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環境Q&A

事業系の紙ごみを集団回収に提供すること 

登録日: 2007年09月13日 最終回答日:2007年09月30日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.24879 2007-09-13 08:53:15 事業系ごみ減量化

市でごみ減量化施策に携わっていますが、みだしのことで係内で議論しています。
背景としては、総ごみの約4割を占める事業系ごみの半分を占める紙ごみをどうにかして資源化したいということで、搬入規制(他市で多数事例あり)を念頭に、中小事業者対策として、拠点回収の整備のほか、みだしのことを検討しています。
論点としては、
・廃棄物処理法上、自らの責任において、適正に処理することが明記される中、集団回収への提供は適正処理に該当するのか
・中小といっても、個人商店等に限定するすべきか(仕事場と家が同じ敷地内にあるもの)
私の見解は、事業系紙ごみはもっぱら物であり、集団回収団体が集めるのは問題なく、集められたものは古紙問屋を通じて再資源化されるので適正処理の観点上問題はないと考えています。
 通常は、オフィス町内会等の結成支援を行うのが考えられますが、市民・事業者協働モデルとして、上記タイトルを検討することに問題はないかご意見等お願いします。
 なお、実務として要綱の改正が必要になります。

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No.25160 【A-4】

Re:事業系の紙ごみを集団回収に提供すること

2007-09-30 05:57:13 よく検討してね

一市民、一事業者としての疑問です。

>再生資源集団回収量が減少傾向にある
>あらたな増加策の検討
ごみが減っているのなら良いことなのでは?
集団回収にこだわる理由が今ひとつ理解できません。

>事業系段ボールなどを地域の集団回収に提供できる仕組み
今現在段ボールはどのように処理されているか把握されていますか?
段ボールなど付加価値の高い紙ごみは市町村に言われるまでもなくリサイクルルートが確立していると思いますよ。

>市民との協働の中
自治体の施策によく流行り言葉として出てきますね。
オフィス町内会は事業者どうしですからお互いの理解はあると思います。まったく別のところの一般市民さんがどのように関わりたいのでしょうか。
市民さんたちが企業秘密の保護にどれだけ理解をしていただけるものなのでしょうか。


オフィス紙ごみの増加が、焼却ごみの増加の一因であることは否定しません。私の会社でもIT化が進んできたあたりから紙ごみが増えましたから。
私たちもリサイクルルートに乗せるように努力はしていますが、
企業秘密を守るためにシュレッダーにかけたものは焼却ごみにまわしています。
過去に自治体から「シュレッダーくずはリサイクルルートにのせられません」といわれていました。
シュレッダーくずを集団回収してくれるのでしたら御協力することもやぶさかではありません。
それから、「カラー印刷物はリサイクル品に入れないで」とのお達しがありまして、これも焼却ごみになっています。結構な量が出ています。
リサイクルを考えているオフィスごみとはどのような物を想定されているのでしょうか。自治体さんは、こちら側の実態をどの程度把握されているのでしょうか。

空き缶、古新聞騒動のように、古物事業者と市民とのパイの奪いあいになりませぬようお祈りしております。

No.24889 【A-3】

Re:事業系の紙ごみを集団回収に提供すること

2007-09-13 15:31:58 たる吉

>廃棄物処理法の「自己の責任において適正に処理」することに、集団回収への提供は合致しているのかということです
事業者側が勝手に団体を作ってやった場合はどうしましょうか?
貴方だったら、指導しますか?

つまり、こんな事例を導入させるということですね。
http://www.recyclekikou.jp/page3.html
既にやってるところ↑があるわけですし、直接問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

>搬入規制(他市で多数事例あり)を念頭に
については、規制するほうが早いでしょうが、中小企業のことについて良く考えた結論を出してくださいね。

【追加】
助成金の話と混ぜるから混乱をするのだと思います。
万田力様の
「また、多量の一般廃棄物の排出者等に対しては、市町村は必要に応じ、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。」
に尽きるのではないですか?

No.24882 【A-2】

Re:事業系の紙ごみを集団回収に提供すること

2007-09-13 10:06:28 万田力

 行政マンなら尋ねるところが違うように思いますが、老婆心で。

 財団法人日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説(廃棄物処理法研究会編著)」の法第3条に関する解説の3に

> 「自らの責任に置いて適正に処理する」ということは、自らの手による処理にとどまらず、廃棄物処理業者又は地方公共団体への処理の委託をも含むものである。

とあり、中段の一般廃棄物に関する記述では、

> この場合、事業者が「自らの責任において適正に処理する」原則は、市町村の処理責任の下で、なるべく自らの手で処理するよう努めるほか、一般廃棄物処理計画に従い、市町村の行う処理に協力すること、市町村の指示をううけることを意味する。

とあります。
 また、同じ解説の2には

> また、多量の一般廃棄物の排出者等に対しては、市町村は必要に応じ、運搬すべき場所及び方法等を指示することができる。

ともあります。
 要は、あなたの所属する自治体で「一般廃棄物処理計画」をどのように定めるかということで、「要綱の改正」はそのあとに付随してくる事務に過ぎません。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
参考とさせていただきます。

No.24880 【A-1】

Re:事業系の紙ごみを集団回収に提供すること

2007-09-13 09:16:24 たる吉

論点がよく見えません。(筋が通ってないというか、違和感を感じます)

・拠点整備は市が行うが、処理の自己責任が論点ですか?
一般廃棄物処理計画のひとつですよね。
売却された古紙の売却料金は誰が受け取るんですか?

オフィスビルの産廃処理の考え方とか参考になりませんか?

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23761

回答に対するお礼・補足

言葉が少なくてすいません。
今、事業系ごみの減量策について検討しているところです。
また、別に、再生資源集団回収量が減少傾向にある中、あらたな増加策の検討の必要にもせまられているところです。ただ、助成金交付要綱において交付対象を「市内の家庭から排出される再生資源」と規定しているため、現状、事業系の紙ごみを地域の集団回収に
提供することはできません(多くの市町村はこの解釈・定義をしているかと思います)。
事業系紙ごみの減量化・再資源化と集団回収団体への回収量増の施策の両方を勘案し、市民・事業者協働モデルとして、事業系段ボールなどを地域の集団回収に提供できる仕組みを作れないかということです。(当然、事業者が団体登録をすることはできません。あくまでも市民との協働の中で、自己処理を前提に、地域の集団回収に提供することも問題ないとするということです。)
ご指摘のとおり、一般廃棄物処理実施計画(基本計画と毎年度策定の実施計画を併せて処理計画)においては、事業系ごみは自己処理もしくは許可業者に委託する旨規定しておりますので、実施計画の変更、交付要綱の改定が必要となります。
 質問は、その前提として、廃棄物処理法の「自己の
責任において適正に処理」することに、集団回収への提供は合致しているのかということです。
 なお、事業者はあくまでも団体に提供するのみであり、団体が業者からもらう売却金、市の団体への助成金については一切、受け取ることはないということになります。

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