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環境Q&A

完全クローズド施設(水濁法関係) 

登録日: 2007年10月15日 最終回答日:2007年10月26日 水・土壌環境 水質汚濁

No.25372 2007-10-15 05:00:47 あくあ

最近環境法令について勉強するようになり、この掲示板も勉強の一つとして拝見させていただいています。

ところで、
No.25319 水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25319
の中の、たそがれ様の回答の中に、完全クローズドの施設について話題に上っています。
現実にそのような施設(完全クローズドであり、水濁法の別表中に該当するもの)があるのでしょうか?

現在、法律等についてはいろいろ勉強中ですが、実際の施設に関する知識に乏しく、法律と現実のリンクが取れず疑問がよく生じています。

「特定施設」の定義としては、「政令別表に定められた施設であって、汚水または廃液を排出する施設」と理解しているのですが、完全クローズドであれば特定施設に該当せず、と判断されるべきですよね。
実際、汚水等を公共用水域へ直接排出しなくとも、汚水等を産廃処理する場合や蒸発させる場合などは上記定義の「排出する」に該当すると考え、特定施設に該当すると判断されている場合がほとんどかと思います。(自治体ごとの違いは若干あるかもしれませんが)

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No.25586 【A-15】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-26 10:26:48 あくあ (ZWla514

火鼠さま、門外漢さま、ありがとうございます。

条例での扱いについてご指摘いただいておりますが、私の所属する自治体条例では、上乗せの排水基準の設定と、特定施設の種類の拡大がされているようです。
ただ、排水有無の考え方は水濁法と同様に解釈できるため、完全排水なし(クローズド)の場合は手続き不要のようです。

条例は地域によりかなり異なるでしょうから、完全な手続き有無の回答を出すのは難しいですね。
環境業務を行う上では、原則会社担当者で結論を出さず、自治体担当者の確認をとる、という姿勢が望ましい、と改めて感じました。
自分(会社)の立場を守るためにも・・・。

No.25573 【A-14】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-25 19:02:28 門外漢 (ZWl4d53

特定施設があれば排水が出ていても出てなくても届出が必要だとなのはわかるんですが、 A-11 では 排水がない工場は更に別の申請が必要(排水が出ている工場よりも出していない工場の方が届出が多い)と言ってるように読めるんですがそれで良いんでしょうか? あくあさんもその事を言ってるんだと思います。

No.25571 【A-13】

Re:水質汚濁法と、条例のはざまは、無いのでしょうか?

2007-10-25 18:38:58 火鼠 (ZWl8329

たしかに、水質汚濁法は、クローズドは、問題無いとしていると思います。しかし、条例では、業務区分と、設備で規制してませんか?完全クローズドでも、(排出がない)でも、特定施設の届け出(市の条例)が、必要になる場合がありますよ。水質汚濁法は、歴史の長い法律ですが、条例等で、縛りが、きつくなっていると思うのですが?

No.25556 【A-12】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-25 10:14:15 あくあ (ZWla514

火鼠さま、ご指摘いただいた件、私の解釈とは確かに違うようなので、もしよろしければ再度確認させていただければと思います。

>特定施設は、特定施設の申請が必要で、排水がなければ、さらに、もう一つの申請が必要なだけだと思うのですが?排水がないから、特定施設の申請が要らないにはならないとおもうのですが。

水濁法第5条「工場または事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、・・・届け出なければならない。」
これを読むと、公共用水域へ水を排出することが絶対条件だと思うのですが。仮に合流式下水道接続であれば、公共用水域には雨水も含め一切排出水がないため、いかなる施設についても水濁法第5条の届出は不要かと。公共下水道は公共用水域では無いはずです。すると、水濁法上では必ず申請すべき、というものが見受けられません。
ですので「さらに、もう一つの申請」というものが何を指しているのかわかりません。他法令による申請という意味なのか、所轄自治体への協議の必要性という意味なのでしょうか。

皆様へ(以下個人的感想・駄文です)
本来の質問内容からどんどん外れているのに、いろいろ回答いただいていることに感謝しています。私の職場内ではここまで深く法律論を議論することはないのですが、この場では様々な方々と議論でき、有意義かつ楽しませていただいております。
今後とも、よろしくお願いいたします。

No.25547 【A-11】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-24 20:17:34 火鼠 (ZWl8329

特定施設は、特定施設の申請が必要で、排水がなければ、さらに、もう一つの申請が必要なだけだと思うのですが?排水がないから、特定施設の申請が要らないにはならないとおもうのですが。法律条文が違うと思いますが?設備の申請。(そこに、特定施設は、あることを、確認。そして、現状では、該当しないとして、処理ではないでしょうか?(そのあと、該当してしまう可能性もあるのですから)法律の、短絡理解ではないでしょうか?

