一般財団法人環境イノベーション情報機構
一般粉じん発生施設の法規制について
登録日: 2003年05月30日 最終回答日:2003年06月03日 大気環境 大気汚染
No.2492 2003-05-30 14:25:44 匿名
一般粉じん発生施設については構造等の基準があるだけで、排出基準(濃度、総量規制)はありませんが、お伺いしたいのは、構造等が”ある程度”意味のあるものであれば、少々粉じんが外部に発生しても行政等からおとがめを受けないものなのでしょうか?
濃度等の数値的規制が無いため、発生をゼロにするには相当の設備投資が必要となります。散水などで飛散防止にする等の対策で行政は納得してもらえるのでしょうか?
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No.2515 【A-2】
Re:一般粉じん発生施設の法規制について
2003-06-03 01:02:07 NAT (
大気汚染防止法上はそのとおりですが、地方自治体毎のいわゆる公害防止条例で規制がある場合がありますので、注意されたほうがよいと思います。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
No.2503 【A-1】
Re:一般粉じん発生施設の法規制について
2003-05-30 22:22:44 百足 (
また大防法規則 別表第六の「一般粉じんが飛散...しにくい...構造の建築物 」といった文言からも分かるように、法律も「粉じんを全く出さない」ことを期待しているわけではないようです。
そのうえ排出基準がないので、行政側も強い指導をし難い状況にあります。
このため「少々粉じんを排出してもおとがめを受けない」のが実態ですが、行政(担当者)によって「少々」に幅がありますので、実害が出ない程度には努力されることをおすすめします。
回答に対するお礼・補足
早速のご指導ありがとうございます。
当方が理解している規制レベルなのだと思いました。
今後ともよろしくお願いします。
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