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環境Q&A

危険物取扱いの基準について 

登録日: 2007年09月26日 最終回答日:2007年10月01日 環境行政 その他(環境行政)

No.25105 2007-09-26 05:17:13 レン

こちらのQ&Aは参考にさせてもらっています。
早速ですが、御教授よろしくお願いします。

弊社は金属表面処理業を営んでおります。
そこで、建浴(液たてともいいます)をする際に
第6類である硝酸を、先に半分ほど水を入れたタンクに入れるだけなのですが、その数量が指定数量300kgをゆうに超えています。
しかしながら、最終的には濃度10%以下に希釈した硝酸槽として表面処理に使用しているのですが、
これは指定数量以上の「取扱い」という位置付けになるのでしょうか?
また、ローリーで危険物の資格を持った業者に2000kg
ほど上記のやり方でタンクに入れてもらっているのですが
これも、当社が取扱所という認識になるのでしょうか?
週末に消防署の方には、質問をしにいく予定なのですが
先に皆様の見識を聞かせていただけたらと思い質問しました。
よろしくお願いSます。

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No.25176 【A-8】

isisan2さんへ

2007-10-01 17:47:36 火鼠

>>ご指摘の件、もっともです。すいませんでした。が、それらの酸は、発煙硝酸とか、発煙硫酸とかで、一般的な表面処理で使用されているのでしょうか?ちと、疑問です。

No.25173 【A-7】

Re:危険物取扱いの基準について

2007-10-01 12:37:12 ISO命

横から失礼します
isasan2の対応尊敬いたします。
みなさんが格調高く礼儀正しく対応すればこのQ&Aの問題解決ですね

No.25171 【A-6】

Re:危険物取扱いの基準について

2007-10-01 03:28:26 isisan2

レン様
ご丁寧なお礼を入れて頂き、ありがとうございました。
消防の担当の方も6類はあまり経験が無いのですね^^;
現実的な事例として勉強になりました。こちらがお礼を言わなくて
はいけないくらいですね。


火鼠さん
あのですね・・・
回答をつけるなら硝酸についてもう少しお調べになってください。
先の回答にも書いたのですが、硝酸は蒸留によってそれ以上濃縮
出来ない限界があるのです。しかし、蒸留以外の手法を持って濃縮
することは可能ですから、100%に近い硝酸を得ることは可能
なのですよ。 98%くらいで売ってますよ。
それに「溶け込まない」と書かれていますが、塩酸と違って硝酸は
液体です。
ちなみに硫酸の共沸混合物は98%です。一般の濃硫酸が98%
なのはこのためです。これ以上の濃度を得るには濃硫酸にSO3を
溶かして作ります。存在します。

消防法には非該当です。
毒物及び劇物取締法の指摘が抜けています。
こちらはMSDSを確認すれば載っている話ですから消防法について
の質問ということで割愛しています。

No.25164 【A-5】

Re:危険物取扱いの基準について

2007-09-30 18:25:34 火鼠

もう一度、確認してください。
一般的に販売されている濃硝酸は、60%程度のはずですよ。(それ以上溶け込むのが難しいまたは、できない)塩酸なら、濃塩酸は35% 濃硫酸は98% 100%の酸の販売は、してないと思いますが?対応は消防法と、労働安全衛生法があるので、両方考慮にいれてください。100%の定義を間違えると、訳がわからなくなります。濃硝酸として、購入(濃度が60%でも)=100%
濃硝酸なんて商品は、無いのでは(硝酸はあります)?

No.25131 【A-4】

Re:危険物取扱いの基準について

2007-09-27 22:27:31 isisan2

えーっと 昨晩の回答に一部テキトウな部分がありましたので
ちょっとまとめてみました。

まず、硝酸ですがコイツは水と共沸混合物をなします。
共沸混合物になってしまうと、蒸留という手法ではそれ以上に
濃度を上げることが出来ません。この濃度が実に67.5%。
これ以上濃度を上げるには脱水の操作が必要になり、物として
も安定性が悪くなります。
消防法を避けるため・・という回答をしちゃいましたが、製造
面から言ってもこの濃度が一つのボーダーであり、希釈して使
用するための硝酸はこれ以上濃度を上げません。
消防法に掛かるほどの濃度を使っているの?? という疑問を
書かせて頂いたのはこのためです。

