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環境Q&A

建設リサイクル法の発注者への報告について 

登録日: 2007年11月01日 最終回答日:2007年11月01日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.25679 2007-11-01 04:15:13 ZWl923f non

建設リサイクル法の第18条 「発注者への報告等」において“その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存する”となっているが「実施状況に関する記録」とは報告書の写しで良いのでしょうか。

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No.25680 【A-1】

Re:建設リサイクル法の発注者への報告について

2007-11-01 17:51:51 ハラコ (ZWl9e5e

 non様

国土交通省のHPから

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha02/01/010304_.html

発注者への報告に関する事項
 対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときには発注者に書面で報告等をすることとされているが、この発注者に報告する事項を次のとおり定める。
 @再資源化等が完了した年月日
 A再資源化等をした施設の名称及び所在地
 B再資源化等に要した費用
(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第五条)

再資源化等の報告徴収に関する事項
 都道府県知事は、対象建設工事の発注者等に対し、再資源化等の実施の状況に関し報告を求めることができ、その具体的な事項は政令で定めることとされているが、その政令の規定を受け、さらに詳細な事項については省令で定めることとされている。この省令で定める事項として、法第13条の規定により交付した書面(対象建設工事の請負契約に係る書面)等を定める。

 とあるので、「発注者への報告書」は上記@〜Bの三項で良いと思いますが、「実施状況に関する記録」は、法第13条の規定により交付した書面等を求めているので、「発注者への報告書」の写しでは無理だと思います。


法第13条(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
 対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。次項において同じ。)の当事者は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない

2 対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。


なお、国土交通省の問い合わせ先は、下記です。

総合政策局建設業課(内線24733、24754)

TEL:03-5253-8111(代表)

回答に対するお礼・補足

ハラコ様
回答有り難うございます。やはり報告書の写しだけでは駄目みたいですね。今まで公共工事では報告書を提出していますが、民間工事では報告書の提出を行っていないのが現状です。今後は民間工事でも報告書を作成し実施状況に関する記録を保存するようにします。

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