一般廃棄物収集運搬の運搬料金と処理の手数料を併せて支払うことは問題ないのか
登録日: 2007年11月16日 最終回答日:2007年11月18日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.25890 2007-11-16 10:40:29 ZWla94b calm
市の一般廃棄物関係部署で働いている者です。
一般廃棄物収集運搬業の許可関係でわからないことがあり、
ご質問させていただきます。
事業系一般廃棄物を市町村が収集しないものとし、
「すべて許可業者が収集」と処理計画で定めている市町村が多いかと思います。
そういった場合、自己処理できる場合を除き、
排出者は、許可業者と収集運搬の委託契約を締結し、
運搬料金を支払うこととなるかと思います。
収集された事業系一般廃棄物の多くは、
市町村の焼却場で受入され、
その際に許可業者は市町村に処分に係る手数料を支払うと思います。
すなわち、排出者は、運搬を委託しただけである許可業者に
運搬料金と併せて処分に係る手数料を
支払っていることになります。
許可業者の搬入したごみの排出者は許可業者ではなく、
処理を委託した事業者のごみであるため、
処分に係る手数料は、排出者が直接支払うべきだと思いました。
これらについて、法律上の問題点はないのでしょうか?
有料袋制を採用し、直接市の歳入となっている事例は聞いておりますが、
排出者の利便性を損なうものと考えられることから、
多くの自治体で採用されている制度を正当化する考え方を模索しておりました。
皆様のお考えを伺うことができましたら幸いです。よろしくお願いします。
なお、手数料条例では「搬入者からその都度徴収する」
(排出事業者からとはなっていない)
となっている場合が多く、
手数料条例の観点からは問題はないのではないかと考えています。
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Re:一般廃棄物収集運搬の運搬料金と処理の手数料を併せて支払うことは問題ないのか
2007-11-18 16:43:53 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
過去のQ&Aでも行政職員と名乗る方の質問がありますが、同僚や以前に同じ部署に勤務した方に質問する方法がないのでしょうか。
それと、都道府県単位の清掃行政協議会や研究会がある筈です。その様な組織の事務局担当や都道府県の担当課に問い合わせするのが筋でしょう。
排出事業者は、認可された収集運搬業者に処理をお願いする訳ですが、その際の料金は、その自治体が設定している処理料金を超えて請求はできないと記憶しています。
条例の運用に関しては、ご自身が勤務している自治体にお聞き下さい。
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