さて、次は法令。 70%はうろ覚えだったので根拠となる
資料は探しては見たのですが・・・うまくヒットしません。
そこで、面倒なのですが法令を確認しますと・・・

危険物の規制に関する政令 第一条の八
に 第6類に関する危険性の判断方法が載っております。
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE306.html
硝酸90%の水溶液+木粉 と同等か、よりも燃えやすければ
6類です。 何%以下ならOKとは明記されていません。
(少なくとも90%は6類だとは言えますが。)

上記の理由を噛み砕いたうえで一つの目安として書かれていた
ものが記憶に残っていただけかも知れません。こちらは調査不
足にて混乱をまねき、ご迷惑をお掛けいたしました。

また、67.5%の硝酸のMSDSをいくつか調べましたが、消防法に
ついては非該当となっているものも見つかります。
http://www.naitoh.co.jp/msds/msds-032112.html
http://www.matsuokiki.co.jp/msds/28.pdf
このあたりはかなり上位にヒットします。

これらのことから、今回は危険物に非該当ということで話を
進めることも可能かとは思いますが、危険物に関することは
消防署に確認しておくに越したことはありません。
法令でOKだから安全か?と言われれば、67.5%でも十分
危険なシロモノですし、危険物に準じた安全対策を取っておく
ことは決して無駄ではないかと思います。

私自身、6類の担当は経験が無く、事の成り行きに関しては興
味があります。もしよろしかったら後日談などお聞かせ頂けま
すと幸いです。

回答に対するお礼・補足

お手数をおかけしてしまい誠に申し訳ありません。
お礼と言うわけではありませんが消防署に問い合わせた
経緯を報告させていただきます。
まず、当社に立入り検査に来られる所轄消防署に問い合わせた所「第4類なら分かるが第6類は消防局に問い合わせして下さい」といきなりたらい回しにされました。
そこで、市の消防局本部の予防課危険物係に問い合わせた所、こちらでも第6類に関することは普段取り扱わないらしく、10分くらい消防法を調べてもらい出た回答は、isisan2さんが仰られている濃度90%水溶液+木クズetcの試験結果によるものと言われました。
付け加えて「希硝酸は除く」とも言われましたが、何%以下が希硝酸に相当するのかは「化学薬品に関しては知識がなく分かりません」との回答でした。
つまり、希硝酸なら除かれるとの事でしたので
薬品会社に問い合わせた所「MSDSに消防法適用とうたってあるのは67.5%硝酸といえど危険な薬品である為」としごく最もな返事をもらいました。が、「希硝酸に該当しますので消防法でうたわれている危険物には該当しません。90%を超えた硝酸の場合は第6類酸化性液体になります」との事でした。
結果として危険物非該当で問題ないという事に
なりました。もともと、耐火設備の整った貯蔵庫に
保管してありますので現状でも問題ないとの結論に至りました。結局、落ち着くべき所に落ち着いた感はありますが
isisan2さんの御説明含め、勉強になりました。
本当にありがとうございました。

No.25121 【A-2】

MSDSを確認したの?

2007-09-27 15:18:23 環蛙”ii


http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/14170150.pdf

http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/14172159.pdf

回答に対するお礼・補足

MSDSは事前に確認してあったのですが
当社が購入している製造会社のMSDSには
消防法 適用 と書いてあるだけで
濃度に関する規制基準に関しては何も記載されていなかったので考え違いをしていたようです。

No.25111 【A-1】

Re:危険物取扱いの基準について

2007-09-26 22:32:01 isisan2

ふと感じたことなのですが・・・
硝酸は確かに危険物です。ですが濃硝酸だけです。
基準は確か70%だったかとは思いますが、世間でよく使われている
硝酸は危険物の指定を外すために濃いものでも67%程度になって
いるものが多いかと思います。
過酸化水素水なんかも結構微妙な濃度で出回ってますね。

果たして、購入している硝酸はそんなに高濃度なんですか?
10%以下まで薄めて使うものなら危険物に該当しない濃度で
購入すれば消防法からは外れると思うのですが・・・

回答に対するお礼・補足

素早い回答ありがとうございます。

>硝酸は確かに危険物です。ですが濃硝酸だけです。
>基準は確か70%だったかとは思いますが、世間でよく使われている硝酸は危険物の指定を外すために
>濃いものでも67%程度になっているものが多いかと思います。

し、しりませんでした・・・仰るとおり67.5%硝酸を使用しています。MSDSなどで消防法危険物該当とうたわれていたのでてっきり、そうだとばかり。
申し訳ありませんが上記の規制基準が載っているHPなどありましたら教えていただけませんでしょうか?
消防法も一通り見たのですが見逃してたのかな・・・
お手数をおかけしてしまいすみません。

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