中古パソコンの回収に伴う輸送
登録日: 2007年10月20日 最終回答日:2007年10月22日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.25479 2007-10-20 04:42:13 ZWla22c けんけん
私は、貨物自動車運送事業者ですが、中古のパソコンを売りたい人(排出者)から、そのパソコンを回収する運送業務を、中古パソコン販売業者様(再販業者)から受託しようと考えています。この場合、その運送行為は、「廃棄物もしくは産業廃棄物の収集運搬」に該当するのでしょうか?
《個人的見解としては》
【仮定1】もしこの再販事業が、リサイクル(再生利用)だとすれば、
@再販業者が、排出者(中古パソコンを売る人)に対して、費用負担を「一切」求めていなければ「廃棄物」に該当せず廃棄物の収集運搬にはあたらない。
但し、再販業者が回収したパソコンを全て販売せずに、一部を廃棄するようなことがあれば、費用負担の有無にかかわりなく、その一部の輸送は「廃棄物の収集運搬」になる。
A再販業者が、排出者に対して、費用負担を求める場合(例えば送料など)、その負担金額が、買取価格よりも低額であれば「廃棄物」に該当せず廃棄物の収集運搬にはあたらない。
但し、再販業者が回収したパソコンを全て販売せずに、一部を廃棄するようなことがあれば、費用負担の有無にかかわりなく、その一部の輸送は「廃棄物の収集運搬」になる。
B再販業者が、排出者に対して、費用負担を求める場合(例えば送料など)、その負担金額が、買取価格よりも高額である場合、排出者に費用負担が発生しますので、「廃棄物の収集運搬」に該当する。
しかし、
【仮定2】そもそもこの再販事業がリユース(再利用)であれば、
再販業者が廃棄処理などしない限りは、なんら関係法令に抵触せず、自由に運ぶことができる。
これはリサイクルですか?それともリユースですか?そしてリサイクルだとしたら、仮定1の見解の通りでいいのでしょうか?
どなたか私の頭の中を整理してください。よろしくお願いします。
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No.25503 【A-3】
Re:中古パソコンの回収に伴う輸送
2007-10-22 13:28:36 たる吉 (ZWl47e
この法律は、家庭用パソコンを回収するシステムを構築しているだけであり、事業用パソコンに対しては、協力義務?が課せられているだけです。
>「運搬賃を相殺後も有価で取引されることが確実である物」であれば、廃棄物には該当しないということは、「平成3年10月18日通知」の考え方、つまり排出者に費用負担(経済的損失)が発生するか否かで廃棄物か否かを考えるというのは、リサイクルやリユース(中古品販売)にかかわりなく適用されるということでしょうか?
その通知がなんなのかわかりません。
(できたら当該通知のリンクを貼ってもらうと、回答が行いやすいです。私には探せませんでした。)
廃棄物の考え方については、環整45号や、いわゆる「おから裁判」が参考になります。
昭和46年10月25日 環整45号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000023
「おから裁判」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25400&hanreiKbn=01
運搬にかかる廃棄物の考え方も通知がだされておりますので、ご参考下さい。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
まったく関係ない話ですが、部品として利用する場合はリユース、素材として利用する場合はリサイクルですか?
この場合、鉄くずなら全量リサイクルですよね。
有価取引されてる鉄くずに産廃が含まれている場合、リユースだからOK、リサイクルだからNGという考え方を行いますか?
冷静に考えてみてください。
>とすると・・・(省略)
ご推察のとおり、「廃棄物の委託ではないか」、依頼者に確認を取る必要がでてくると思います。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ありがとうございました。文中で通知といっていたのは、たる吉様の「運搬にかかる廃棄物の考え方も通知がだされておりますので、ご参考下さい。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html」と同じ部分です。
リサイクルとリユースにこだわっていたので、こんがらがっていましたが、これですっきりしました。
ありがとうございます!!
No.25501 【A-2】
Re:中古パソコンの回収に伴う輸送
2007-10-22 08:49:57 たる吉 (ZWl47e
当該排出者(パソコンの所有者)から再販業者に引き渡されるパソコンが、運搬賃を相殺後も「有価で取引されることが確実である物」であれば、リユースしようがリサイクルしようが関係なく、廃棄物ではありません。
(再販業者は、別途古物商の許可が必要かもしれません)
【再販業者が排出者に費用負担を求めていない又は買取金額を支払っている場合】
・無償引取、有償引取関係なく、廃棄物ではありません。
【再販業者が排出者に費用負担を求めている場合】
・運搬賃として費用負担を求めていれば、運搬までは廃棄物になります。
根拠はあえて示しませんが、頭の中は整理できましたか?
回答に対するお礼・補足
たる吉様ありがとうございます。
「運搬賃を相殺後も有価で取引されることが確実である物」であれば、廃棄物には該当しないということは、「平成3年10月18日通知」の考え方、つまり排出者に費用負担(経済的損失)が発生するか否かで廃棄物か否かを考えるというのは、リサイクルやリユース(中古品販売)にかかわりなく適用されるということでしょうか?
とすると、我々のような運送事業者は、回収の依頼者となる荷主様(再販業者)と排出者(中古パソコンの販売者)との間で、どの様な約束(契約)になっているのかを確認しておいて、場合によっては(買取価格より送料負担の方が高額になる場合等)排出者に何らかの費用負担が発生するようなスキームであれば、再販業者に「広域認定」の申請(再販業者の広域認定が認められるか?の問題はありますが)をしてもらい、その「委託運送事業者」となって運ぶ、もしくは我々自らが収集運搬の届出を行って運ぶしかない、ということでよろしいでしょうか?
No.25486 【A-1】
Re:中古パソコンの回収に伴う輸送
2007-10-20 20:41:17 Dr.ゴミスキー (ZWl651d
経済産業省から解説した冊子も出ています。
また、関連団体からも多数の広報資料が発行されています。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。資料を確認して見ます。
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