一般財団法人環境イノベーション情報機構
土壌汚染対策法の基金について
登録日: 2003年06月05日 最終回答日:2003年06月12日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.2536 2003-06-05 11:32:23 ねこ
土壌汚染対策法では基金を、調査・対策を実施した業者が出えんすることになっているようですが、法に基づかない調査(たとえば25物質以外の調査、操業中の特定事業所)でも出えんする必要があるのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.2590 【A-1】
Re:土壌汚染対策法の基金について
2003-06-12 09:57:59 ちしゃ (
http://www.jeas.or.jp/
土壌汚染対策法のページができ、
その「説明資料」http://www.eic.or.jp/jeas/pamph.html
→「汚染土管理票システムのしくみ」の中に
汚染土管理票の1部の購入費につき基金への協力金700円が含まれていること
http://www.eic.or.jp/jeas/pdf/pamph_kanri/10.pdf
修復サイトごとに
修復の発注を受けた企業から---修復事業請負費の0.1%、
汚染状況調査をする指定調査機関から---請負額の0.3%
を出えんしてもらうという説明があります。
修復の発注=法に基づく修復
指定調査機関=法に基づく調査を行う調査機関
と思われるので素直に考えれば
法の対象調査のみについてではないでしょうか。
なお詳細は http://www.eic.or.jp/jeas/toiawase.html
にある最寄りの担当課に確認されたほうがよいと思います
総件数 1 件 page 1/1