卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
登録日: 2007年10月03日 最終回答日:2007年10月20日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.25201 2007-10-03 06:39:04 万田力
No.24993 の まめ さんの質問(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993)に対する回答で生じた疑問に関する質問です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の七第2項に、既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するために行う届け出に関する定めがあります。
そして、その同条第3項第二号に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類」とあり、その イ には「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられています。
これによると、届け出を行う前に「法第七条第六項の規定に基づく許可」即ち「一般廃棄物処分業の許可」を有している(ロ〜ニも同様で、委託とか認定を受けて、既に一般廃棄物の処理をすることができる状態にある)ことが必要になりますが、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「(前略)当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」とありますので、届け出が済んでいない時点でこの条件を満足することはできません。
即ち、普通に考えると規則第十二条の七の七第2項の届け出を行うことは理論上できないように思われるのですが、どこかに見落としがあるのでしょうか?ご存じの方がおられましたならご教示願います。
No.25482 【A-18】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-20 17:14:24 花ちゃん (ZWla65a
前回で最後にしようと思っていたのですが、貴方様の釈然とされない様子に、もう一度関係条文を読み返していて重大なことに気が付きました。有難う御座いました。
要するに「設置できる」と「使用できる」では意味が全然違ってくるということです。
私は「使用を前提としない設置はない」との思い込みで、法15条の2の4の文末の「一般廃棄物処理施設として設置することができる。」を勝手に「一般廃棄物処理施設として使用できる。」と解釈していましたが、確かに額面どおりに受け止めれば「設置できる」ためには処分業の許可が必要なのかという疑問が湧いてきますし、無限循環に陥ってしまいます。
したがって、法15条の2の4の文末は「一般廃棄物処理施設として使用できる。」とならなければならなかったものが、前段を第8条第1項の許可を受けないでとしてあるために設置できると記載してしまったのでしょうか。
私の過去の経験からすると、産業廃棄物処理施設ではありますが、設置許可申請時に産業廃棄物処分業の許可証の提示の必要はなく竣工後の使用前検査の申請書の使用開始予定年月日の欄には産業廃棄物処分業の許可取得後と記載したことを覚えています。
当然、処分業の許可を取得できるまでの期間は産業廃棄物処理施設としての使用はできませんでした。
要するに設置はできても使用できなかった期間が約2ヶ月ありました。
ということは、一般廃棄物処理施設においても、「施設の設置に関して処分業の許可は不要、使用に際しては用途によっては処分業の許可が必要となる。」ということで実際には無限循環に陥ることはないようですので、確かに条文の「設置できる」が誤りのように思えます。
思い込みで法律を読んではいけないと大変勉強になりました。長々とお付き合い頂き有難う御座いました。
回答に対するお礼・補足
花ちゃんさま
> 長々とお付き合い頂き有難う御座いました。
こちらこそ真剣に考えていただきありがとうございました。
これ以上このスレッドを続けても、私の疑問が解消するようなご回答はいただけそうにありませんので、本日をもってこのスレッドは締め切りとさせていただきます。
皆さん、ありがとうございました。
No.25430 【A-17】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-18 14:43:27 花ちゃん (
あまり求められていないようなのですが、またまた失礼します。
