有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
登録日: 2007年10月18日 最終回答日:2007年10月22日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.25432 2007-10-18 03:21:34 匿名希望
当社ではIPAを小分けの容器(100mL程度で密閉可能)に入れ,綿棒で基板についている汚れを払拭する作業があります。
1.これは,有機溶剤業務の「(チ)有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く)又は払しょくの業務 」にあたるでしょうか?
2.上記1でYesである場合,消費量もごく少量なので許容消費量を常に超えません。(推定値で)
有機則3条の適用除外の認定を労基署に申請すべきでしょうか?(申請しないと,局所排気設置や健康診断,設備点検,表示等の有機則の要求を全て満たさねばならないのでしょうか?)
3.また,労基署は簡単に「認定」をしてくれるのでしょうか?
この程度で認定を申請していては,労基署も大変では?と思い,迷っております。
ご見識のある方,何卒,ご見解を御願い致します。
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No.25498 【A-8】
Re:eさんに返答
2007-10-22 00:29:40 火鼠 (ZWl8329
きっと、意図が伝わってないと思います。
私は、監督官に怒っているので、eさんに怒っているのではありません。有機溶剤2条は、申請しなければ、発生しないのに、使用量が少ないのなら、申請しなくてもいいなどと言って。あとで、業務停止でもかけられたら、企業がかわいそうだと、思いました。
No.25472 【A-7】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-20 09:24:34 (・e・`;) (ZWl6545
>監督署の人間がもし、そう答えたら、私は完全につるしあげますよ
そう答えたら、ってなにがそうなのでしょうか?
どのようにつるし上げるのでしょうか?
よく意味がわからないのでもう少し詳しく教えてください。
労基署は担当官の方によって法令の解釈もずいぶん違います。問題は全て相談し、その時々の担当官の指示に従うという方法をとっています。なにか問題だったでしょうか?
こちらとしては認定を受けずして(法の基準に則った)排気装置を置かなくて済むのは助かった、という感覚しかなかったのですが・・・(溶剤の使用量もとても少ないのです)
エアバランスがあやうい建物なので法令どうりの排気装置を設置するとなると設備の増築がかなり大変なのです。
No.25467 【A-6】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-19 18:27:10 火鼠 (ZWl8329
No.25462 【A-5】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-19 14:10:56 神奈中ISO (ZWla5f
A-3さんの回答が気になり、少し調べた結果、青○産○保健推進センターのQ&Aの中に以下の回答がありました。
「許容消費量以下の有機溶剤作業でも、法規上は有機則の定める@事故の場合の回避、A有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理等、B作業環境測定、C有機溶剤健康診断、の4規定は適用される」
「ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けると、上記BCの規定はさらに除外されます。ただし@Aは除外されません」
とすると、A-3さんの回答どおりかと思います。
回答に対するお礼・補足
○の中を推測して,調べてみたら仰せの通りでした。
ありがとうございます。
No.25454 【A-4】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-19 11:53:22 春原 (ZWla68
環境対応型製品に切り替えるのもやはり手かなと思います。
実は私共の会社も同じような状況にありまして
有機則の対応に追われています。
薬品会社等に当って色々調べたのですが
性能はともかくコスト面がネックになります。
例えば16L缶で考えますと、
「環境対応型:有機則非該当:PRTR法非該当」
製品ですと、ある薬品は購入単価が2倍!でした。
それでも有機則に該当した場合の手間暇と、
人体に対する影響も緩和できますし、こちらの方が
良いんじゃないかと言う事で性能試験を始めてます。
高い分、皆も節約して使ってますし(蛇足ですが笑)
回答に対するお礼・補足
ご意見ありがとうございます。
代替を早くも検討していますが,払拭作業はIPAが作業効率的にも良いらしく,情報収集中です。
環境保全・順法コスト:購入価格:作業効率の全体で(もちろん品質も)検討しなければならないので,大変ですね。
No.25451 【A-3】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-19 08:55:50 (´・e・) (ZWl6545
昨日労基署に行ってその話をしてきたところです。
「許容消費量未満でしたら未申請でそのまま、局排装置(装置がないので当然設備の定期検査も無い)、表示、作業主任者の任命の3義務は必要ありません」
との回答されました。以前の担当官の方は火鼠さんとおなじような知見(全部必要)だったのでどちらが正しいのかわからなくなりました。
その担当官によると 「作業環境測定と特殊健康診断の2項目を免除したいときに、摘要除外申請が必要になる」そうです。
回答に対するお礼・補足
有益な情報をありがとうございます。
所轄の労基署ごとに,多少 見解の違いがあるのでしょうね。最終判断を下す前に,当社所轄の労基署に問い合わせ,そのような見解であれば言質を取って記録しておきたいと思います。
No.25446 【A-2】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-19 08:25:53 神奈中ISO (ZWla5f
問題の解決案として、有機則に該当しない、アルコール、洗浄剤があるかと思います、変更してはいかがでしょうか?
回答に対するお礼・補足
小生もそれを考えていました。
アドバイスありがとうございます。
No.25437 【A-1】
Re:有機溶剤中毒予防規則の適用除外の認定
2007-10-18 18:51:06 火鼠 (
>1.これは,有機溶剤業務の「(チ)有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く)又は払しょくの業務 」にあたるでしょうか?
>
>2.上記1でYesである場合,消費量もごく少量なので許容消費量を常に超えません。(推定値で)
> 有機則3条の適用除外の認定を労基署に申請すべきでしょうか?(申請しないと,局所排気設置や健康診断,設備点検,表示等の有機則の要求を全て満たさねばならないのでしょうか?)
>
>3.また,労基署は簡単に「認定」をしてくれるのでしょうか?
>
>この程度で認定を申請していては,労基署も大変では?と思い,迷っております。
>ご見識のある方,何卒,ご見解を御願い致します。
>
1.そのものずばり有機溶剤業務です。
2.その通り、申請して、認められない限り。全部ひつようです。
3.労働基準監督署は、労働者を守るためにできた、省庁です。そんな簡単には認定はだしません。
労基に大変とか。そんな心配はいりません。専門官は、そのような判断をするために、給料をもらってますし、判断するためのプロです。仮に、監督署が、認可出してから、有機溶剤中毒が、その職場で起きたらどうなるか、想像してみてください。これは、国家賠償問題になりますよ。そんなに、認可は、安直なものではないですよ。
回答に対するお礼・補足
やはりそうですか。
大変参考になりました。ありがとうございます。
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