汚泥リサイクル処理土について
登録日: 2007年10月30日 最終回答日:2007年11月02日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.25637 2007-10-30 11:50:14 ZWla01f どぼくやさん
初めまして。最近流行りの汚泥リサイクル処理土の処分について教えてください。
汚泥の受入施設(中間処理施設)にてセメント系固化材や石灰系固化材などで固化処理された処理土を使用して、下水道工事などの開削工事の埋め戻し材として使用したとします。
数年後、何かの事情(施工者責任ではない)で再度埋め戻し箇所を掘削した場合、発生する土(改良土)は残土として処分できるでしょうか?
最初に埋め戻し材として使用した処理土は、中間処理施設から有価で購入した物とします。
もし残土として処分できない場合は当然廃棄物扱いになると思うのですが、RC再生砕石の場合も同じでしょうか?
また有価で販売された処理土の責任の有無は、購入した段階で購入者になるのでしょうか?(当然購入の際は、強度・有害物質の有無・pH等は確認します)
乱文で申し訳ございませんが、宜しく御願いいたします。
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No.25684 【A-3】
Re:汚泥リサイクル処理土について
2007-11-02 11:48:34 ぜろえみっしょん (ZWl573a
「掘削する場所が改良土にて埋め戻したのか、購入土(自然の物)なのかを確定できるかどうか?」です。
埋め戻した業者が再度同じ場所を掘削できればいいのですが、別の業者だと判らないですよね?
厳密には工事関連の書類とを突き合せてみないと確定は難しいですが、改良土や再生砕石を製造している業者であれば、掘削したものを目視など(最大粒径や粒度分布、液性・塑性指数など)により自然物か再生材か判別することは可能かと思います。
改良土や再生砕石の販売であれば営業範囲も限られますので、どこの業者が納入したのかも絞れますし。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございました。
役所への確認が未だですが、参考にさせて頂きたいと思います。
No.25682 【A-2】
Re:汚泥リサイクル処理土について
2007-11-02 08:55:46 ぜろえみっしょん (ZWl573a
「掘削物の性状や物性にもよるが、再掘削により発生した土(改良土)や再生砕石は自然界にある残土とは異なるため、産業廃棄物の扱いになる。」という回答でした。
>また有価で販売された処理土の責任の有無は、購入した段階で購入者になるのでしょうか?
もし、セメント系固化材の影響で六価クロムなどの重金属の溶出が基準値を超過した場合、処理土の製造者及び購入者(使用者)の責任が問われると思います。
処理土(改良土)の安全確認を適正(1回/1000m3)に行っている工場は稀だと聞きます。
購入先の選定には十分注意した方が良いと思います。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございます。
ここで疑問が浮かびましたので教えてください。
「掘削する場所が改良土にて埋め戻したのか、購入土(自然の物)なのかを確定できるかどうか?」です。
埋め戻した業者が再度同じ場所を掘削できればいいのですが、別の業者だと判らないですよね?(範囲も判らないですし・・・)
役所に相談してみます。
No.25642 【A-1】
Re:汚泥リサイクル処理土について
2007-10-30 16:13:16 ハラコ (ZWl9e5e
埋め戻し材として使用した処理土は、質問の「最初に埋め戻し材として使用した処理土は、中間処理施設から有価で購入した物とします。」から、必要な品質に改良した上で再利用可能で市場で販売されている「有価物」に該当すると判断できますが、処理土を廃棄する場合は、どのような改良を加えられたかが、問題になってくると思います。
何も混入されていなければ、土だけと思われますが、固化処理に使用されたセメント系固化材や石灰系固化材などがどのような性状なのか。固化材が産業廃棄物に該当すれば、工事で発生した土(改良土)は、土と産業廃棄物の混じった混合物と判断されると思います。
RC再生砕石も産業廃棄物(工事に伴って混入した産廃も含む)が混じっていなければ、残土として処分できると思います。
最後に、有価で販売された処理土の責任の有無ですが、処理土の品質に瑕疵がなければ、購入した段階で購入者になると思います。
回答に対するお礼・補足
御回答ありがとうございます。
役所に相談してみたいと思います。
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