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環境Q&A

水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設) 

登録日: 2007年10月11日 最終回答日:2007年10月12日 水・土壌環境 水質汚濁

No.25319 2007-10-11 06:37:15 水質太郎

二塩化エタン(1.2-ジクロロエタン)の蒸留施設は、水質汚濁防止法の特定施設に該当するでしょうか?
二塩化エタンを熱し、水と純度の高い二塩化エタンに分ける作業です。
水はドラム缶に詰め、廃棄物処理業者に委託するため公共水域に排出していませんが、生活排水は排出しています。
私見では、二塩化エタンは水質の有害物質に入ってるのですが特定施設一覧の中に該当施設が見つからないため特定施設には該当しないと考えております。
どうかご教授願います。

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No.25326 【A-3】

Re:水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設)

2007-10-12 09:40:28 たる吉

施設の該当性を聞くのであれば、貴社の業についても、触れるべきと思います。

水濁法施行令 別表
五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

【水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について】
公布日:昭和47年5月8日 環水管22号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000025
四 該当業種の判断にあたつての留意事項
工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

50 有害物質を含有する試薬の製造施設の総体

たそがれ さま
確かに、該当性の最終判断は自治体にゆだねるべきですが、

>「ドレンの穴等で特定施設か否か判断する」
>排水がなくてもすべて特定施設に該当するという意見

『「法的には」合流式下水道に接続していないかぎり、特定施設からの排水がなくても特定施設に該当する。』のであり、「ドレン穴の有無」は自治体における判断基準と思います。

No.25324 【A-2】

Re:水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設)

2007-10-11 22:07:24 たそがれ

まず、特定施設の表にありながら完全クローズドで排水していない場合についてですが、以前自治体に確認しましたら「ドレンの穴等で特定施設か否か判断する」と言っていました。
ただ、これについてはこのサイト上で、排水がなくてもすべて特定施設に該当するという意見も以前出されましたので、そちらを管轄する自治体の判断を仰がれることをお勧めします。

別表のどれに当たるか、ですが
71−6は蒸留施設でも項目が違いますね。
そうすると、「50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設」に該当するかどうかが、ぎりぎりのところかと思われます。

No.25322 【A-1】

Re:水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設)

2007-10-11 19:23:37 門外漢

>二塩化エタン(1.2-ジクロロエタン)の蒸留施設は、水質汚濁防止法の特定施設に該当するでしょうか?
>二塩化エタンを熱し、水と純度の高い二塩化エタンに分ける作業です。
>水はドラム缶に詰め、廃棄物処理業者に委託するため公共水域に排出していませんが、生活排水は排出しています。
>私見では、二塩化エタンは水質の有害物質に入ってるのですが特定施設一覧の中に該当施設が見つからないため特定施設には該当しないと考えております。
>どうかご教授願います。

施行令第1条 別表第1 の 37
前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
 イ 洗浄施設
 ロ 分離施設
 ハ ろ過施設
 ・
 ・
 ・
の ロ 分離施設 には 入らないんでしょうか? よくわかりませんけど。


ゴメンナサイ 分離施設は 油水分離槽とかだけみたいですね すみませんでした m(_ _)m

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