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環境Q&A

し尿処理施設の清掃に伴う汚泥は・・・ 

登録日: 2007年09月22日 最終回答日:2007年09月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.25044 2007-09-22 03:06:06 GO

清掃業をしている者ですが、各自治体のし尿処理施設のし尿受入槽・貯留槽・沈砂槽・中間槽などの清掃作業時に吸引する汚泥は、一般廃棄物としての処理が正しいのでしょうか?産業廃棄物として、産廃処理業者が汚泥・沈砂を処分をする事は出来るのでしょうか?宜しくお願いします。

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No.25109 【A-2】

Re:し尿処理施設の清掃に伴う汚泥は・・・

2007-09-26 21:22:18 風林火山

 例えば、大型合併浄化槽を利用していた○○市××センターが下水道に接続するため、ある大手土木建築会社にその関連工事全てを発注したとします。当然、請負契約書には○○工事と記載されます。その浄化槽を埋め殺しするにしても雨水利用で消火栓や植栽の散水に使うにしても必ず浄化槽の最終清掃が必要になりますよね。その最終清掃を土建会社から依頼されたとします。
 その場合、あなたの市町村では工事だから全量引き抜いた汚泥は産廃扱いとなっているのでしょうか?
 絶対ならないはずですよね。何故なら一般廃棄物だからです。
 ちょっと話はそれますが上記の場合、土建会社が全てを請け負っているのがそもそも間違いです。一般廃棄物の収集運搬、清掃は浄化槽管理者との分離契約(この場合は市との契約)が必要です。土建会社から請負うと再委託となり法律違反となります。

 さて、本題ですが、し尿処理施設の改修工事に伴う引き抜きであっても一般廃棄物として処理されるのは当然のことであって、担当者(行政)は勉強不足と言わざるを得ません。何も知らない建設課の担当が言っているのならともかく、環境関連や下水道関連の職員が言っているのなら尚更です。
 工事をしたことによって出た汚泥ならまだ分かりますが、工事ができる環境を作るために溜まっている汚泥を引き抜くだけの話ですから一般廃棄物以外の何者でもありません。

 あなたの主張を聞き入れないのであれば、保健所の担当者に事情説明し、指導してもらうのも有効かと思います。
 

No.25058 【A-1】

Re:し尿処理施設の清掃に伴う汚泥は・・・

2007-09-23 21:42:42 風林火山

>清掃業をしている者ですが、各自治体のし尿処理施設のし尿受入槽・貯留槽・沈砂槽・中間槽などの清掃作業時に吸引する汚泥は、一般廃棄物としての処理が正しいのでしょうか?産業廃棄物として、産廃処理業者が汚泥・沈砂を処分をする事は出来るのでしょうか?宜しくお願いします。

一般廃棄物としての処理が正しく、産業廃棄物としての処理は違法です。質問の内容からあなたの勤める会社は産廃の許可は持っているが、一廃の許可は無い。でもダンパー車や道具などはそろっているから沈砂汚泥の清掃にも進出したいのだろうと推測します。だからその前提でコメントします。

市町村が、あなたの会社に委託された場合は、一廃の許可がなくても業務は出来ます。ただし、搬入先(他府県受け入れ施設)を管轄する市町村の積み下ろし許可は取らなければなりません。もちろんあなたの所属する市町村から受け入れ市町村に対し、受け入れ要請をして了解を得てもらうのは当然のことです。

もしあなたの会社の立場が私の推測と違っているなら、もう一度詳細を教えてください。(元請けで受注したいとか、元請けでなくとも何らかの仕事が取れればよいとか、現に市町村の許可を得て、し尿の収集運搬しているとか) コメントが違うものになるか、補足説明が必要になるかも知れませんので。




回答に対するお礼・補足

ご返答有難う御座います。
私の説明不足でした、私の会社は産廃・一廃の許可は共に所持しています。
廃掃法に基づいて一廃での処分を各施設にお願いしていますが、担当者に工事発注により産廃処分で構わないと指摘されました。
施設により、補修工事との同時作業もありますが、槽清掃及び処分のみでも工事として、産廃処分で構わないのか疑問を感じましたので、皆様に教えて戴きたく質問致しました。

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