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環境Q&A

共通受入基準の「発色性等」とは? 

登録日: 2007年11月08日 最終回答日:2007年11月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25743 2007-11-08 10:53:19 ZWla126 阿多蓋郎

こんにちは。
廃棄物初心者の質問で申し訳ございません。

産業廃棄物処分場には共通受入基準があり、廃掃法(省令)に基づいて設定されていることと思います。
→「総令5・昭48」

ですが、ほとんどの処分場では、この他に
「発色性」「発泡性」「還元性」「飛散性」「臭気性」「油濁性」/「毒劇」「農薬」
・・・についてルールがあることを記述しています。

うしろの「毒劇」「農薬」については、環告55号(昭55)の『廃駆除剤を指定する件』でなんとなく分かるのですが、発色性・・・について、明示される文献とイイますか法令等が見つかりません。
この根拠は、どこから引用されているかご存じの方がいらっしゃいましたらご教授下さい。宜しくお願い致します。

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No.25846 【A-6】

Re:共通受入基準の「発色性等」とは?

2007-11-14 12:25:25 BATA (ZWl5461

既にいくつか回答が出ているとおり、「受入基準」はその処分場が受け入れることができる基準です。

仮に廃棄物が13号溶出による基準(総理府令5号)に適合していても、
処分場に「そういう廃棄物は受け入れられません」と言われたら
受入てもらえないのです。

具体的にはPCBも総理府令では基準値があり、これに適合する廃棄物(とは言えPCBは含有している)
ものがあると思います。
しかし、処分場として、PCBを受け入れているとなると周辺住民の反対や風評被害等、
操業に支障をきたすおそれがあることから、受け入れをいないこととしている
施設があります。
もちろん、自社の基準(方針?)であったり、周辺住民との取り決めであったり
しますから、純粋に法にしたがった基準ではないということです。

「発色性」で言えば、処分場の近所に住む人にとって、毒々しい色を発する廃棄物が搬入、
処理されていると言う部分で、なんとなく、人体に影響がありそうだって思いません?
感情論に近い問題と思ってもらってもいいと思います。

回答に対するお礼・補足

コメント、どうもありがとうございます。

PCBや水銀についても細かく総令には記述がありますよね。

→周辺住民・・・おっしゃるとおりです。

また、たしかに維持管理上のことも危惧しての記載であることは理解しています。
解釈の出所が、対ドコなのかを吟味しながら、理解に努めようと思います。
ありがとうございました。

No.25845 【A-5】

Re:共通受入基準の「発色性等」とは?

2007-11-14 11:50:17 こてつ (ZWl6318

>>法的に受入基準の定めがない・・・

>とありますが、例えば「総令5(昭48)」などによる省令は埋立に関するものですが、これは、埋立=受入と解釈なのではないでしょうか?

>そこで、受入基準がないというご意見は、いささか納得いかない気が致します。

 たしかに、基準値以下に処理しなければ受入できないわけですから、そういう解釈でもいいのでしょう。
 ただ、廃掃法の法体系上、「受入基準」という言葉はそぐわないのではないでしょうか。廃掃法では、廃棄物の処理は排出者自らの責任においてなされることが基本であるということ。つまり、「廃棄物は法令に則り自ら処理しなさい。できなければ、処理の許可を有している業者に処理を委託しなさい。」ということ。
 したがって、基準については事業者が廃棄物を処理することを前提に作られているため、「処理基準」ということになっているのでしょう。
 一方、受入側では法に定めた処理基準を前提とし、さらに、自前の設備の状況や関係自治体、地域などとの環境保全協定等に基づき、「受入基準」を設けるわけです。万田力様がおっしゃているのは、このことだろうと思います。

>なぜ多くの処分場が、「共通受入基準」というカテゴリー中に、同じような文節でそれらをうたっているのか?

 たしかに、発色等については関連法令はないと思います。ただ、最終処分場が地域に出来ると聞くと、猛反対が起こる。これを説得するためには絶対安全である厳しい受入基準を作成する→各地の処分場の基準は?→じゃ、そこと同じか、もう少し厳しいものにしよう・・・のような流れから、同じような基準を設ける処分場が出来るのではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

自分の求めていた答えは、「特管ではないこと」を、発色性等のような文言に置き換えたものと理解したかったのですけど(^_^;)

細かくご説明頂き感謝です。
分かりやすくて自分を納得させるに充分でした。
ありがとうございました。

No.25838 【A-4】

Re:共通受入基準の「発色性等」とは?

