木製の廃パレットの処理いついて
登録日: 2007年09月19日 最終回答日:2007年10月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.24993 2007-09-19 09:16:37 まめ
こんにちは。
私は、自社工場の環境担当をしています。
今回の法改正で、廃木製パレットは廃棄物の区分として産業廃棄物となるということで、同じ地域の同業者に今後の対応をたずねたところ、すでに以前から廃木製パレットは産業廃棄物として扱っていたとのことです。
それらの廃パレットを廃棄物として委託する際にはマニフェストも委託契約書も使用しているとのことです。
もちろん、一般廃棄物であってもきちんと処理状況を確認することはいいと思うのですが、私の認識では、一般廃棄物に該当するものは、産業廃棄物として処理することはできないと考えていたのですが、それはちがうのでしょうか?
弊社では、ゼロエミにむけて取り組んでいますが、どうしても一般廃棄物は一廃業者に委託するので、焼却処分となっています。これらを、産業廃棄物とみなして委託することは可能なのでしょうか?
ご存知の方、よろしければおしえてください。
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No.25194 【A-6】
別スレッド対応がいいかもですね
2007-10-03 00:39:56 たる吉 (
>私は、条件が整えば、一般廃棄物を産業廃棄物として処理を委託することは可能と思います。
正確には、「産廃処理施設を一廃施設として届出できる(設置許可不要)」というだけで、「一廃施設があれば、一般廃棄物の処分業を取得できる」というわけではありません。
また、「条件が整っても、一般廃棄物を産業廃棄物として処理を委託する」ことは原則できません。
ただし、イレギュラー(一般廃棄物処理計画内の木くずだが、受け入れ困難物)については、「産廃扱い」せざるを得ないケースもあります。
万田力さま
おっしゃるとおり、緩和するための通知にもかかわらず、矛盾した法改正と通知だったと思います。
順番的には卵(施設の許可)が先でしょうが、施設許可はあっても業を持っていないと処理できない等という、変な関係になってたかと思います。
【廃掃法第15条の2の4特例届けについて】
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19577
【木くずの扱いについての質問】
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5806
【木製パレットは一般廃棄物?】
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4366
運用上は、一般廃棄物の処理施設で届出した後、業の許可申請をだしても、一般廃棄物処理計画との兼ね合いもあり、業の許可はでないなんてことも起きてるようです。
No.25192 【A-5】
Re:木製の廃パレットの処理いついて
2007-10-02 21:27:24 万田力 (
A−2の回答は舌足らずでしたが、A−4でいただいた説明は法的に間違いないと思います。
ところで、施設の許可と業の許可とを混同しているなどと偉そうな事を言っておきながら、A−4の回答を見て自分でも疑問が生じました。
即ち、一般廃棄物の処分業の許可を得るには、行おうとする業務を的確に遂行できるだけの施設・設備が無ければならないはず。ということは、「卵が先か鶏が先か?」=「届け出をする前に許可が貰えるのか?」ということです。
このことに関して何らかの知見をお持ちの方がおられましたなら、ぜひともご教示お願いします。
〔追記〕
たる吉様
> 別スレッド対応がいいかもですね
別スレッドを建てさせていただきました。
No.25188 【A-4】
Re:木製の廃パレットの処理いついて
2007-10-02 18:25:30 ハラコ (
私のつたない説明では、万田カ様のご指摘のとおり、施設の許可と業の許可とを混同していると読めますね。すいません、もう少し意見を述べさせて下さい。
まず、業の許可については、万田カ様のご指摘のとおり、法第七条第六項に「一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」とあるので、管轄する市町村長に業の許可を受ける。
次に施設の許可についてですが、法施行規則第十二条の七の七第3項二に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類」とあり、続いて「イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」とあります。
