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環境Q&A

REACH規則の予備登録 

登録日: 2007年11月08日 最終回答日:2007年11月10日 環境行政 法令/条例/条約

No.25747 2007-11-08 04:15:19 ZWla9f りいち

REACH規則の予備登録に関し、とりあえずEUに輸出している段階的導入物質全てを予備登録しておいて、やっぱり登録をやめたというのは合法なのでしょうか?またビジネス的に問題はあるのでしょうか?

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No.25786 【A-3】

Re:REACH規則の予備登録

2007-11-10 16:52:03 matsu (ZWl743

>REACH規則の予備登録に関し、とりあえずEUに輸出している段階的導入物質全てを予備登録しておいて、
1・まずは、EUに輸出しているものを区分けする必要があると思います。
1.1あなたの商流の川上が登録意図を持っているのならば、契約等で確認したうえで、相手に登録を任せれば良いです。
1.2現時点でEUに輸出しているが将来認可制限などの規制を受けそうなもの(たとえばちょっと極端ですがPFOS関係やCMRなど)は、予備登録するとSIEFからけっこうな請求書が来るかもしれませんので最初からやめたほうが無難でしょう。
1.3上記以外は、管理やPre-SIEF対応などを含めた費用負担や人員配置、予算措置との兼ね合いで決めることだろうと思います。年間何億円も出せる企業ばかりでは無いでしょうから。

>やっぱり登録をやめたというのは合法なのでしょうか?
2.予備登録をして登録をやめた企業に、1T未満の輸出権が残るのなら、この手を使って法人を増やせば良いですよね!予備登録した法人は当局にマークされるでしょうから完全に輸出をやめないと別の意味で危ないと思います。適法性は行政が決めることでしょうから。
>またビジネス的に問題はあるのでしょうか?
もし1.1のケースで予備登録期間後に川上が降りたら、御社は予備登録済みのベンダーに商流や物を変えるか
自身で直接登録手続きをせざるを得なくなり、経済的な負担が発生しますね。その逆をやった際に相手に相応以上の手間やお金を出せるのであれば問題は起こってきませんが、おそらく登録に行ったほうが安いです。やめる原因が1.2のような事情ならば、事前調査不足か運が悪かった(SIEFでデータをとったらCMR、PBTだったような場合)ということだと思います。

回答に対するお礼・補足

連絡が遅れ申し訳ありません。
詳細なご説明ありがとうございます。

No.25762 【A-2】

Re:REACH規則の予備登録

2007-11-09 11:45:16 池田 (ZWl809

お世話になります。
私も勉強中ですので誤解しているかもしれませんが、少し書かせて下さい。
この前の講習会の内容では、REACH規則は安全性に関する評価費用を企業側に転嫁するもので、1企業では費用負担が高すぎます。
そこで、予備登録の形で1物質について企業を集めて費用を分散させるのが目的とのことでした。
EU企業の費用負担軽減もあると思います。
登録後に新規参入する企業は費用負担がないのは不公平なので1物質についての集合企業体に参加させることになるのかもしれません。
詳しい方の発言を待ちたいと思います。

No.25751 【A-1】

Re:REACH規則の予備登録

2007-11-08 19:05:54 cerha (ZWla613

お世話になります。私自身REACH規則については勉強中の身ではありますが、以下はご質問に対する私なりの解釈になります。
REACH規則の条文を見ると、予備登録は段階的導入物質の移行過程の恩恵を受けるための義務(第28条)とのことですのが、予備登録をしないと恩恵は受けられませんが、予備登録をしたら必ず恩恵を受けた上での本登録をしなくてはならない…とはならないのではないでいしょうか。
28条「段階的導入物質の予備登録の義務」で対象者は「潜在的登録者(potential registrant)」とありますが、「潜在的」とありますのでこれは登録対象となる物質を実際に扱っている事業者だけでなく将来的に扱うであろう事業者などの不確実な対象者も含んでいるのではないかと思います。よって予備登録はしておいて、その後の段階的登録期限までに結果として登録に必要な取扱い量に達しないため登録対象とはならずよって登録は見送るというようなケースもあるかと思いますし。
私観としては、登録対象となる可能性のある物質は、極力すべて予備登録しておくのがよいではないかと感じてますが。
二つ目のご質問で「ビジネス的」の意味するところの詳細が不明ですが、一例として、もし予備登録を「唯一の代理人」を立てて行った場合などは、その代理人と間で(その後の本登録に関して)どのような約束がされているかによるのではないでしょうか?また他にももちろんEU域内の川下の使用者との間の関係が影響しそうですが。
以上、私なりの解釈として参考までに挙げておきますのでよろしくお願いいたします。またこの件について私自身も勉強したく、他の方のご指導、ご指摘や見解などもいただければと思ってます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

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