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環境Q&A

リース会社の所有権放棄したパソコンの適切な廃棄方法 

登録日: 2007年11月12日 最終回答日:2007年11月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25809 2007-11-12 02:09:10 ZWla92b PC3R推進君

使用者とリース会社及びパソコンの販社が登場人物です。
使用者がリースアップする為に新しいパソコンを再び別のリース物件として購入し契約を交わした後、旧パソコンを処分したいのですがリース会社は、旧パソコンをパソコンの販社へ下取り依頼書なるもので引き取りをお願いしている。この場合、旧パソコンを、販社あるいは、使用者が最良の方法で廃棄するにはどうすればよろしいのでしょうか?廃棄物(=不要物)の収集運搬や廃棄処分を謳っている法律に抵触しないためにどうすべきか?ご教示願います。

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No.25860 【A-6】

Re:リース会社の所有権放棄したパソコンの適切な廃棄方法

2007-11-15 14:33:13 神奈中ISO (ZWla5f

すみません、推測なのですが、的外れでしたらご容赦ねがいます。

もしかして、質問者様は、「下取り行為」が廃棄物処理法に抵触するか?で、混乱されていませんでしょうか?

もしそうであれば、ここのQ&Aで「下取り」で検索すると、答えがたくさん出てきます。

回答に対するお礼・補足

ご回答を戴きありがとうございます。
早速、下取り行為で検索して閲覧しておりました。
もう少し、語句の定義も含め勉強して行きたいと思います。ご助言を感謝いたします。ありがとうございました。

No.25852 【A-5】

A−3にてお答えした通りです。

2007-11-14 17:40:05 亜希子 (ZWl7f21

質問の趣旨を間違ってとらえたのかと思い失礼と思いながら確認させて頂きました。

私の回答としてはA−3にてお答えした以外には答えようがありません。
リース契約と廃棄物の定義について勉強されることをお奨めします。

お力になれなくてすみません。

回答に対するお礼・補足

大変、お手間を取らせてしまい、恐縮いたします。済みませんでした。

No.25850 【A-4】

Re:リース会社の所有権放棄したパソコンの適切な廃棄方法

2007-11-14 16:20:15 亜希子 (ZWl7f21

さっきの回答ではダメですか?

実は、いまいち質問の内容が良くわからなかったので今日まで回答しなかったんです。
あげ足をとるつもりはないのですが、確認させてください。

>使用者がリースアップする為に
使用者は品物ではないので、リースアップするのはパソコンで良いのですね?

>新しいパソコンを再び別のリース物件として購入
新しいパソコンを再びですか? 新たにリース契約するのですよね?

>リース会社は、旧パソコンをパソコンの販社へ下取り依頼書なるもので引き取りをお願いしている。
「旧パソコン」を「パソコンの販社」へ返却するようにという事では無いのですか?

回答に対するお礼・補足

質問の要点を上手くまとめられず失礼致しました。

リースアップ(満了)後、新しいパソコンを購入してそれは新規のリース契約です。

旧のパソコンは販社が引き取るという意味になります。
結果、販社にとって引き取る行為と廃棄処分する際の行為が廃掃法に抵触しない最良の方法が無いか質問した次第です。勉強不足で説明が思うままになっていませんでした。よろしくお願いします。

No.25844 【A-3】

Re:リース会社の所有権放棄したパソコンの適切な廃棄方法

2007-11-14 10:54:33 亜希子 (ZWl7f21

会計上の話
一般的なファイナンスリース契約を前提とすると、パソコンの所有権はリース会社にあります。リース期間満了後は、再リースまたは返却のどちらかを選択することになります。

過去には、リース満了後にそのままくれたりしたことがありますが、今は色々な面で厳しくなり、そのまま買い取り的な事はやりにくくなってます。←あえてやりにくくと書きました。

リース満了後に無償でもらったり、そのまま買い取りした場合、リース契約自体がリース契約ではなくリースの形式を装った売買契約と見なされる場合もあります。会計上は重要な問題です。

