一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物 動植物性残さ or 事業系一般廃棄物 

登録日: 2007年10月16日 最終回答日:2007年10月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25391 2007-10-16 04:52:45 いのしし

お願いします。
当社食品製造業で、仮に缶詰を生産していたとします。
工場で生産された製品は、全国の他社倉庫へ流通配送されます。
全国の倉庫で不要となって廃棄することになった缶詰は、産業廃棄物 動植物性残さ or 事業系一般廃棄物 のどちらでしょうか?
流通というのは複雑で、様ざまな帳合が入ったり、倉内で名義変更され返品されるというようなこともあります。

動植物性残さの定義を読むと、特定の事業活動に伴うものの、原料として使用した動植物に係る不要物とされ、製造過程のみ、つまり製造工場からの廃棄物のように読めます。また、今度厳しくなりそうな食品リサイクル法関係の文書を読んでいると、流通過程(卸売、小売)は事業系一般廃棄物と書かれていたりします。

しかし、自治体のご指導は、流通上も産業廃棄物動植物性残さということです。

卸売業者が倉庫から倉庫へ販売し、不要となった缶詰は事業系一般廃棄物で、食品メーカーが運送後同様に不要となった缶詰は産業廃棄物なのでしょうか?
つまり特定の事業活動と流通の事業主体が同一だと、産業廃棄物と看做されるのでしょうか?


よろしくお願いします。


総件数 3 件  page 1/1   

No.25421 【A-3】

Re:産業廃棄物 動植物性残さ or 事業系一般廃棄物

2007-10-17 20:46:51 万田力

> つまり同じ倉庫から同じ「もの」が出ていて、一方がメーカーを兼務していると産廃、卸売業だけ営んでいると事業系一般廃棄物、ということに疑問を持った訳です。

 食堂や弁当製造業からでる野菜クズ等は一般廃棄物で食料品製造業からでる野菜クズ等は産業廃棄物です。
 また、印刷製本業からでる紙くずや建設業者の排出する木くずは産業廃棄物でも、事務所から出る紙くずや公園の管理の際に発生した剪定木くずは一般廃棄物です。
 このように、同じものでも産業廃棄物であったり一般廃棄物であったりすることは現行法の下では不思議なことではありません。

> 社会的に不効率なので、事業系一廃というグレーなものがあるのでしょうか?

 自治体によって異なる判断をされる場合は往々にしてありますが、事業系一般廃棄物に限らず、産業廃棄物の定義に合わないものが一般廃棄物です。

> 現在当社は、倉庫で不要となった当社所有の製品の廃棄は、排出事業者として産業廃棄物動植物性残さとして処理しています。

 出荷したものが返品されたという理解ですね。

> 現在はお役所から、「一般的に不要と判断したのは、荷主であるので、荷主が排出事業者である」との判断を受けています

 不要とされたとき、その廃棄物の占有者(所有者ではありません)が誰かということは微妙だと思います。
 御社が卸売業者の倉庫に納品し、蔵入れ作業中にフォークリフトの操作ミスでハンドリング中の商品を損壊した場合、どちらの占有に帰するでしょう?さらに、納品先が卸売業者の倉庫ではなく倉庫業者の倉庫で、しかもフォークリフトの操作は倉庫業者が行っていたとしたら?
 このような個々の判断はこのQ&Aにはなじまないのではないでしょうか?
 悪法も法なりと先人が言っています。手間やコストがかかってもやらなくて良いという理由にはなりませんが、自治体に相談すると良い知恵を出してくださることがあるかもしれません。

回答に対するお礼・補足

いつもありがとうございます。
実は書き込んで反省してます。ちょっと平常心を失っていました。ストレスを発散したみたいで、申し訳ありません。削除しようとしましたができませんでした。受けてくださったたる吉さんや万田力さんに感謝します。すみません。

万田力さまのご回答どれもごもっともで異論はどこもありません。法を守る。これは企業の社会的責任の根本だと理解しています。個々の判断はこのページでできないですが、現在問い詰められている自治体に相談もできないので(^^)。御勘弁ください。
昨今、返品だけでなく、各種不祥事により、食品の廃棄が増加しています。食肉などは、一廃で処理していると聞いています。

誰か、えらい人がこういうページを眺めて、法改正の時の参考にしてくださればいいと思っています。
取り急ぎ御礼まで。

No.25420 【A-2】

Re:産業廃棄物 動植物性残さ or 事業系一般廃棄物

2007-10-17 20:14:45 たる吉

私も企業の者なので、お気持ちは十分わかります。

が、仮に事業系一般廃棄物になったとして、「一般廃棄物処理計画内の廃棄物で無いので、法に基づき自ら適切に処分してください」と言われた方が御社にとっては、楽なのでしょうか?

