一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

ガス化溶融炉は特定施設になりますか? 

登録日: 2007年10月29日 最終回答日:2007年10月30日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25624 2007-10-29 07:06:55 ZWla82b 黒まんと

常々疑問に感じていたので教えてください。
溶融炉なので71の3・・・焼却施設に該当しないと思うのですが。

総件数 4 件  page 1/1   

No.25643 【A-4】

Re:ガス化溶融炉は特定施設になりますか?

2007-10-30 16:49:54 あくあ (ZWla514

たる吉様

おっしゃるとおり、廃掃法に基づく判断だと思います。
そこで、廃掃法で「焼却施設でないと判断」する基準に、処理能力5t/日も考慮されるのでしょうか?

私は廃掃法施行令第5条を、
@「処理能力5t/日以上のごみ処理施設」
 もしくは
A「一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上の焼却施設」
と解釈していました。(追記:たる吉様の確認有り)

私は質問者の方が、溶融炉は溶かしているんだから(常識的にいう)焼却施設のイメージに繋がらないのでは?と思いA-2の回答をしていました。

(追記)
@かAの条件のうち、廃掃法の施設設置許可申請をどちらの条件で行ったか、ということですね。

No.25640 【A-3】

う〜ん

2007-10-30 15:45:23 たる吉 (ZWl47e

あくあ様

>ガス化溶融炉は焼却行為の一種であるのか?ということであれば、YESです。焼却炉の一種。

71の3は、「一般廃棄物処理施設である焼却施設」であり、廃棄物処理法の引用があるため、施設に該当するか否かは、廃掃法での取り扱いに依ると思います。

廃掃法で「焼却施設でない(つまり施設の1日あたりの処理能力が5tが判断基準になっている)」と判断されていれば、一般常識的に焼却施設であっても、71の3にある「一般廃棄物処理施設である焼却施設」には該当しないでしょう。

追記
わかりにくくてすみません。
>「もしくは」ではなく「かつ」なのでしょうか?
「もしくは」です。

施設がA(焼却施設)のときは、200kg/h
施設がB(それ以外)のときは、5t/日

つまり、施設許可を取得する際に、処理能力をどっちで書いた(書くように指導されたか)がポイントということを言いたかったわけです。

No.25639 【A-2】

Re:ガス化溶融炉は特定施設になりますか?

2007-10-30 13:31:05 あくあ (ZWla514

>溶融炉なので71の3・・・焼却施設に該当しないと思うのですが。

ガス化溶融炉は焼却行為の一種であるのか?ということであれば、YESです。焼却炉の一種。

よって、たる吉さまの回答にある規模要件等に該当するガス化溶融炉ならば特定施設かと。

以下参考(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC%E3%82%B9%E5%8C%96%E6%BA%B6%E8%9E%8D%E7%82%89

No.25634 【A-1】

なんとなくわかりますけど・・・

2007-10-30 08:23:11 たる吉 (ZWl47e

何の法律について聞いているのか、明確にしてくださいね。

『ガス化溶融炉は水濁法に定める「71の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設」に該当するか』
という質問ですか?

廃棄物処理法ではどのように取り扱われていますか?
廃棄物処理法でいう「焼却施設」でなければ、おっしゃるとおりでしょう。(すなわち、「1時間当り」「1日当り」のどちらで施設を判断してますか?)

廃掃法第八条
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号 に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

廃掃法施行令第五条
法第八条第一項 の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

総件数 4 件  page 1/1