No.25427 【A-10】

A−9 papa様

2007-10-18 10:58:41 あくあ

>「届出義務がない、排除規制を受けない」=「特定施設に該当しない」と誤解しているのではないでしょうか。

このご意見につきましては、ほぼ次のパターンに分類されると考えているのですが。
(ごく一部の特例はあり得ます)
※ただし、環境基本法や各種特別措置法、その他法律・条例の影響は考慮しないという前提です。さらに下水道法は知識不足のため不安がありますが。

1.水濁法特定施設の設置無し
 →水濁法届出義務無し
  水濁法排水規制無し
  下水道排水があれば、水量等の内容により、
  下水道法上の手続き・排水規制を受ける
  (水濁法の排水規制は末端の浄化センターにより規制)

2.水濁法特定施設の設置有り
(1)排水は全量合流式下水道
 →水濁法届出義務無し
  排水に係る届出・排水規制は下水道法による
  (水濁法の排水規制は末端の浄化センターにより規制)

(2)排水の全量(一部)を分流式下水道or一部を合流式下水道
 →水濁法届出義務有り
  雨水も含め公共用水域への排水は水濁法の排水規制を受ける
  下水排水に係る部分の届出・排水規制は下水道法による
  (水濁法の排水規制は末端の浄化センターにより規制)

(3)排水は全量公共用水域
 →水濁法届出義務有り
  水濁法排水基準適用

※水濁法特定施設のうち有害物質関係の設置があれば、排水先・水濁法の届出有無等に関係なく土壌汚染対策法の第3条調査義務が生じる。

私の解釈(A−8)も基本的にpapa様から御指摘いただいたとおりだと思っていますが、なにぶん言葉足らずの部分もあるかと思われ申し訳ありません。
できるだけ簡易に書こうと思うと、どうしても穴ができがちですね。間違った回答(間違った理解をする可能性のある回答)は他の閲覧者に与える影響を考えても、できるだけ避けるべきだとは思っていたのですが。
また、御指摘等ありましたら、どんどん書き込んでいただければ幸いです。(長文・駄文失礼しました)

No.25416 【A-9】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-17 18:29:52 papa

>「特定施設」の定義としては、「政令別表に定められた施設であって、汚水または廃液を排出する施設」

特定施設に該当・非該当と届出義務の有・無に混乱があるようです。
「特定施設に該当する」「届出義務がある」「排除規制がある」「関連法規の規制がある」すべて別々のことであると理解しています。
合流区域では水濁法届出義務の発生しない特定施設となりますが、下水道法では届出義務が発生します。
届出義務の有・無が特定施設の該当・非該当にすり替わっている詭弁のように思います。
「届出義務がない、排除規制を受けない」=「特定施設に該当しない」と誤解しているのではないでしょうか。

No.25412 【A-8】

A−3〜7について

2007-10-17 16:55:56 あくあ

>中郡之風様、こてつ様、亜希子様
ご意見ありがとうございます。
行政はあくまで安全な方に法を解釈するものと私は思っております・・・。
ただ、なんでも洗浄機だから、と特定施設に該当との判断をする自治体はどんなものかと。

>たる吉様
私もこれまで、「完全クローズド施設」というものの存在は夢物語のように感じていました。しかし、実際会話中に出てくることもあり、何かしら存在するのではないか?という疑問のもと、この質問をさせていただきました。

>ただ、気になるのが、「排出=大気に放出又は廃棄物として排出等」であれば、合流式の下水道に接続したとしても水質汚濁防止法の特定施設なのでしょう。

この疑問については、
No.24612 水濁法にある特定施設について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24612
のA−2を参考にいただければと思うのですが、
特定施設:別表の施設のうち、汚水または廃液を排出する施設
つまり、排出先にはとらわれず、汚水等を排出すれば特定施設である、と読めます。
ただし、設置届は公共用水域への排出が条件であるため、合流式下水道の場合は届出不要。

ですので、特定施設だけど届出不要、しかし土対法の対象にはなる、と私は理解しています。

No.25403 【A-7】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-17 09:19:10 たる吉

確かに汚水や廃液を発生させない施設であれば特定施設ではないのかも知れませんが、存在するのでしょうか?
条件としては、清掃等を一切しない、メンテナンスフリーな施設となるのでしょう。
ドレン穴が無くても、清掃はするでしょうし、外界と接触することが無いということも考えられません。

ただ、気になるのが、「排出=大気に放出又は廃棄物として排出等」であれば、合流式の下水道に接続したとしても水質汚濁防止法の特定施設なのでしょう。
このあたり、どうなんでしょうか?

追記
papaさま へ
>合流区域では水濁法届出義務の発生しない特定施設となりますが、下水道法では届出義務が発生します。
まさに、そこを勘違いしておりました。
「合流区域の下水道に繋いだら水濁法の特定施設では無い」という思い込みです。ありがとうございました。

No.25385 【A-6】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-16 11:45:42 亜希子

眼鏡屋さんにあるような超音波洗浄機でも、政令で定めた施設で使用していれば、使用目的は何であれ特定施設に該当するそうです。

ポイントは、洗浄機と言う商品名にあるらしいです。

まあ、お役人らしいですね。

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