リース会社の指示に基づき返却するべきです。


廃掃法の話
リース契約した機器は、リース満了後に使える状態で返却しなければ成りません。車とかですと車検が通らない状態ですと修理した上で返却しなければ成りません。

ですから、返却するパソコンの場合も基本的には使用可能な状態であり廃棄物ではありません。
よって、廃棄物収集運搬の許可がない業者が運んでも問題ありません。

リース会社が指示した場所に返却後は、廃棄物として処理するか、中古として販売するのかはリース会社の問題です。


回答に対するお礼・補足

回答大変参考になります。

Q、因みにリース満了後に使用者がリース会社から買取し、その後、使用者が最終的にパソコンを処分する場合で、使用者と販社(販売元)の関係から、両者は廃掃法に則った方法でどの様に収集運搬と最終処分を実施すべきなのでしょうか?

どなたかご教示願います。

No.25841 【A-2】

Re:リース会社の所有権放棄したパソコンの適切な廃棄方法

2007-11-14 00:43:11 PC3R推進君 (ZWla92b

回答御礼だけに止まっていました。
前提を下に3つの方法を知る事が出来、処理の仕方を選定しようと思いますが、加えて以下をご質問いたします。
この時、旧パソコンを販社が自社へ収集して持ち帰るのは、産業廃棄物の収集運搬許可がない限りできないのでしょうか?(あくまでも使用者の設置場所から産業廃棄物の収集運搬業者が回収する方法しかないのでしょうか?)

販社支店から本社へ当該の旧パソコンを日常の運搬業者(宅急便)による配送した場合も法に抵触するのでしょうか?

もう少し、この場合の廃棄物処理法で謳っている廃棄物の定義と処理の適切なあり方を教えて頂ければと思います。※環境的には、メーカーへリサイクルのルートに乗るように回収依頼するのが最良の方法なんですね!?

No.25814 【A-1】

Re:リース会社の所有権放棄したパソコンの適切な廃棄方法

2007-11-12 21:36:47 ISO担当部員 (ZWl971

>この場合、旧パソコンを、販社あるいは、使用者が最良の方法で廃棄するにはどうすればよろしいのでしょうか?廃棄物(=不要物)の収集運搬や廃棄処分を謳っている法律に抵触しないためにどうすべきか?ご教示願います。

前提
・処分方法だけ記述
・所有権が使用者にあると仮定
・パソコンリサイクルラベルは無い。

方法
1.価値があれば、中古パソコンとして売却
  (この場合は、廃棄物ではない)
2.業務用パソコンとしてメーカーに引取処分依頼を行う
  (廃棄物だが、廃棄物処理法の適用外)
3.産業廃棄物として処理する。
  (廃棄物処理法の適用)

利点
1.型式が新しく、程度が良ければ比較的高価で売却でき、運賃送料が不要な場合もあって、金銭的負担がなく、逆に利益が出る。

2.資源有効利用促進法に基づき、メーカーによってリサイクルされるので、不法投棄他のリスクが少ない。

3.日常的にマニフェストを利用しているなら、他の機器類と一緒に排出することで手間が掛からない可能性がある

難点
1.最終的にどうなったか確認する手段がない。
不法投棄されても、排出者側はわからない。

2.メーカーに、費用・引渡し方法などを問合せ、相談する必要がある。(リサイクルラベルがあれば、それに従って処分可能)また、マニュアル・別途購買品(オプション)等は別途処分する必要がある。

3.日常、産業廃棄物処分がなく、委託契約書も結んだことはないと、契約を結び、マニフェストを発行し、5年間保管し、マニフェスト交付等報告も必要など、手間がかかる。

いずれにせよ、データ消去等の作業の必要性については、情報漏洩防止の観点から検討してください。
以上、よろしくご検討ください。

回答に対するお礼・補足

早速、詳細なご回答、大変ありがとうございます。

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