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環境Q&A

木質バイオマスのエネルギー活用について 

登録日: 2007年10月29日 最終回答日:2007年10月29日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.25612 2007-10-29 08:39:41 ZWla81b SS

はじめまして。
勤務する会社のグループ企業(農業生産法人)がハウス栽培を営んでいる会社員です。

昨今の原油価格の高騰に伴い、冬季期間に利用するボイラーの重油代が嵩み苦慮しており、
現在、重油の代替として、近隣の製材業者よりチップやバーク材などを回収し
これをボイラーの熱源として利用する方法を検討しております。

役所へ相談したところ、
「チップやバーク材が有価物でないかぎり、廃棄物処理業・収集運搬業の許可が必要となる」と聞き、
「どのような場合に有価物と判断されるのか?」を調べたところ、本サイトにたどり着きました。

「売却費が運賃を上回り、排出側に利益が出る場合に、有価物と判断されます。」
ということは判断要素の1つに過ぎず、その他の要素を含め総合的に判断されるため、
「排出者(製材業者)から買い取れば許可は必要ない」という私の解釈が誤っていることまではわかりました。

そこで、役場へ産業廃棄物処理施設設置の申請方法について伺ったところ、
「産業廃棄物処理施設設置に際しては事前相談から許可まで2〜3年を要する」
と言われ、実現まで時間を要することに辟易としているところです。

そこで、木質バイオマスの回収・ボイラーの設置が、
収集運搬業・産業廃棄物処理業に当たらない条件を検索していたところ、
「規制改革推進のための3か年計画(平成19年6月22日)」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000216にたどり着きましたが、
「製材所などから排出される木くずを自らの事業所内で燃料活用する場合、
(中略)製造工程の一部として扱うべく運用を明確化する。」とあり、
社外から木くずを集めている場合については、触れられていませんし、
弊社で製材業を営むものでもなく、これも解決案になりません。

以上、長くなりましたが、
木質バイオマスの回収・ボイラーの設置が、収集運搬業・産業廃棄物処理業に当たらない条件について、(はたまた無理なのか)どなたか列挙いただけませんでしょうか?

どうぞよろしくお願い申し上げます。

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No.25623 【A-2】

Re:木質バイオマスのエネルギー活用について

2007-10-29 18:18:28 wmine (ZWl9357

ちょっと蛇足になりますが、木くずの無許可処分について裁判事例がありますので、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EE380F47957059D649256E730019E823.pdf
はチェックしておいた方が良いと思います。
結局、この裁判では、木くずを無許可で処分している業者は、それがリサイクル目的であるとの理由で「無罪」と判断しています。
しかし、環境省はこの判決に対し問題があるとの見解を示したそうです。
この顛末はどうなったのかは分かりませんが、結局、木くずの運搬のみが緩和されたと聞きます。ただし、処分には注意が必要だと思います。

私も環境省に対し、木くずの処理の許可業うんぬんの問い合わせをしたことがありますが、A-1にある「C取引価値の有無(引取側が経費負担しても欲するか)」は、絶対条件であると指導されました。

しかし、私個人の考えでは、そのリサイクル方法が極めて適正であり、環境に負荷のない方法であれば、処理料金を貰おうが貰うまいが、廃棄物処理の枠から外れることを望んでいます。

回答に対するお礼・補足

wmine様

御礼おそくなり申し訳ございません。ご提示いただいた裁判事例に没頭しておりました。

2弁護人各被告人の主張(4)や(5)の「著しく正義に反する」のくだりに、同感を覚える反面、
環境省が廃棄物を、「ぞんざいに扱われ生活環境保全上に支障をきたす可能性を排除する」ことも
またこれ正義なのだと考えます。

新たな見解が示されるまでは遵法する範囲の中で展開しなくてはならないと考える反面、
個人の考えはwmine様にいたく共感しているところです。


このたびは情報提供有難うございました。
今後ともご意見頂戴いたしたく何卒よろしくお願いいたします。

No.25620 【A-1】

Re:木質バイオマスのエネルギー活用について

2007-10-29 16:57:50 ハラコ (ZWl9e5e

 SS様

 私も、役所の回答「チップやバーク材が有価物でないかぎり、廃棄物処理業・収集運搬業の許可が必要となる」のとおり、有価物にならないかぎり許可が必要だと思います。

 ご質問の「木質バイオマスの回収・ボイラーの設置が、収集運搬業・産業廃棄物処理業に当たらない条件」とは、役所は「回収するチップやバーク材」が有価物(逆に言えば廃棄物に該当しない)になれば良いと回答しているので、有価物である(廃棄物でない)条件を説明すれば良いと思います。

 「廃棄物の総合判断」と言われている下記の5つの主な項目を参考に、「回収するチップやバーク材」が有価物であると所管の役所に説明、証明、説得し、役所が総合的に有価物と判断すれば良いと思います。

@その物の性状(十分な品質があり、不要物や別の種類の廃棄物の混入はないか)
A排出状況(商品として適切な管理がなされているか)
B通常の取扱い形態(通常商品として使われている他社のものと同等か)
C取引価値の有無(引取側が経費負担しても欲するか)
D占有者の意志(占有者が価値のあるものと考えているか)

 あなたの説明や証明等が十分なら、有価物になり許可不要となるでしょう。

 もし、廃棄物と判断された場合は、別の方法も考えられますが、法すれすれで仕事するよりも、許可を得て堂々と仕事をなされる方が、長い目でみると良いと私は思います。

回答に対するお礼・補足

ハラコ様

早々のご回答、有難うございます。
早速、現在検討している資源が、総合判断と言われている5つの項目に適合するか確認してみたいと思います。


> 許可を得て堂々と仕事をなされる方が、長い目でみると良いと私は思います。
別のQ&Aでも、「先駆的な事例は法令下で行なわれてこそ初めて評価される」
という書き込みを拝見し、慎重に検討を重ねる必要性を痛感しております。

再度質問させていただくこともあるかと存じますが、今後もご意見頂戴いたしたく何卒よろしくお願い申し上げます。

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