一般財団法人環境イノベーション情報機構
工場の排水処理に関する法律について
登録日: 2007年09月20日 最終回答日:2007年09月21日 環境行政 法令/条例/条約
No.25030 2007-09-20 07:07:59 初心者
はじめまして。初めて質問させて頂きます。
水質汚濁防止法か浄化槽法に、下記に関する法文があったと思いますが、どの法律の何条に記載してあるかがわかりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知らせいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
<法文の内容>
「工場の排水処理において、工場排水を浄化槽に入れて処理するのはNGだが、工場排水の処理水を浄化槽に入れるのはOK。」
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No.25040 【A-4】
Re:工場の排水処理に関する法律について
2007-09-21 12:43:25 初心者 (
No.25038 【A-3】
Re:工場の排水処理に関する法律について
2007-09-21 11:49:22 あくあ (
浄化槽法の考え方としては、たる吉さんの回答の通りかと思います。(今回の質問については、水質汚濁防止法の影響を受けるものではなさそうです。)
ただ、浄化槽という施設へ工場排水系統を流入する可能性としては、浄化槽を便所と接続せず、排水処理施設(の一部)という概念で使用し、そのまま公共用水域へ直接排水する場合があります。
この場合、浄化槽法上の浄化槽に該当せずと判断でき、流入可能だと思います。(ただし、くみ取り便所か、し尿処理用の浄化槽設置、もしくは下水道接続が条件となるでしょうが)
No.25032 【A-2】
Re:工場の排水処理に関する法律について
2007-09-20 19:49:38 たる吉 (
工場排水というのは、生活雑排水以外の排水のことと推察いたしますが、無かったように思います。(記憶違いならごめんなさい。)
浄化槽法第2条第1項
一浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、同法 に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項 の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
唯一、緩和が認められているのが、食品製造業等じゃなかったかな?と思います。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000429
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