最初は、私も法的な不備か、行政側が裁量権を残すための手段かと邪推したりしたのですが、関係条文を読むと違うような気がしてきたので、しつこく意見を述べさせて頂いています。申し訳ないですが、もう一回だけお付き合い下さい。(今回で最後にします。)
他人の一般廃棄物を処理するために「法第15条の2の4」の届出をしようとする際に、何故に一般廃棄物処分業許可証等の添付が必要であるか。
事業者は前述の届出において「他人の一般廃棄物を処理します。」と届け出る訳ですから、「他人の一般廃棄物を処理できる」根拠の提出を求められるのは当然と考えるのは私の考えが浅いのでしょうか。
一方、設置許可申請については、屁理屈かも知れませんが使用を前提としない申請ならば「他人の一般廃棄物を処理できる」根拠の提出は必要ないと思われます。しかし、実際に
使用するとなれば、法第8条の2第5項に「前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。」とあり、設置に関する計画、即ち事業計画への適合性を求めています。他人の一般廃棄物を処分することが適わない者の他人の一般廃棄物を処理する事業計画をもって使用前検査に合格することはないと思います。即ち、「他人の一般廃棄物を処分できる」資格がなければ、施設の設置はできても使用できない。
以上、私も勉強しながらの意見でしたので上手く言えてない部分が多々あると思いますが、設置許可と使用に関する許可(使用前検査)に分けて考えると無限循環に陥ることもないように思えます。それにしても、廃掃法は難解過ぎると思います。
回答に対するお礼・補足
花ちゃん様
趣味でやっている為にする質問とも思われる私の疑問に対し、ここまでつきあってくださったことに感謝いたします。
さて、
> 設置に関する計画、即ち事業計画への適合性を求めています。
についてですが、A-16へのお礼に述べているように、私の理解では「単に計画を示せ」と言っているだけに過ぎません。よって、使用前検査で(多分市町村の策定した「一般廃棄物処理計画」のことを言っているのだと思いますが、)「事業計画への適合性」まで検査することはあり得ないと思います。
又、次の条文からも、花ちゃんさんのおっしゃられる法第8条第2項第9号の環境省令で定める事項である施行規則第3条第4項第4号が使用前検査の対象となっているとは読み取れません。
法第8条の2第5項
…前略…当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した設置に関する計画(=法第8条第2項第6号です。万田力 注)に適合していると認められた後でなければ、…後略…
したがって、「設置許可と使用に関する許可(使用前検査)」とに別けて考えても無限循環からは抜け出せないというのが私の考えです。
私の理解したところにより花ちゃんさんの発言を要約すると、A-11では
「届出制にすることにより設置許可取得へのハードルが下がることを嫌って、特例に関する条文で業の許可証の提示を求めている。」
でしたが、今は
「他人の一般廃棄物を処理することを認められていない者に施設の許可は出せない。」と変わってきているように思われます。
とすると、法第7条第1項での許可にあたっても、先に一般廃棄物処分業の許可を取ってからでないと許可申請できないってことになりませんか?
しかしながら、許可基準にはそのようなことは書いてありません。
それはさておき、
> それにしても、廃掃法は難解過ぎると思います。
おっしゃられるとおりです。
廃掃法は昭和45年に制定されて以来30回を超える改正が行われており、激しい年は1年の間に4回も改正された継ぎ接ぎだらけの法律で、増改築を重ねて廊下が迷路のようになっている旅館に例えられると思います。
うっかりすると、とんでもないところから火が出て逃げ後れて焼け死ぬことになりかねない悪法と化していると思うのは私だけでしょうか?
No.25409 【A-16】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-17 13:49:43 花ちゃん (
届出制は書類不備がなければ原則受理で、届出に関する一定の条件さえ満たせば許可を取得したのと同様の効果が生じるものと理解しています。
本件の場合は届出後30日後には、無条件で許可された産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物に対して処理施設として使用できると解釈しています。
即ち、届出以前に当該処理施設が一般廃棄物を処理する施設として「適する施設」として認められているということだと思います。
しかし、設置許可申請する場合において不要である処分業の許可が届出の場合には何故必要かということについては以下のように考えられます。
設置許可申請に際しては、環境省令第三条第4項四号に「当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項」を申請書に記載することと規定されています。