2007-11-13 20:35:07 万田力 (ZWl3b51

 こてつさんのおっしゃられているとおりで、そもそも法体系に処理基準の定めはあっても、受入れ基準の定めはありません。

> 立場上、直接伺うポジションにいないので、ここに質問しています

とのことですが、取引(処分の委託)をしようとする相手ならポジションなんか関係なく聞けるはずですし、現在取引が無くても「処分の委託をしようと思うのだが共通受入れ基準とはどんな根拠で定めているのか。」などと聞くことは、商取引を行う上で憚られることでは無いと思います。

回答に対するお礼・補足

こちらにも諸事情がありココで解決できないかと質問させてもらっていますので、ご理解願いますm(_ _)m
(理解されなくても結構なんですけども(^_^;))

>法的に受入基準の定めがない・・・

とありますが、例えば「総令5(昭48)」などによる省令は埋立に関するものですが、これは、埋立=受入と解釈なのではないでしょうか?
自治体によっては、上乗せもあるかも知れませんので、多少それより低い値もあるかも知れません。
大概の処分場さんを含め、自治体の条例も、この総令5がベースになっているはずです。
そこで、受入基準がないというご意見は、いささか納得いかない気が致します。
(ちょっと本線とずれて恐縮ですけれども・・・)

No.25829 【A-3】

Re:共通受入基準の「発色性等」とは?

2007-11-13 17:25:47 こてつ (ZWl6318

>環告13号とセット(又は、その下段)で示されているものです。

 阿多蓋郎様の示されたアドレスと、環境省告示第13号を見比べてみましたが、環境省告示第13号には阿多蓋郎様が(その下段)とおっしゃるような文は含まれていません。法的には共通受入基準なるものは存在しないものと思うのですが。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000013

 それと、紹介されたHP見たんですが、これを見る限り「共通受入基準」とは「最終処分する際の共通の基準」ではなく、「ある処分場で受け入れる廃棄物全体に共通する基準」という意味ではないのでしょうかね。で、「個別基準」というのは、燃え殻の場合はこう、汚泥の場合はこう・・・というように、「廃棄物個別」ごとに定めた基準ではないでしょうか?

 
 

回答に対するお礼・補足

ご意見、ありがとうございます
申し訳ないです、ホントに自分の質問が言葉足らずで・・・・
環告13号などに、各処分場さんが定める[共通受入基準の条項]がないのはなぜか?発色性等・・の文章が出てくるのには理由があるはずなので、その根拠法令を探している・・・といった質問のつもりだったんですけどね・・・・。


なぜ多くの処分場が、「共通受入基準」というカテゴリー中に、同じような文節でそれらをうたっているのか?
理由があるのかと思ったからです

でも、たしかに「個別基準」=「廃棄物の個別」という解釈はそのとおりかと思います。

No.25813 【A-2】

Re:共通受入基準の「発色性等」とは?

2007-11-12 21:06:53 万田力 (ZWl3b51

 『共通受入基準』と言うものを見たことが無いので、答えようがありません。
 基準を定めたところにお聞きになっては如何でしょう?

回答に対するお礼・補足

度々すみません(^_^;)
立場上、直接伺うポジションにいないので、ここに質問していますことを申し添えておきます。

質問にも書いたように「共通受入基準」は必ずあります。
環告13号とセット(又は、その下段)で示されているものです。
なお、処分場が個々に定める受入基準は「個別基準」という呼称でつけられているのが一般的です。
(個別基準といっても、どこも大差ありません)

全ての処分場さんのを書き出すわけにいかないので、検索エンジンでヒットしたものを数点挙げておきます。

ご覧になってみて下さい。
http://www.kankyo.or.jp/jigyo/request/files/011.pdf
http://www.osakawan-center.or.jp/disposal/kijyun.html
http://www.kinuura-port.jp/guidance/kijyun.html

No.25791 【A-1】

Re:共通受入基準の「発色性等」とは?

2007-11-10 19:44:50 万田力 (ZWl3b51

> 産業廃棄物処分場には共通受入基準があり、廃掃法(省令)に基づいて設定されていることと思います。
> →「総令5・昭48」

 「廃掃法(省令)」と「総令5・昭48」とは、産業廃棄物処分場の『共通受入基準』とどんな関係があるのでしょう?
 『共通受入基準』とおっしゃられているものがどんなものかよく分かりませんが、省令(施行規則)には、法第12条に基づいて「産業廃棄物処理基準」は定められていますが、受入れ基準は定めていません。
 また、「総令5・昭48」は、昭和48年の総理府令第5号のことを指しているのだと思われますが、これは「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」であって、有害な産業廃棄物であるかどうかの判定基準を定めているものです。
 法律で定められている処分基準と、業者が定めている受入れ基準とを混同されているのでは無いでしょうか?
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=17959
のA−2とA−3をごらん下さい
 処分業者が、処分基準や地元との約束事項などを守るために必要なことを定めたのが受入れ基準ですから、法律的な根拠をさがしても見つかる訳がありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

>処分業者が、処分基準や地元との約束事項などを守るために必要なことを定めたのが受入れ基準ですから、法律的な根拠をさがしても見つかる訳がありません。

・・・というのはご指摘のとおりなのですが、質問の仕方が悪かったかも知れません。
なぜ、多くの埋立業者が使用する「共通受入基準」にワタクシの質問の様な条項が多く盛り込まれている根拠とは何なのでしょうか・・・?
という質問の方が良かったかも知れません。
例え見つかるわけが無くても、藪から棒に定めたわけでもナイと思ったからです。

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