落としどころは、産廃処分のような気がするのですが・・・

回答に対するお礼・補足

たる吉さま
いつもありがとうございます。
実は書き込んで反省してます。ちょっと平常心を失っていました。ストレスを発散したみたいで、申し訳ありません。削除しようとしましたができませんでした。すみません。
普段のオペレーションのことならば、何も言わないのですが、事がいざ表面ざたになった時は、基準がはっきりしていないと、白黒つけれないので・・10年前のことを指摘されている最中です。
たる吉さま、おっしゃるとおり、一廃でも排出者責任ありますので、結果的に一緒なので、あまり意味のないことでした。

ただ、一廃、産廃、処理コストが違うとか、注意義務違反も措置命令の対象ということが違うかと思います。環産廃発第050812003号によると、排出事業者が、全国倉庫のあるところの産廃業者の動向を監視していなくてはならなくなります。何のための制度かわからなくなってきてしまいました。
責任やしくみということではなく、現在支障をきたしている物の処理に観点をおいた、排出者責任ということは理解しており、今回は、措置命令を受け撤去費用を払うことになると思いますが、一方で、自治体の行う産業廃棄物業者の許可は、消極的観点から行われるいわゆる警察許可といって逃げないで、許可業者の監視をもっと厳しくして、銀行のbis規制みたいに、自己資本比率なん%以上とか基準を設定し、優良業者のみ生き残る仕組みを考えてほしいものです。

No.25397 【A-1】

Re:産業廃棄物 動植物性残さ or 事業系一般廃棄物

2007-10-16 21:36:06 万田力

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=18541

をごらん下さい。

> 全国の倉庫で不要となって廃棄することになった缶詰は、産業廃棄物 動植物性残さ or 事業系一般廃棄物 のどちらでしょうか?

 一般廃棄物とは、産業廃棄物で無いものです。産業廃棄物のいずれかに該当するか否かをまず検討してみてください。

> 卸売業者が倉庫から倉庫へ販売し、

 「倉庫から倉庫へ販売」と言うのは理解できませんが、不要となった缶詰は、内容物の性状により動植物性残さとか汚泥と金属くずとなると思います。

注:同植物性残さは業種の指定がありますが、汚泥には業種指定はありません。自治体によっては、製造業者まで戻らずに流通業者が排出事業者となった廃棄物であれば、無理やり汚泥など業種指定のない廃棄物に分類するかも知れません。管轄する自治体によくご相談になられるのが良いと思います。

回答に対するお礼・補足

万田力さま
いつもありがとうございます。

「卸売業者が倉庫から倉庫へ販売し」というのは、食品製造業以外の、いわゆる問屋さんと呼ばれる卸売業者のことで、メーカーからこの場合缶詰を買った問屋さんが、他の2次問屋や小売業さんへ販売し、その倉庫へ持ち込んだという意味です。

つまり同じ倉庫から同じ「もの」が出ていて、一方がメーカーを兼務していると産廃、卸売業だけ営んでいると事業系一般廃棄物、ということに疑問を持った訳です。


「汚泥」と捉えると業種指定ありませんが、逆にそうしますと、食品製造業も、卸売業、ひいては小売業も産業廃棄物となる理屈となり、たとえば事業系一般廃棄物で処理していると思われる、ハンバーガー屋や牛丼屋や回転寿司など、大量の食品を捨てていると思いますが、事業活動から出ている汚泥と捉えると産業廃棄物とならざるをえません。
しかし、社会的に不効率なので、事業系一廃というグレーなものがあるのでしょうか?コストも違うし不公正な競争をしているのではないでしょうか?
自治体が引き取ってくれたら、本来は産業廃棄物でも事業系一廃としての取り扱いでいいのでしょうか?
自治体のインフラによってと推測されますが、自治体の判断は違う場合が往々にしてあります。

現在当社は、倉庫で不要となった当社所有の製品の廃棄は、排出事業者として産業廃棄物動植物性残さとして処理しています。

しかし、所有者は東京で1か所ですが、製品を保管してある倉庫は全国、つまり判断の違う自治体の数だけ(下手すると担当者により判断の違う)、山あるわけです。営業倉庫ではフォークリフトのミスで、10ケース壊れたというようなことは日常茶飯事です。そのようなものに、いちいち、マニフェスト切って、全国の倉庫への対応をしていられません。倉庫業は、多数の荷主からの荷物を預かり、そのような複数の荷主のゴミや倉庫業者自身のゴミをある程度まとめて収集運搬業者に渡していると思います。従来倉庫業はそういう荷主に対してのサービスを業としていると思います。また、その倉庫のあるその地元の産廃収集運搬業者や処理業者との事務もスムースかと思います。皆荷主(卸売業者も含め)は、全国の倉庫と自らが排出事業者として切ったマニフェストを郵送してもらって保管している事務を行っているのでしょうか?その事務だけで大変な手間とコストを当社では支払っています。また、そういうことをしていると、倉庫業者担当者がマニフェストを紛失したというようなことが、まま起こるのです。実際「もの」をハンドリングしている倉庫業者が占有していると看做し、実際マニフェストや産廃業者との連絡などの事務をしている倉庫業者を排出事業者としたほうが、結果的に不法投棄や法令違反が少なくなると思いますがいかがでしょうか?

現在はお役所から、「一般的に不要と判断したのは、荷主であるので、荷主が排出事業者である」との判断を受けていますので、そのとおり対応しています。また最近、倉庫業者が荷主からのこういう要求をこなすために、収集運搬業の許可を取得したりしているケースもありますが、中小の倉庫業者はそこまで気も金も回りません。自治体担当者には、現場を見ていただきたいと思います。

今はきちんとやっていますが、過去のことで自治体より措置命令をだされそうなので、熱くなってしまいました。すみません。

総件数 3 件  page 1/1