上記の施行規則に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては・・・」とあるので、私は施設を持っている者は、管轄する市町村長に業の許可を受けたのち、都道府県知事に届け出れば、他人の一般廃棄物の処理もできるようになると考えたのです。
私の読み違いであるかもしれませんので(正直たくさんあります)、またご指摘して頂ければありがたいです。
No.25142 【A-3】
Re:木製の廃パレットの処理いついて
2007-09-28 20:17:50 万田力 (
> 上記の特例で考えれば、「木くず」を処理できる産業廃棄物処理施設において、同様の性状を有する一般廃棄物の「木くず」を都道府県知事に届け出たときは、その施設で一般廃棄物処理施設の許可を受けないでも、一般廃棄物の「木くず」を処理することができるので、「廃木製パレット」も一般廃棄物ですが、産業廃棄物処理施設でも処理を委託することができる場合があると思います。
についてですが、施設の許可と業の許可とを混同されています。
ご案内の届け出を行った施設で自らの一般廃棄物を処理することはできますが、他人の一般廃棄物の処理を行うには、法第7条第6項に基づく「一般廃棄物処分業」の許可が必要です。
一般廃棄物の「木製パレット」と産業廃棄物の「木製パレット」とに何の違いもありませんが、かといって一般廃棄物を産業廃棄物として処理委託するのは違法です。(来年4月になるとこんな議論をする必要も無くなりますが、今から一般廃棄物を産業廃棄物として処理するのは違法であって、来年3月までは一般廃棄物は一般廃棄物としてルールに則った処理をしなければなりません。)
No.25126 【A-2】
Re:木製の廃パレットの処理いついて
2007-09-27 18:49:48 ハラコ (
私は、条件が整えば、一般廃棄物を産業廃棄物として処理を委託することは可能と思います。
廃掃法の第十五条の二の四に産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例があります。
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
上記の特例で考えれば、「木くず」を処理できる産業廃棄物処理施設において、同様の性状を有する一般廃棄物の「木くず」を都道府県知事に届け出たときは、その施設で一般廃棄物処理施設の許可を受けないでも、一般廃棄物の「木くず」を処理することができるので、「廃木製パレット」も一般廃棄物ですが、産業廃棄物処理施設でも処理を委託することができる場合があると思います。
一般廃棄物を産業廃棄物とみなして委託することをご検討中のようですが、もしわかるのであれば、その産業廃棄物処理施設が、法第十五条の二の四の特例を受けて、一般廃棄物も処理できる施設になっているのか、あるいは一廃と合わせて産廃の処理を行うことができる施設を行政や産業廃棄物協会等の業界へ問い合わせて見てはどうでしょうか。
No.24996 【A-1】
Re:木製の廃パレットの処理について
2007-09-19 10:03:17 たる吉 (
「木くず」や「パレット」で検索をしてから質問してください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19928
>今回の法改正で、廃木製パレットは廃棄物の区分として産業廃棄物となるということで、同じ地域の同業者に今後の対応をたずねたところ、すでに以前から廃木製パレットは産業廃棄物として扱っていたとのことです。
現状ではこの時点で、廃掃法違反です。
一廃を産廃で取り扱うことは、通達で厳しく取り扱われています。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000074
『第二 改正の内容
二 事業者の一般廃棄物の処理の委託に係る措置
事業活動に伴って排出された廃棄物は、排出者が自らの責任において適正に処理することが原則であり、これに該当する一般廃棄物についても排出事業者の処理責任を強化するため、事業者がその一般廃棄物の処理を他人に委託しようとする場合には、一般廃棄物処理業者等に委託しなければならないこととするとともに、その際の基準として、他人の一般廃棄物の処理を業として行うことができる者であって、委託しようとする処理がその事業の範囲に含まれるものに委託しなければならないことを定めたこと。』
回答に対するお礼・補足
たる吉様
早速の回答ありがとうございました。今後、検索してから質問するようにします。
通達を教えていただき、ありがとうございます。私のいる業界では、産業廃棄物を一般廃棄物として委託するのは違法であるが、一般廃棄物を産業廃棄物として委託するのは、マニフェストや委託契約書が必要になって管理が厳しくなるという意味で、大丈夫であると考えている人が多いようですが、やはりそれは違法になるのですね。
ありがとうございました。
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