要するに、一般廃棄物処理に対して具体的な計画の提出を求めています。換言すれば、処理対象物の存在を求めています。
この点について、自分の排出する一般廃棄物であれば具体的な計画を提出することに何等障害はなく許可取得となりますが、他人の一般廃棄物を処理するとなれば市町村の処分業許可が必要で、許可のない事業者が計画を立てたとしても実現性のない計画ということになるのではないでしょうか。
「実現性がない計画」言い換えれば「処理すべき対象物が無い」となれば許可は不要、原則禁止の許可制において不要な事柄に対して行政は許可は出しませんから他人の一般廃棄物を処理するために施設の設置許可を申請する場合には計画の信憑性、実現性を確認する目的で処分業の許可の提示を求められるのではないでしょうか。
このように考えると処分業許可等の提出は施設を保有する事業者に処理すべき一般廃棄物が存在するか否かを確認するためのもので、許可申請、届出、何れにも必要とおもわれます。
回答に対するお礼・補足
花ちゃん様
おつきあいいただきありがとうございます。
ただ、前にも言いましたように、法の作り方の問題としてどうも釈然としないと言う事からの問ですので、花ちゃんさんがおっしゃられていることもわからないではないのですが、素直に「そうですね。」と言えないのです。
> 要するに、一般廃棄物処理に対して具体的な計画の提出を求めています。換言すれば、処理対象物の存在を求めています。
は違うと思います。単に、事業計画を示せといっているだけだと思います。
歳のせいで頭が固すぎるのかも知れません。
他の方からの助言がいただけないようなら、この辺で(明日か明後日)このスレッドを締め切らせていただこうと思っています。
No.25370 【A-15】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-15 14:51:17 花ちゃん (
私達、業に携わる人間にとっては疎かにできない、しかも悩ましい問題だと思っています。このやりとりを通じて自分なりに知識が増えたことを有難く感謝しています。
さて、「適する」という言葉の理解について、私は異なる理解をしています。
即ち、「適する」とは他の環境法令で定められている「環境基準を満たしている」と理解しております。
「設置許可がなければ使用できない。だから設置許可を備えていない施設は処理能力がない。」私達が無限循環に陥ってしまった原因は正にここにあると思います。
設置許可と処理能力は別けて考えるべきなのではないでしょうか。
そもそも、政令で定める基準未満の施設にあっては設置許可は不要であり、施設の保有をもって、その施設の能力の範囲において業の許可申請が可能です。但し、前述したように、環境基準を満たしていることが前提です。
さらに、この特例措置について受理という文言はあっても許可という言葉が使用されていないことに気がつきました。これは、施設保有者の処理能力を認めたうえで、他人の一般廃棄物を処理しようとする場合に、市町村の一般廃棄物処理計画等に適合するか否かで届出の適否を判断しているのではないでしょうか。
実際に市町村の計画等と関係のない自社廃棄物については直ぐに受理されるそうですから。
法律第15条の二の四には「環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。」とあり、環境省令第12条の七の七第2項には処理開始30日前までに届け出ることを規定し、同条第3項には他人の一般廃棄物を処理しようとする場合には一般廃棄物処分業許可証等を届出に添付しなければならないと規定しています。
従って、「事業者は先ず市町村の処分業の許可を取得し、その許可証の写しを添えて都道府県に届出をする。都道府県は届出を受理したときは環境省令に基き受理書を交付する。」という手順で法解釈上も問題なく無限循環にも陥らないと思うのですがいかがでしょう。
回答に対するお礼・補足
> 「適する」とは他の環境法令で定められている「環境基準を満たしている」と理解しております。
の「環境基準」というのは、施設に係わる技術上の基準とか構造基準などのことを言っているのだと思いますが、これを「各種の基準を満たしている」と置き換えると、私が考えている「法的に適していることを求めている」に繋がります。
「適する」を「能力的に適する」と限定的に読めば、確かに自家撞着には陥らずに済みますが、それで良いのかどうか?
> 政令で定める基準未満の施設にあっては設置許可は不要であり、施設の保有をもって、その施設の能力の範囲において業の許可申請が可能です。
そうですね、そして、この場合は法第15条の2の4の届け出も要りませんね。
しかし、設置許可が必要な規模の施設の場合はどうなんでしょうか?
