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環境Q&A

廃パレットは産廃でしょうか 

登録日: 2007年09月10日 最終回答日:2007年09月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24827 2007-09-10 02:44:19 パレットどうする

電気機械器具製造業です。9月7日の廃棄物処理法の政令で、産廃の木くずの範囲が広がりました。「・・・物品賃貸業に係るもの」まではわかるのですが、「貨物の流通のために使用したパレット」というのは、一般製造業が利用しているパレットを指すのでしょうか。今まで、廃パレット(つぶれたり、いらなくなったもの)は、一廃で処理していたのですが、今日から産廃処理となるのでしょうか?

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No.24841 【A-4】

Re:廃パレットは産廃でしょうか

2007-09-11 11:29:16 Dr.ゴミスキー

木製パレットの廃棄は一般廃棄物から産業廃棄物に変わります。と最初に書けばわかり易いと思うのですが。

 これは推測ですが、「解りやすく」記述すると、彼等は、自分たちの権威が失墜と登場回数(つまり、仕事)が無くなると思っているかも知りません。


 07年9月13日22時追記

 週刊循環経済新聞07年8月6日
 中環審第44回廃リ部会 木くずパレット産廃へ 意見具申案了承される
 中央環境審議会第44回廃棄物・リサイクル部会(田中勝部会長)が7月22日、都道府県会館101大会議室で開催された。
 木くずの廃棄物区分の見直しについては、廃棄物の区分等に関する専門委員会(細田衛士委員長)が取りまとめた意見具申案が原案のまま了承された。

No.24838 【A-3】

検索し内容を確認しましょう

2007-09-10 19:51:39 Dr.ゴミスキー

 政令は9月7日に閣議決定され、20年4月1日施行です。政令(案)の内容は、9月3日に公表されています。

 この前提になる作業を中央環境審議会の部会で約6ヶ月程度の時間を掛けて審議しています。

 国民にも意見を求めています。その寄せられた意見に対する考え方に質問内容が凝縮されていますので、ご自身で検索し、内容を確認して下さい。

 それでも疑問があるときは、政令は誕生したばかりのよちよち歩き状態ですから、細部は、環境省の所管課に訊ねると良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。専門委員会の報告書などをみて、理解できました。しかし、役所と言うのはどうしてもう少しわかりやすく、素人に理解できるような表現ができないのでしょうか? 木製パレットの廃棄は一般廃棄物から産業廃棄物に変わります。と最初に書けばわかり易いと思うのですが。

No.24832 【A-2】

Re:廃パレットは産廃でしょうか

2007-09-10 18:31:50 takos

たる吉様のおっしゃるとおり、来年ですね...
当然木製パレットという前提ですよね?(^^;

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。来年でした。

No.24829 【A-1】

Re:廃パレットは産廃でしょうか

2007-09-10 17:25:54 たる吉

ご推察のとおりです。
購入した家具、自社剪定した木くず等以外がすべて産廃になります。
今日からではなく、来年の4月1日からではなかったですか?
排出している自治体が、木くず産廃化後、併せ産廃を行うかどうかによります。最寄の自治体に確認したほうがいいです。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。施行は来年4月からでした。
環境省の報道発表資料の冒頭に「物品賃貸業に係る木くず等を産業廃棄物に加えるための・・・」と書かれていたので関係ないのかな、と思っていたのですが、政令の内容や専門委員会の報告書をみて、よくわかりました。

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