一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

めっき皮膜(商品)はREACHの成型品に値する? 

登録日: 2007年09月29日 最終回答日:2007年10月02日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.25158 2007-09-29 08:49:56 めっき

得意先から預かった素材にめっきし納めます
当社の商品はめっき皮膜です
めっき皮膜(のみ)はREACHの「成型品」に値するものでしょうか?
もし値する場合は、めっき皮膜のMSDS、他の資料を用意する必要がありますか?

総件数 5 件  page 1/1   

No.25191 【A-5】

めっき皮膜は大変だぁ

2007-10-02 21:15:41 todoroki

MSDSについては、matsuさんがお答えくださったので・・・。
非含有証明書はいつでも出せるよう準備しておくのが
望ましいと思います。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます

No.25185 【A-4】

Re:めっき皮膜(商品)はREACHの成型品に値する?

2007-10-02 14:54:55 cerha

ふたたびお世話になります。というか前の回答でもへんな書き出しで誤解を与えてしまい申し訳ありません。このコーナーへの投稿にまだ慣れてなく、あまり考えずあいさつのつもりで「お世話になります」と書いてます(「めっき」さんとの仕事上の関係は不明ながら・・・たぶんないかと)ことを、ご了解ください。(このようなやりとりを通して、逆にこちらもいろいろ勉強させていただいてますという意味も含んでます。)
MSDSの準備の必要があるかどうかいう件、「matsu」さん他の回答と重複するかもしれませんが・・・REACHでは、MSDS(SDS)は物質及び調剤の供給者の提供義務(第31条)で、成形品には要求されていないと思います。成形品に対しては、SVHC含有時の安全性に関する情報などの提供義務(第33条)があるようです。(該当する場合はそのための情報を川上から入手しておく必要はあるのかと。)
また「matsu」さんもご紹介のJAMPは、発足当初からREACH対応を目指しているとうたっていますし化学業界からセットメーカーまで参加しているなど、私も同感でREACHでの情報伝達にはAISは適当かと思い見守ってますが、実際に展開されるのはまだもう少し先のようですね。

回答に対するお礼・補足

重ねてご教授、ありがとうございます
SVHCに関しては供給材料の「非含有証明書」と、めっき皮膜商品自体の「非含有照明書」(外部分析)くらいは準備する予定です
JAMPの動向に注視致します

No.25179 【A-3】

Re:めっき皮膜(商品)はREACHの成型品に値する?

2007-10-02 00:19:57 matsu

>得意先から預かった素材にめっきし納めます
>めっき皮膜のMSDS、他の資料を用意する必要がありますか?

MSDSはアーティクル情報の開示には向いていません。
JAMP(アーティクルマネジメント推進協議会)の
http://www.jamp-info.com/index.html
AISかMSDSプラスを待たれたほうがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございます
めっき皮膜なのでAISが適当かなと私も思います
その詳細な内容の早期開示を切望する次第です

No.25178 【A-2】

めっき皮膜(商品)はREACHの成型品です

2007-10-01 19:21:36 todoroki

cerhaさんのおっしゃる通り、値します。
製品(商品)にのっかっていくものは、
メッキ皮膜だろうが塗装だろうが、すべて対象です。
ただし「メッキ液」や「塗料」ではありません。
乾燥されたり焼成(ベーキング,焼き付け)されたりして、
製品(商品)状態になった状態が対象です。
私がよく使うサイトですが、詳しくはここに。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/rohs/index.html
(御社が中小企業だというわけではないのであしからず)

回答に対するお礼・補足

明確なご回答、ありがとうございます
J-NET21は私も拝見させて頂いておりますが…

todoroki様
めっき皮膜のMSDSの類の件は如何でしょう?
ご教授頂けましたら幸いです

No.25174 【A-1】

Re:めっき皮膜(商品)はREACHの成型品に値する?

2007-10-01 13:49:48 cerha

お世話になります。御社の製品「めっき皮膜」は、「成形品(の一部)」だと思います。
REACH規則の第3条の3項によれば「成形品とは、生産時に与えられる特定の形状、表面又はデザインがその化学組成よりも大きく機能を決定する物体をいう」とあります。
「めっき皮膜」は、素材の表面を覆うことで、その素材の意匠性の向上またはさびの発生の抑制またはその他の機能を素材に対し与えていると思います。(めっき鋼板が、その後プレス加工されて商品となるケースでのプレス前のめっき鋼板は調剤?かもしれませんが。)めっき薬剤は調剤ですが、成形品の表面に施されてその後は形状や組成を変えることのないめっき皮膜は「成形品(の一部)」といえるのではないでしょうか。
「成形品」に対して、REACH対応として必要な内容については、最近の他の質問で議論してますのでそちらを参照いただきたいと思いますが、まず必要なもっとも重要なことは「成形品」中に高懸念物質(SVHC)を0.1wt%以上含有するかどうかの確認ではないかと思います。(含有する場合は、いいろいろ対応すべきことが出てくる場合があります。)この0.1wt%の分母は、RoSHやELVでは均質材料単位といわれ、めっき処理された成形品の場合はめっき重量ですが、REACHの場合は今のところ分母は成形品重量であると言われているようです。(よってめっき中の物質で該当するケースは少ないかもしれませんが。)
以上、違っている部分あるかもしれませんが、参考までに、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

丁重なご回答・ご教授、ありがとうございます
ずばりコネクタへのめっきです
金めっき厚で0.1ミクロン前後、その1000倍厚の銅合金素材を含め「成型品」扱いになると弊社としては大変助かります
但し、その場合のMSDSの類の整理が複雑になる事が予想されます(素材屋とめっき屋の合同MSDS?)
REACH関係者の方々には、そのあたりの細かなルールをキッチリと早めに提示願いたいと思います
所で、ご回答文書の書き出しが「お世話に…」が気になります
もしか弊社にめっきのお仕事を与えて頂いている「得意先?様」…その場合には、改めて御礼申し上げます


総件数 5 件  page 1/1