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環境Q&A

自家廃棄物の運搬、保管について 

登録日: 2007年10月16日 最終回答日:2007年10月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25387 2007-10-16 02:12:13 運び屋

のり面の工事にて低木混じりの除草を行うわけですが、除草後の運搬先は発注者の空き地と契約書類に指定されています。契約後、空き地を視察に行ったら、草が大量に野積みされていました。
普通は木くずとして産業廃棄物運搬、再生処理施設又は焼却処分場へ産廃契約後運搬するのですが、このような場合は産廃契約、マニフェスト伝票等は必要でしょうか。発注者は自家廃棄物なので産業廃棄物としての保管許可は不要と言っています。何方か教えて頂けませんでしょうか。

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No.25395 【A-1】

Re:自家廃棄物の運搬、保管について

2007-10-16 21:14:58 万田力

 お尋ねの「低木混じりの草」が産業廃棄物であるとの前提でお応えします。
 契約で運搬先を発注者所有の空き地と指定しているという事は、除草後も発注者が占有する意志を示しているということです。
 法第14条第1項ただし書きによると、事業者(占有者)が自ら廃棄物を収集運搬(保管を含む)する場合は許可は必要ありません。
 しかしながら、お尋ねのケースでは運搬は運び屋さんがするとのことですので、運び屋さんは収集運搬の許可が必要で、当然契約やマニフェストの交付は必要です。
 なお、法第12条第1項による産業廃棄物処理基準では、運搬途中の保管という行為は積替えのためにしか認められていないので、平均的な搬出量の1週間分以上の量を保管することはできません。
 また、堆肥化等の中間処理を目的として保管している場合は、保管の上限量は中間処理施設の能力の2週間分となりますが、自ら中間処理する場合でも、前述の法第12条第1項による処理基準を満足しなければならないことはいうまでもありません。

※お尋ねの「低木混じりの草」が、一般廃棄物であるとか、有価物である牛舎の敷料や飼料に使われるなら上記回答は異なってきますのでご留意下さい。。

回答に対するお礼・補足

大変参考になりました。有り難うござました。

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