのです。また、中間処理後のものが通常売れそうなものでも、販売先を確保していない場合で同様なケースを起こすことが考えられます。
E票は、マニフェストの交付日(排出事業者が交付した日)から180日以内に排出事業者に返ってくればいいので、通常、有価物として売却されてからでも問題ないようです(180日、つまり約半年たっても売却できない場合のほうが怖いかも・・・)
No.2610 【A-1】
Re:マニフェストのE票について
2003-06-13 09:17:42 名前だけのISO? (
例えばA社で中間処分後「有価物」として販売している場合、A社で有価物となった時点でE票を排出事業者に返す例が多いと思います(「有価物が販売されるまでE票は返さない」という業者もいるみたいですが)。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。皆さんの質問に比べるとレベルが低すぎるので相手にされないと思ってました・・・。本当にありがとうございました。
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