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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約書の作成部数について 

登録日: 2007年11月21日 最終回答日:2007年11月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25944 2007-11-21 11:28:06 ZWlaaa s_freedom

こんばんわ。私は産廃関係を扱う仕事をしております。
その中で産業廃棄物処理委託契約書(以降契約書)を作成するのですが、
そこで質問です。この契約書は2者契約が決まりですが、契約書はそれ
ぞれ2者分とも(2部)作成しなくてはいけないのでしょうか?
建設系の定款には収集・処分業者は写し(コピー)を保管と明記してあり
ますが、私の県の廃棄物の担当に聞きましたところ印紙のコピーが法に
触れるようであまり良いことではない(あいまいですよね)と言って
いました。廃棄物の指導要綱や書籍を見ても作成部数に触れた記述を
見たことがなかったので質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

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No.26000 【A-3】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の作成部数について

2007-11-26 12:26:00 東京都 / こん (ZWl144

>甲・乙は証明ができればいいだけですし、
>コピーの印紙がだめなら、そこだけ切り取ればOKだと

印紙は契約の有効性には直接関係ありません。脱税になるかどうかです。また、法令にかいてある場合をのぞき、契約そのものは文書がなくても成立します。ただ甲乙が対立した場合は両方正本を持っていた方が良いことになります。

No.25998 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の作成部数について

2007-11-26 12:07:00 takos (ZWl8c11

「コピーは正本ではないので、裁判等をするにあたっては証拠として弱い、と弁護士に確認した」
という話を聞いたことがあります。(つまり直接弁護士に聞いた訳じゃないです...)

ついでに「コピーであってもそれにちゃんと押印と、印紙を貼れば問題無い」とも聞いています。
でもそれは逆に面倒臭いんで普通に2部作りますけどw

No.25946 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の作成部数について

2007-11-22 08:39:05 たる吉 (ZWl47e

>こんばんわ。私は産廃関係を扱う仕事をしております。
>その中で産業廃棄物処理委託契約書(以降契約書)を作成するのですが、そこで質問です。この契約書は2者契約が決まりですが、契約書はそれぞれ2者分とも(2部)作成しなくてはいけないのでしょうか?
いけない決まりはありません。
建設系のように乙はコピーを保管という業者もあります。
コピーには印紙税はかかりません。

>建設系の定款には収集・処分業者は写し(コピー)を保管と明記してありますが、私の県の廃棄物の担当に聞きましたところ印紙のコピーが法に触れるようであまり良いことではない(あいまいですよね)と言っていました。

聞くところを間違えています。
税務署に確認してください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
自分も廃棄物処理法法令集を見たのですが、委託契約書の作成部数については書かれていなかったと思います。
しかし、廃棄物連合会の約款には2部作成と書いてありました。(おそらく県の担当者はこれを押してるのかと)
そもそも連合会と建設業となんで二つに分かれてるんでしょうね?
とりあえず税務署に確認してみようと思います。
ようするに甲・乙は証明ができればいいだけですし、
コピーの印紙がだめなら、そこだけ切り取ればOKだと、個人的には思いました。また報告したいと思います。

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