「適する施設」を、施行規則第4条に掲げる技術上の基準に限定して解釈するなら自家撞着には陥らずに済みますが、通常なら一般廃棄物施設の設置許可申請があって(このとき、必ずしも処分業の許可は有している必要はありません。)、許可を受けた後設置工事を行い、法第8条の2第5項に基づく使用前の検査を受けた後、一般廃棄物処分業の許可となるはずです。
技術上の基準に適合する「産業廃棄物処理施設」があることをもって一般廃棄物処分業の許可の基準を満足していると言えるのかどうか?さらに言うなら、設置許可申請をするときに不要な一般廃棄物処分業の許可等を有している事を証する書類が、敢えてこの届け出において求められている理由はなんなのか?どうしても釈然としません。
No.25331 【A-14】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-12 16:15:44 花ちゃん (
考えを整理するため順を追って考えていくと以下のような次第で、特例の場合は鶏が先に思えてきました。
設置許可が必要な施設を新設して一般廃棄物処分業を営もうとすると、まず設置するための許可が必要となる。
既存の産業廃棄物処理施設を活用する場合は法律的問題は別にして施設はすでに存在している。
既存の施設は産業廃棄物処理施設として相応の手続きを踏まえて許可されている。
既存施設を一般廃棄物処理施設として活用する場合に産廃処理施設としての許可申請手続きと同様の手続きを課するのは合理性を欠くということで特例措置の導入となった。
一方、廃棄物処理に関しては原則禁止の許可制であるから必要性が認められないものについては許可されない。
他人の一般廃棄物を処理することの必要性の証明として、行政からの委託契約若しくは処分業の許可証が必要になる。
一般廃棄物処分業の許可基準は@対象となる一般廃棄物の処理が市町村では困難である。A当該市町村の一般廃棄物処理計画に適合している。B申請者が施設及び能力、業を継続して行なうに足りる経理的基礎を有していること。となっている。
@Aの条件は別にしてBと設置許可の間で無限循環が生じると考えてしまいましたが、施設は単に保有していれば良いのではないでしょうか。
実際に政令で定める基準未満の施設であれば保有しているだけでOKのはずですし、政令で定める基準以上の施設の場合は設置許可が必要とも記載されていません。
そこで、産業廃棄物処理施設を活用することを前提に一般廃棄物処分業の許可申請をすることは可能であり、@及びAの条件を満たせば一般廃棄物処分業の許可を取得できる。
その許可証の写しを添付して都道府県に届け出ることにより一般廃棄物処理施設設置許可が与えられる。
このように考えれば無限循環に嵌らずに済むと思うのですが如何でしょうか。
以上
回答に対するお礼・補足
本当に、何の得にもならない質問におつきあいいただきありがとうございます。
さて、一般廃棄物処分業の許可の基準のうち「当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること」の『適する』とは、「実体」ではなく、「法的」に適していることを求めていると理解しています。
即ち、
> 既存の産業廃棄物処理施設を活用する場合は『法律的問題は別にして』施設はすでに存在している。
とのことですが、私は Mr.廃棄物 さんからの回答に対して
> テクニックとしては使える手法ですが、法制度としてはこの方法(考え方)は邪道だと思います。
と述べているように、法律的なことを問題にしているので、花ちゃんさんとはどうもすれ違っているようです。
とはいえ、真剣に考えてくださっていることには非常に感謝しております。ありがとうございました。
No.25327 【A-13】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-12 11:39:42 たる吉 (
読めば読むほど、法の間違いで終わらせてはいけない問題と思えてきました。
おそらく、木くず産廃化後、第15条の2の4に基づく届出は、増えることが予想されます。
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=10090&hou_id=8739
にも紹介されていますが、第15条の2の4で一般廃棄物処理施設の届出さえすれば、処理可能とのこと。
(ま、そのためには業を持ってないといけないとなるのですが、それはおいといて)
つまり、環境省側はこの改正をした時点でまめさまの質問に当初答ているハラコさまがおっしゃっているように、
「産業廃棄物処理業者が一般廃棄物処理施設をもってさえいれば、業を営んでなくとも、一般廃棄物を全量産業廃棄物として受託することができる」
と認識しているのではないでしょうか?
私の考えを要約します。
「産業廃棄物で排出された木くずを一般廃棄物と産業廃棄物を区別するために、一般廃棄物の中間処理として選別等の許可を取得している業者に限っては、その業の許可をもって、産業廃棄物処理施設である木くずの破砕施設等についても届出で設置許可を出すことができる」
と解釈すれば、全て上手くまわるのではないでしょうか?
やっぱり、無茶ですかね?
PS.
何故、木くず産廃化後申請が増えるかというと、パレットのついていない梱包木くずはこれまで同様、一般廃棄物として残ってしまうからです。
というかさすがに分別できないでしょう。ふざけた改正です。
(ま、行政の担当者に直接聞いたら、「法律に基づいてください」としかいいませんし)
回答に対するお礼・補足
たる吉様
ご回答ありがとうございました。そしてご配慮ありがとうございました。
さて、届け出に添付する書類は「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」、即ち、「届け出を行う施設で処理する一般廃棄物の処理に係る許可」と読めますので、ご自分でも「やっぱり、無茶ですかね?」とおっしゃられているように、この考えではうまく回らないように思われます。
No.25307 【A-12】
まとめてお礼を申し上げます
2007-10-11 08:24:26 万田力 (
ご回答ありがとうございました。
ご教示いただいた同時進行説についてですが、次の花ちゃん様の回答へのお礼で私見を述べさせていただいております。
花ちゃん様
いろいろとお知恵を絞っていただきありがとうございました。
要約すると、A−5でたる吉さんが答えているように「法がおかしい。」とのことと理解しました。
> たぶん、届出制にすることにより設置許可取得へのハードルが下がることを嫌ったのではないかと邪推してます。
小生も、本当は案外そんなところで、上手の手から水が漏れて無限ループに気がつかなかったのではないかと思います。
ところで、花ちゃんさんも Mr.廃棄物さんがおっしゃっているような手法で同時進行だろうとのお考えのようですが、更新手続きでは「許可の連続性」確保のために、期限が切れる前に受け付けることがされていますが、許可証というのは「許可を受けていることを証する。」ものであるところから、許可の日より前に発行された許可証というのはおかしいと思っています。(委託の場合は契約ですから、Mr.廃棄物さんがお考えのような方法で書類を作成することは可能ですが、正道ではないように思われます。)
又、同じ理由から「○月○日許可する予定である。」などという許可証はあり得ませんし、求められている書類も「許可を受けたことを示す書類」と将来許可を得る事の保証書を求めているのでは無いことから、テクニックとしては使える手法ですが、法制度としてはこの方法(考え方)は邪道だと思います。
No.25295 【A-11】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-10 14:35:47 花ちゃん (
筋違いの回答をしていたようで、どうもすみませんでした。
法解釈によっては申請手続きが無限循環に陥ってしまうということでしょうか。
確かに関係条文を読むとそのように思えてきます。
しかし、特例でない方の設置許可申請について規定している施行規則第三条では処分業の許可証等の提示は求めていません。
特例を使わずに、面倒臭い手続きを経るとしたら業の許可はなくとも設置許可は出ると解釈しています。一方、業許可については処理施設を有してなければ許可は出ません。
ですから、法律の狙いとしては設置許可が先と思うのですが、特例に関する条文で業の許可証の提示を求めているのは確かに矛盾していると思います。
たぶん、届出制にすることにより設置許可取得へのハードルが下がることを嫌ったのではないかと邪推してます。
実際の手続きについてはMr.廃棄物さんが仰っているように同時進行になると思われます。
実は今年3月に所属する会社の産業廃棄物処理施設で木製パレットの処分をするために届出をしたところ県と市役所と会社で協議となり、結局のところ市の一般廃棄物処理計画にそぐわないとの理由で処分業の申請は却下、同時に一般廃棄物の処理事業計画も実現性がないとして届出は不受理でした。
結論:実際の手続き面においては同時進行でした。
以上
No.25278 【A-10】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-08 21:46:29 Mr.廃棄物 (
要は、処分業の許可の効力が、法第15条の2の届出後30日を超えていれは問題ない。
そうすると、次のような事務処理方法が考えられます。
市町村が処分業の許可証に記載する年月日を事業者が届出をする予定日+31日以上後の年月日にして許可証を出す。
そうすれば、届出時に許可証の写しを添付可能です。それに、業自体も届出後31日以上経ってからしか始められませんので、施設の効力と処分業の効力が生じる順番も問題ないと思います。(許可証に記載する年月日は、発行する年月日ではなく、許可の効力が発生する年月日をいうことからも整合が取れると思います。)
ただ、市町村が31日以上先の日付の許可証を出すのに抵抗があるかもしれませ。(一方で、収集運搬業の許可の更新は、2ヶ月ぐらい前から受け付けて、許可期限が切れるだいぶ前に交付している市町村もたくさんあるようですが。)
また、事業者の届出が確実に都道府県で受付されないと、問題が生じる可能性があります。そうであれば、次の事務処理方法も可能だと思います。
(市町村の協力と都道府県の判断もありますが)許可証の写しではなく、許可証(案)の写しを添付させる。そして、都道府県が受理したことを確認して、受理した日から30日超の日付で処分業の許可証を発行する。都道府県は市町村が処分業の許可を確実に出すことを確認したうえで、届出を受理し、受理書を交付する。
どうでしょうか?
いずれにせよ、「処分業の許可を行う市町村」と「届出を受理する都道府県」、そして「届出を行う事業者」が、届出を行うだいぶ前から、十分連携をとりながら事務を薦める必要があるでしょう。
結論 鶏が先。
(処分業許可の効力が施設の効力と一緒(もしくは処分業許可の効力が後)と考えれば、鶏と卵は同時(もしくは卵が先)とも考えられます。)
補足
添付書類の一つである「市町村の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者」に該当するものであることを示す書類については、市町村と事業者との委託契約書を添付するのが一般的と思われます。この場合も、契約日自体は、届出受付予定日よりも前の年月日で構いませんし、委託期間の開始年月日が、届出の受付予定日から30日を超えていれば問題ないと思います。
No.25252 【A-9】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-06 11:05:58 花ちゃん (
このように考えることは出来ないでしょうか。
すなわち、市町村による一般廃棄物の処分が、如何に困難であろうと、また、その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであったとしても処理能力のない者に対して市町村長が許可を与えることはないでしょう。
しかし、政令第五条第1項で「法第八条第一項 の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあっては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。」と規定しています。
ので、この規定未満の処理施設で処分業を行なおうとする場合は、業者は、その施設の能力を市町村に証明し自分に処理施設が持つ能力の範囲内での処理能力があることを証明することとなります。
そこで、市町村は一般廃棄物処理計画に適合するか否か等を審査し一般廃棄物処分業の許可を与えることの適否を判断するのではないでしょうか。
今回の質問のケースでは、既に産業廃棄物処理施設としての施設を保有している。その施設の能力は、当然、政令第五条第1項の規定を上回っている筈ですから、処理能力を有することを証明するためには一般廃棄物処理施設として使用してもよいという都道府県政令市の許可が必要になってきます。
しかし、都道府県政令市は実際に実現性のない事業計画には許可は出しませんので事業計画の信憑性を確認するために市町村の処分業許可証の提示を求めていると考えられます。
話がずれるかも知れませんが、保有する産業廃棄物処理施設を自社で発生する一般廃棄物(許可を受けた産業廃棄物と同一性状のものに限る。)を処理するために活用する場合には処分業の許可は不要ですが設置許可は必要です。
従って、施設の能力や規模が大きい場合は設置許可は処分業の必要条件であり設置許可取得のために市町村が処分業の許可を与えることはないと思います。
単に設置許可が必要なだけであれば自社発生の一般廃棄物処理計画を都道府県政令市に提示して届出をされてはどうでしょうか。
以上
説明になってましたでしょうか。
回答に対するお礼・補足
花ちゃん様
いろいろとお知恵を絞ってくださりありがとうございます。
しかしながら、私の質問の意図をご理解されていないようですので、折角のご好意ですが、私の疑問は依然として解消しません。
それというのも、この質問の冒頭に
> No.24993 の まめ さんの質問(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993)に対する回答で生じた疑問に関する質問です。
と書いておりますように、花ちゃんさんがご教示くださった
> 話がずれるかも知れませんが、保有する産業廃棄物処理施設を自社で発生する一般廃棄物(許可を受けた産業廃棄物と同一性状のものに限る。)を処理するために活用する場合には処分業の許可は不要ですが設置許可は必要です。
と言う事は既に解決済みです。
改めて質問の内容を要約すると、
(1) 既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するためには届け出が必要である。
(2) 他人の一般廃棄物を処分するためにこの届け出をするにあたっては、一般廃棄物の処分を行う事ができることを証明する書類が必要である。
(3) しかしながら、他人の一般廃棄物の処分を行うには、一般廃棄物を処理する事ができる施設を有していなければならない。
(4) したがって、所有している産業廃棄物処理施設を一般廃棄物を処理する施設として使用できるようにする必要がある。
(5) そのためには、(1)の届け出をしなければならず、その次には(2)があり(3)があり……
これは無限ループではないか?どこかに読み落としがあるのではないか?というのが質問の趣旨です。
A−7で花ちゃんさんがお答えのとおり、この制度は特例です。しかしながら、特例を行うための手続きを定めている条文の解釈には特例はありません。
どうやったらこの自家撞着を打破できるのか、読み間違えているところがあればそのことのご指摘でも良いのです。そこを知りたいとということです。